更新日:2024年5月9日
そもそも台風で火災保険は活用できるの?
火災保険は火災という名前で火事が発生し建物が損傷した際に使うものであり、その万が一に備えて入っているという認識の方が多い現状があります。
しかし火災保険は建物の総合的な補償です。
中には一部本当に火事の場合の際しか保険適用がされないものもございますが特に民間の保険であれば、他の補償がパッケージでセットになっている場合が多く、近年では使用用途の広さが認知されてきて、火災保険という呼び方から自然災害保険という呼び方をする保険会社も少し増えてきました。
今回ピックアップするのはタイトル通り台風被害について取り上げます。
保険の申請は申請主義であり、保険会社が能動的に見積もりや金額の査定をしてくれるわけでありません。
そのため保険の加入者の方が自分で被害を見つけた際には、お客様が自身が、業者の選定、見積もり箇所指示をしなければいけません。
保険申請の経験がある業者にお願いすればスムーズに進むことも多いですが中には知識がないために保険が認められなくなってしまい、実費の工事になってしまったというケースも少なくありません。
では実際台風の被害を受けたとき、申請の際に具体的にどんな事に気を付けなければいけないのか?またマイナスになってしまう事も一緒に紹介していきます!
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台風で火災保険が活用できる理由
火災保険は突発的に起こった被害に関して活用が可能です。
その中でも台風のような風の影響で受ける際活用できるものを風害として補償しています。
約款で細かくは記載や公言はされていませんが、台風以外の場合でもその日の最大瞬間風速が20mを超える日が認められる可能性が高いです。また自然災害は地域の差が激しく、市を1つまたぐだけで風速の観測が10m以上差が出ていたり、逆に竜巻ような局地的に甚大な被害を及ぼす場合もあります。
気象庁のデータを見る事でお住まいの地域のだいたいその日の災害風速を確認する事も可能です。
気象庁過去データのホームページ
【保険申請方法記事】
台風で活用ができる具体的な被害箇所
では台風によって具体的に被害を受けやすい箇所を見ていきましょう!
瓦被害
強風の影響で瓦が一部欠けてしまったり、全体がずれてしまうといった被害があります。
棟板金被害
屋根の天辺にあたる部分です。屋根から真横に風が当たり上に上昇するような風が発生し、釘が抜けたり浮いてしまったりさらにその被害が続いた場合は板金自体吹き飛んでしまうことも・・・
雨樋の破損・変形
風のあたり、変形する事があります。機能的に緊急性が高くないケースが多いですが長期的に放置するとオーバーフローによって垂れた雨水で外壁・基礎が2次的な被害を受けてしまうリスクがあります。
フェンス被害
保険は建物本体ではなく敷地全体に補償がされています。そのためフェンスや看板なども補償の対象です
上記のように補償範囲は様々なですが屋根の上の被害も多い為、台風直後でも気づくことができず、雨漏りが発覚した後屋根上の被害を発見したというケースも少なくありません。
またこちらはあくまでも申請箇所の一部ですので、以前さらに細かく申請可能箇所を載せているので是非参考にしてください。
建物に損傷が見つかっても保険申請ができないケース
上記の重複になりますが火災保険の基本概念としては【突発的に壊れた被害箇所の現状復帰工事】を補償しているのが火災保険です。
その為下記のような保険申請をしてしまう事は申請時に不利に働いてしまう事もあるため、申請者は屋根を直接見れなかったとしても必ず申請前のチェックや業者に調査前どんな写真を撮って欲しいというという事を伝える事が重要です。
不利に働いてしまう申請
・現状復帰以外の見積もりの申請
・突発的ではない被害の申請
当たり前の事だと印象を受けた方も入らっしゃるかと思いますが、知っていないとその項目自体勘違いしているケースも少なくないため、実際どんな申請が保険が保険申請の不利になるのか見ていきましょう!
経年劣化での申請
火災保険において申請をすれば必ずその金額通り承認されるわけではありません。
加入者が申請後多くの場合で鑑定会社が申請した箇所を現場で確認が入ります。
火災保険において経年劣化での保険申請はできません聞きなれない言葉ですが経年劣化とは下記のようなものを指します
・通常通り機能していたが、時間が経って部位の耐用年数が過ぎて壊れてしまったもの
・突発的ではなく何度も小さな被害が重なりその被害に至った
要約すると単に古くなって壊れたものは保険が使えないという事です。しかしその違いが建築知識がないと意図的ではなくても申請をかけてしまっているケースも少なくありません。
下記のような保険申請をしていませんか?
簡易チェック
・サビなどの項目の申請や写真にその部分が入ってしまっている
・腐食部分の申請や申請写真にその部分が入ってしまっている
・瓦の割れではなく部材が剥がれている写真も一緒に載せてしまっている
・雨樋の全体的な湾曲の申請(曲がり方写真の撮り方により異なります)
・外壁の目地のシーリングなどのひび割れの申請
・屋上防水の劣化による雨漏り申請(被害状況によって申請できるケースもある)
美観工事での申請
火災保険は現状復帰の工事をあくまでも現状復帰の工事を保障するものです。その為建物の美観をよくする工事は補償の範囲ではありませんこれも理解はしていても、業者に知識がなく入れてしまっているケースがあります。
その部分だけ否決になればいいですが、その項目が入っていたことで全体的に減額されてしまったというケースも少なくありませんのでしっかりチェックしましょう!
簡易チェック
・屋根の一部の被害にも関わらず全面葺き替えの見積もりになってしまっている
・塗装の必要がない箇所の塗装見積もりが入ってしまっている(現状復帰の一部修繕後の補修であれば認められることも)
・屋根雨漏りを止めるためのカバー工法での見積もり提案
・軒天増し貼りなど家の強度を補強するような見積もり
保険の契約外の個所の申請
保険の契約外の内容に関しては申請ができません。
この事項としては当たり前と思う方もいるかもしれませんが、では自分の入っている保険会社の名前は言えますか?
ぱっと答えられる人は意外に少なかったりします。
保険会社がわかった方は中身は理解しておりますか?
台風で申請する場合、風水害と水災は申請に必要な項目になるため確認しましょう。
一般的に上記の補償は含まれていますが、保険料を安くするための提案として営業マンに言われて抜いてしまっていたり
ネットで自分でカスタムできるもので抜いてしまっているケースもあります。
また民間の火災保険であれば建物でなく敷地にも保険がかかっているので
フェンス・カーポートなどにも使用ができますが、上記の保険料を安くしようといった理由で抜いているケースがあるので注意が必要です。
免責金額以下の申請金額
保険には保険料を安くするために、免責金額が設定されいることがあります。
20万円に設定されているケースが多いです。
免責の設定の金額に1円でも足りなければ0円です。
また見積もりで20万超えればいいわけではなく。
あくまで保険会社から認められた金額が20万円を超えなければいけません。
そのため、適正な個所で有効な見積もりを作ることは重要です。
火災保険申請を有利に進めるために!
上記では申請のマイナス部分を中心にお書きしましたが、逆に台風の被害があった際に申請の前に有利に進められるテクニックを一部紹介していきますます。
以前も記事で別の視点からテクニックを特集している記事もありますので参考にしてください。
①業者に依頼する前に壊れている個所はリアルタイムで
瓦が落ちてしまった場合や板金が飛んでしまった場合は必ず写真に収めましょう。写真に関してはできれば他の場所には移動させず落ちて発見した場所で写真を撮ることをお勧めします。
またできれば落ちてきた部材も他の場所で保管しておくと保険申請を有利に進められるでしょう。
②被害の申請前に必ず日付を確認する
申請前に台風がいつ起こったのか、日付をチェックしておきましょう。
〇〇月××日の台風▲▲号の被害など事前に調べておきましょう。
また実際に被害を見つけた際はそのきっかけ、被害の箇所(正面から左などで構いません)とその気づいた時間などをある程度把握したうえで申請をした方が有利に進める事が可能です。
③被害箇所以外も承認されることを理解する!
上記の不利な部分を見て矛盾しているじゃないか!!と思われる方もいるのではないでしょうか。
そういった事ではなく、その被害の工事に認められる箇所は火災保険でも対象になります。例えば下記のような例があります。
被害箇所以外の認定される項目
・その被害で使用する足場費用
・安全対策のメッシュシート
・その被害に項目に適した処分費
・工事の諸経費
こちらはごく一部です。こちらも参考にしてください。
④申請の専門業者に依頼する
保険は申請主義であり、上記でお書きしたように非常にナイーブな側面があり、錆という文字が見積もりで入っていたことが原因で保険が承認されなかったり、諸経費が保険申請が使える事を知らず見積もりに入れていなかったため実費負担金が出てしまったなど
申請に関しての基準は保険会社は公表はしていないのが現状です。
施工業者も保険申請の知識がない場合、被害箇所を認識違いをしていて見積もりを出さなかったり、逆に余計な個所を出して不利になったりをリスクを伴う部分があります。
火災保険請求相談センターでは保険申請に特化した調査及び見積もり作りが可能です。
実績も全国で5,000件を超えています。
調査も無料で行う事が可能ですので是非お気軽にお問合せ下さい。
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記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている。関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。損はさせません。 |