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東京海上日動火災保険の火災保険【トータルアシスト住まいの保険】の特徴を解説します!

公開:2021年12月09日

東京海上日動火災保険の火災保険【トータルアシスト住まいの保険】の特徴を解説します!

目次
▼東京海上日動火災保険とはどのような会社なのか
▼火災保険のおさらい
▼「トータルアシスト住まいの保険」について
▼地震保険について

2004年10月に誕生した東京海上日動火災保険。

ミレアホールディングス傘下の東京海上火災保険と日動火災海上保険が合併してできたこの損保保険会社は、三菱グループの一員として、三菱金曜会と三菱広報委員会に加盟しています。

また、合併の際には東京海上火災保険を存続会社として発足したことから、会社概要の「創業」としては東京海上保険が設立された1879年8月とし、140年以上の歴史を持つ会社としています。

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東京海上日動火災保険とはどのような会社なのか


東京海上日動火災保険の目標は「お客様や社会の『いざ』を支えることで、あらゆる人や社会から信頼される会社」です。
これは長期ビジョンである「Good Company」の基本的な考え方になっていて、長年に渡り保険事業で培った知識と経験を生かすことで、社会に「安心と安全」を提供し、社会の発展に貢献してきたというものです。
より具体的な方針としては、社員の一人ひとりが自らの発意によって誠実で思いやりのある行動を積み重ね、その思いが組織やグループに広がることで、革新的な商品・サービスの提供は地域社会への貢献につながる連環を創出し、その連環をグループの持続的成長にもつなげてきたということです。

そして、このような取り組みは未来を担う子どもたちや次世代への架け橋にもなり、さまざまなリスクに備え、機会を活かすことができる、安心・安全でサステナブルな未来のための価値も創出しているとしています。

火災保険のおさらい

自然災害

このような目標を持つ東京海上日動火災保険では、どのような火災保険のサービスを提供しているのでしょうか。まずは簡単に、一般的な火災保険についておさらいをしておきましょう。

火災保険
損害保険の一種で、火災のほかにも落雷・風水害などの自然災害によって建物・家財に被害が出たときに補償してくれる「住まいの総合保険」です。

ここでいう「建物」とは住宅そのものに加えて塀・門・物置など簡単には動かせない付随するものも含み、「家財」とは建物の中にある家電や家具・衣服などを容易に動かせるもので、この2つが火災保険の補償の対象となります。

住宅で火事が起こると、さまざまな経済的・物理的なダメージを受けてしまいます。特に経済的ダメージは大きくなることが大きく、火災保険に加入しておくことで、そのダメージを最小限に食い止められます。
万が一のときに備えて加入しておきたい保険、それが火災保険です。

火災保険の対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3種類から選ぶ

火災保険の補償の対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」という3種類から選ぶことになります。
「建物のみ」「家財のみ」の方が「建物+家財」よりも掛け金こそ安くなるものの、補償の対象としては不完全な状態になってしまいます。
「建物のみ」を補償の対象にしたときには、例えば火事で住宅が全焼したとすると、建物の立て直しはできますが、中の家電は自己負担で再調達することになります。
つまり、大きな被害が起こったときのことを考量すると、「建物+家財」を補償の対象にするのがベストといえます。

火災保険の補償の内容とは?

続いて、火災保険の補償の内容です。火災保険の特徴は、火事による被害の補償のほかにも、多彩な補償の内容がそろっているので、契約内容をカスタマイズできます。
このカスタマイズの仕方で保険料は大きく変化するので、ライフスタイルに合わせた最適な内容で契約するようにしましょう。
以下、主な補償内容です。

メインの補償

火災・落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災などの補償は、基本補償としてほとんどの火災保険にデフォルトでついているものです。

オプションの補償

水災、盗難による盗取・損傷・汚損などの被害、デモ・革命等に伴う暴力行為による被害漏水などによる水濡れ、建物の外部から物体が飛来・衝突したときの被害などがあります。
偶発的な事故も補償されますが、これらのオプションの補償は任意で加入できますので、ライフスタイルに合わせて付帯するようにしましょう。

火災保険の補償の範囲を広くすると安心感は高まります。しかし、保険料は高くなってしまいますので、各家庭の事情に合わせてオプション内容を決めていきましょう。
保険料を安くすることを目的としてオプションを削ってしまうと、いざというときの補償が心もとなくなってしまいますので、補償の内容と保険料のバランスをうまく取ることをおすすめします。

「トータルアシスト住まいの保険」について

東京海上日動火災保険の主流の火災保険が「トータルアシスト住まいの保険」です。
火災保険の基本補償である火災や風災等の被害はもちろん、盗難や偶然な事故による破損等の“日常災害”の補償も充実しています。
また、日常生活をサポートするサービスも付帯しています。

「トータルアシスト住まいの保険」の概要

「トータルアシスト住まいの保険」では、以下の事例が起こったときに損害保険金をお支払いします。

  • 火災・落雷・破裂・爆発
  • 風災・雹災・雪災
  • 水災(床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)
  • 盗難
  • 水濡れ
  • 建物の外部からの物体の衝突
  • 労働争議等に伴う破壊行為 ほか

以上のような事例が発生したときには、損害額(実質的な修理費)から免責金額(自己負担額)を引いた額が損害保険金として支払われます。
この損害保険金には「損害範囲確定費用」「仮修理費用」「残存物取片づけ費用」といった、修理の際に必要な費用も含まれます。
また、損害保険金以外にも以下の費用をお支払いします。

修理付帯費用保険金

被害を受けた保険の対象を再調達するために必要なその被害の原因の調査費用や、再稼動するための点検や調整に必要な費用、代替として使用する仮設物の設置費用や撤去費用のほかにも付随する土地の賃借費用も支払われます。
そして、被害を受けた保険の対象をすぐに再調達するための工事に伴う残業勤務・深夜勤務・休日勤務に対する割増賃金の費用といった人件費もフォローしています。

損害拡大防止費用保険金

火災や落雷、破裂・爆発等の事故が起きたときに、消防車が来る前に消火器を使って消火活動をするような、被害の発生・拡大の防止のために支出した必要・有益な費用を補償します。

請求権の保全・行使手続費用保険金

第三者に損害賠償の請求ができる場合に、その請求権の行使に必要な手続きをするための費用を補償します。

失火見舞費用保険金

保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故が発生してしまったときに、第三者の所有物に被害が生じたときの第三者へのお見舞費用を補償します。
1事故1被災世帯あたり50万円が支払われますが、支払限度額(保険金額)の20%が最大減となっています。

水道管凍結修理費用保険金

住宅の専用水道管が凍結によって壊れてしまったときに、修理したときの費用を補償します。1事故あたり10万円を限度としています。

地震火災費用保険金

地震・噴火・津波を原因とする火災で、保険の対象が被害を受けた場合に、支払限度額の5%をお支払いするというものです。
ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度としています。ちなみに、建物は半焼以上(20%以上の損害)、家財は収容する建物が半焼以上(20%以上の損害)または家財が全焼(80%以上の損害)した場合にのみ支払われます。

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オプションも充実している

「トータルアシスト住まいの保険」では、多くのオプションも用意しています。

個人賠償責任補償特約

補償を受けられる被保険者本人やそのご家族等が、日常生活や住宅の管理不備等で第三者にケガをさせたり第三者の物を壊してしまったりしたときや、線路への立入り等により電車等公共交通機関を運行不能にさせてしまったときなど、法律上の損害賠償責任を補償するオプションです。
また、国内での事故に限りますが、示談交渉は原則として東京海上日動火災保険が行います。
支払限度額は1事故あたり、国内ですと1億円か無制限を選択でき、国外は1億円となっています。

借家人賠償責任・修理費用補償特約

偶発的な事故により賃貸している部屋に被害が生じた場合に、補償を受けられる被保険者本人が負担する以下の費用を補償します。なお、免責金額(自己負担額)の設定はありません。

  • 借家人賠償責任
    オーナーに対する法律上の賠償費用
  • 借家人修理費用
    法律上以外でオーナーとの契約に基づいて修理した費用
    支払限度額は1事故あたり「500万円」「1,000万円」「1,500万円」「2,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」から選択できます。

建物管理賠償責任補償特約

建物の管理不備が原因の偶発的な事故により、第三者にケガをさせたり、第三者の物を壊したりした場合の法律上の賠償費用を補償するものです。免責金額は「0円」「10万円」から選択ができます。
また、支払限度額は1事故あたり「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」「5億円」から選択できます。

臨時費用補償特約

事故によって損害保険金が支払われる場合に必要となるさまざまな臨時費用として、損害保険金の10%を支払うものです。
支払限度額は1事故あたり、保険の対象ごとに「支払限度額の10%」もしくは「100万円」のいずれか低い額となります。

類焼損害補償特約

自宅から出火して第三者の住宅や家財にまで延焼し、延焼先の火災保険で十分に再調達ができない場合は、法律上の賠償責任が生じない事例であっても修復費用の不足分を補償するというものです。
支払限度額は1事故あたり1億円です。

弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)

弁護士費用特約は、補償を受けられる被保険者本人やそのご家族等が、日本国内で発生した偶発的な事故(自動車事故を含む)によって被った身体の障害や財物の損壊等について、相手方に法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用・法律相談費用を補償するものです。
支払限度額は(1事故1被保険者あたり300万円です。

ホームサイバーリスク費用補償特約

住宅内のネットワーク構成機器や設備(パソコンやIoT機器など)が、不正アクセス等のサイバー攻撃を受けたときに、セキュリティ事故に対応するために負担した修理費用やデータ復旧費用を補償するというものです。
また、セキュリティ事故の再発防止のために「再発防止メニュー」も提供しています。支払限度額は1事故あたり、セキュリティ事故対応費用が「30万円」「50万円」から選択でき、再発防止費用は3万円となっています。

特定設備水災補償特約(浸水条件なし)

水災による被害の程度に関わらず、住宅に付帯する空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備・給湯設備等の特定の機械設備に水災によって被害が生じたときに補償するものです。
支払限度額は1事故あたり「50万円」「100万円」「150万円」から選択できます。

建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約

建物の機械設備に電気的・機械的な事故が生じたときに、修理費用を補償するものです。
免責金額は、破損等リスクの免責金額と同額となり、支払限度額は1事故あたり建物の支払限度額となっています。

家賃収入補償特約

火災等の事故で貸家や貸しアパート等が被害を受けた場合に、復旧までの期間に家賃収入に生じた損失を補償するものです。支払対象期間は1事故あたり、12か月間・6か月間・3か月間から選択できます。

家主費用補償特約

賃貸住宅内で孤独死等の特定事由事故が発生した際に、オーナーが負担する空室期間や値引期間が発生したことによる家賃の損失や原状回復費用・遺品整理等費用を補償するものです。支払対象期間は1事故あたり12か月間です。

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地震保険について

外壁ひび割れ地震

火災保険では、地震・噴火・津波による被害は補償されません。そのため、火災保険とセットで地震保険に加入することで、これらによる被害が補償されます。
「トータルアシスト住まいの保険」に加えて地震保険に加入して、万全に備えることをおすすめします。ちなみに、地震保険の補償の対象は、火災保険と同じく「建物」と「家財」となっていますので、火災保険に合わせて契約しましょう。

地震保険の保険金額

地震保険の保険金額は、セットで契約する「トータルアシスト住まいの保険」の支払限度額の30%~50%の範囲内で設定することになっています。また、原則としては、同一敷地内ごとに建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となりますので覚えておきましょう。

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記事監修:矢島 弘子


火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツがやぶけたなどの申請アドバイスなども行っている。実際に記事コンテンツの内容で調査した物件をリアルにお伝えしていく事で、その時期の自然災害を意識してもらう事を周知している。特に投資家様からのご依頼が多く毎年定期的な点検を含めての依頼を嬉しい事に数多く頂いております
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