公開日:2022年11月12日
大雪によって建物が被害を受けた際、火災保険で修理できる場合があります。
しかし、災害によっては火災保険の請求をすることは滅多にないため、
どのように手続きしたらいいか悩まれることでしょう。
そこで、この記事では、大雪で被害を受けた際の火災保険の請求について解説をします。
11月から雪が降る地域があります、全国を出張していると大雪やどかゆきでの
被害はすさまじいので復旧費用して、お見舞金として広げていきますので
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建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
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「雪災」と認定されれば火災保険が使える
雪災とは、被害の直接的な原因が雪の場合の災害のことです。
雪が原因で発生した事故や被害は、雪災と認定されます。
ただし、雪が原因でも雪災に認定されない場合もあります。
以下で、雪によって起こりうる被害や、雪災に認定されない事案について詳しく解説していきましょう。
雪災によって起こりうる被害
雪災によって、以下のような被害が起こります。
- 大雪によって屋根が破損した
- 雪崩が起きて家屋が倒壊した
- 路面が凍結して転倒した
雪災では、住宅への被害だけでなく、転倒や交通事故によって怪我をする場合があります。
関連記事:吹雪の被害で火災保険金を請求する方法|雪災と認定される条件とは?
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【注意!】雪解けによる洪水被害は水害
雪が原因の雪解けによる洪水被害は、「雪災」ではなく「水害」に分けられます。
雪解けによる洪水被害は、水害として火災保険で補償が受けられます。
ただし、水害補償を付けていなければ補償は受けられないので注意が必要です。
「本当に建物の修繕費用が火災保険から出るの?」
火災保険活用をしたことがない人がほとんどです。
それでも台風がここ3年大きいのをきてなくても数千億円が火災保険の風水害で支払いに
なっているのです。
知っている人は毎年申請して毎年認定されております。
雪災で火災保険を請求する方法
雪災で火災保険を請求する方法は、基本的に以下のような流れになります。
- 保険会社に連絡
- 書類の記入
- 書類の提出
- 保険会社による現地調査
- 審査
- 保険金の支給
保険金の請求の流れについて、それぞれのステップの内容をわかりやすく説明していきましょう。
1.保険会社に連絡
雪災で住宅が被害を受けたら、まずは保険会社に連絡します。
雪災で被害を受けたため、保険金の請求をしたい旨を伝えましょう。
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2.書類の記入
保険会社から保険金の請求に必要な書類が送られてくるので、
必要事項を記入します。
記入漏れがないよう、注意してください。
もしも書類に不備があった場合、保険金の支払いが遅れてしまいます。
3.書類の提出
記入が終わったら、指定された必要書類をまとめて保険会社に提出します。
火災保険の請求の際、一般的に必要となる書類は主に以下の3点です。
- 保険金請求書
- 修理見積書
- 破損箇所の写真
修理見積書の作成や、破損箇所の撮影は素人では難しく感じるかもしれません。
必要書類の作成は、修理業者に依頼も可能です。
信頼できる修理業者を選び、書類作成も依頼しましょう。
4.保険会社による現地調査
必要書類を提出すると、保険会社の調査員(鑑定士/鑑定人)が現地調査に訪れます。
破損箇所や被害の状況を確認して、修理見積書の金額に誤りはないか査定します。
5.審査
提出した書類や、調査員による現地調査の結果をもとに、審査が行われます。
審査の中で、保険金の支給の有無や額が決定されます。
不当な「経年劣化」判定があった場合、
株式会社 火災保険請求相談センター
では保険会社と交渉を行う事があります。
6.保険金の支給
審査にて補償対象と認められれば、保険金が支給されます。
保険金は契約者が指定した口座に振り込まれます。
保険金の支給後、業者に依頼して住宅を修理しましょう。
また、火災保険の保険金は請求が完了した日から30日以内に振り込まれなければならないと保険法で定められています。
ただし、災害時に保険金の請求者が多かったり、現地調査に時間がかかったりする場合は振り込みが遅れる場合もあります。
火災保険の3つの補償範囲とは
火災保険の補償は、以下の3つの範囲に分けられます。
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物と家財
それぞれの補償範囲の内容について、詳しく解説していきます。
火災保険に加入する際は、必ず補償範囲をよく確認しておきましょう。
建物のみ
建物のみの場合、「住宅」「物置」「車庫」などが補償範囲となります。
住宅はもちろんですが、建物に設置されている設備や外装部分も補償範囲です。
塀やテレビのアンテナ、エレベーターも建物と見なされます。
家財のみ
家財のみの場合、「テレビ」「自転車」「衣類」などが補償範囲となります。
家財とは、普段の生活で使用しているアイテムのことを指します。
高額な貴金属や通帳、お金も家財ですが、基本の補償範囲には含まれていないことがほとんどです。
貴金属やお金などを補償対象にしたい場合は、オプションを付けることになります。
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建物と家財
建物と家財の場合、住宅と生活用品すべてが補償範囲となります。
災害時には建物だけでなく、家財も破損して被害を受けることが多いです。
火災保険で補償範囲を選ぶ際、建物と家財を対象としておけば安心度は高いでしょう。
ただし、補償範囲が広くなる分、保険料が高めになることを覚えておきましょう。
火災保険での補償が認められないケース
住宅や家具家電が被害を受けても、火災保険での補償が認められないケースがいくつかあります。
補償が認められないケースは、以下の5つのときのような場合です。
- 被害から3年以上が経過
- 修理費用が20万円以下
- 経年劣化が原因
- 契約者の重大な過失や違反
- 落雪による隣家への被害
それぞれのケースについて、詳しく内容を解説していきましょう。
被害から3年以上が経過
被害を受けてから3年以上が経過している場合、
火災保険の補償の対象外となります。
火災保険の請求は、3年以内に行わなければ時効となると保険法で定められています。
逆を言えば、過去3年以内に大雪による被害を受けたことを証明できれば、今からでも保険金の請求が可能です。
もう過去のことだからと保険金の請求を諦めている方で、
3年以内に受けた被害であれば、
保険会社に一度相談することをおすすめします。
また、保険金を確実に受け取るためには、被害を受けたら早めに保険会社に連絡して、
請求手続きを行うようにしましょう。
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修理費用が20万円以下
多くの火災保険では、破損箇所の修理費用が20万円以下の場合、
補償の対象外となり保険金が支払われません。
※昔の保険の場合です。 最近ですと免責があるものは20万円フランチャイズはありません。
経年劣化が原因
住宅や家具家電の破損が経年劣化の場合、火災保険では補償されません。
但し、この経年劣化の判断は調査員が行うため、「不払いへ持ち込むための不当な判定では?」と思った時はご相談下さい。
契約者の重大な過失や違反
保険の契約者の重大な過失や違反が発覚した際は、火災保険の補償を受けられません。
重大な過失とは、未然に防げた事故を誤って引き起こしてしまうことです。
重大な過失とは、以下のような事例です。
- 石油ストーブの囲いに毛布を干したまま寝てしまい火事になった
- 鍋で油を加熱したまま台所を離れて火事になった
上記の事例のように、
注意しておけば防げた事故を自ら引き起こして受けた被害は、
火災保険の補償の対象外となります。
また、保険の請求時に真実を保険会社に告知しなかった場合、
告知義務違反として補償が受けられなくなります。
保険金の請求書には嘘偽りなく記載して、保険会社へも真実を伝えるようにしましょう。
落雪による隣家への被害
落雪によって隣家の住宅や家具家電などに被害を与えてしまっても、
落雪を起こした側の火災保険では補償されません。
一般的に、災害による隣家への被害は不可抗力と見なされて、
補償する責任は問われません。
ただし、被害が起きることを予見できたにもかかわらず、
危険を放置した場合は賠償責任が問われます。
賠償責任が問われても、賠償金は火災保険では補償されないことを覚えておいてください。
気になる方は「個人賠償特約」を契約しておくと良いでしょう。
落雪による車の破損
屋根からの落雪によって車が破損しても、火災保険の補償は受けられません。
車の破損は、火災保険ではなく自動車保険での補償となります。
加入している自動車保険を確認するようにしましょう。
雪災で火災保険を請求する際の注意点
雪災で火災保険を請求する際、以下の4つの点に注意しておきましょう。
- 被害を受けた箇所を撮影する
- DIYで補修しないようにする
- 詐欺に注意する
- 代行業者に任せっぱなしにしないようにする
それぞれの注意点について、わかりやすく解説していきましょう。
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被害を受けた箇所を撮影する
被害を受けた箇所は、破損した証拠を残すために撮影しておきます。
被害を受けた箇所を撮影する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 破損箇所がわかるように写す
- 鮮明に写す
- 複数の角度から撮影する
- 建物全体も撮影する
撮影後は、安全のために必要であれば周囲の片づけを行っても大丈夫です。
DIYで補修しないようにする
破損した箇所が気になるからと、
DIYで補修すると保険金が受け取れない可能性が高くなります。
火災保険を請求する際は、修理の見積書の提出が必要です。
破損箇所を自分で補修したり、手を加えたりすると見積書の作成が難しいため、
火災保険の補償の対象外となりかねません。
火災保険の請求をする際は、必ず業者に修理を依頼しましょう。
詐欺に注意する
火災保険を使って詐欺をはたらく業者がいるため、注意が必要です。
不要な工事を勧めてきたり、
「100%おりる」や「絶対おりる」
と言う業者への修理依頼は避けましょう。
保険金支払いの判断は保険会社が行うため、
第三者が「絶対」と言い切る事はできません。
詐欺会社は手数料を稼ぐために、
調子の良い事を言い契約を取ろうとします。
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申請は契約者自身で行う必要がある
火災保険の請求は面倒な手続きが多いため、
代行業者を利用することも可能ですが、
申請自体は契約者が行う必要があるため注意が必要です。
請求書作成のサポートや、破損箇所の写真撮影などは代行業者に依頼可能です。
もしも代行業者が請求まで行ってしまうと、
規約違反となり保険金が支払われなくなる事があります。
また、請求もすべて行うと謳っている代行業者には注意しましょう。
費用を上乗せして、詐欺をはたらく可能性があります。
委任状が成立する場合を除いて、火災保険の請求は、
保険の契約者がしなければならないことを覚えておきましょう。
建物が大雪で被害に遭ったら火災保険での請求をまず検討しよう
大雪によって建物が被害を受けた際、火災保険を使って請求できる場合が多いです。
火災保険は火事でしか補償されないと思われている方もいらっしゃいますが、
雪や雨、風による自然災害も対象となります。
いま一度、どんな損害に対して保険金が支払われるのか確認しておきましょう。
記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、 建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。 外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、 |