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「住まいの総合保険」の何が凄いのか? | 豪雨災害による被害も相談ください

神奈川県 承認 2,104,600円 火災保険代行

公開日:2022年1月5日

何がすごいのか結論、災害と思ってない強風などで120万円以上おりる良い保険だからです!

火災保険請求相談センターではそんな認定事例をものすごくたくさん持っています。

共済 地震認定

火災保険は、その名前の通り火事による被害を補償してくれることはよく知られています。

しかし、その別名は「住まいの総合保険」と呼ばれるほど、さまざまな被害を補償してくれる損害保険です。

では、火災保険とは何がどのように凄い保険なのでしょうか。

▼火災保険に加入するにはどうすればよいのか
▼被害を受けた時に火災保険を申請する方法
▼豪雨災害による被害を受けた時もご相談ください

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火災保険に加入するにはどうすればよいのか

火災保険に加入するタイミングとしては「住宅を購入した時」と「住宅を賃貸した時」がほとんどでしょう。

住宅の購入時には住宅ローンを組むことが多いと思いますが、

火災保険への加入を義務付けている金融機関がほとんどです。

そして、賃貸の際にも不動産会社が火災保険へ加入することを義務付けている物件が多くなっています。

●住宅を購入する場合
住宅ローンを組んで住宅を購入する場合は、多くの金融機関で火災保険の加入を必須条件としています。それはなぜかというと、もし火災保険に加入しないまま火事で家が燃えてしまうと、ローンはそのまま残ってしまいます。つまり、銀行としてはローン返済が滞ってしまうことを避けるために、火災保険に加入してもらって担保するということになります。●住宅を賃貸する場合
賃貸住宅の契約をする際は、ほとんどの場合で火災保険の加入が求められます。不動産屋からおすすめの保険を紹介されることが多くなりますが、実は必ずしもその保険に加入しなければならないわけではありません(中には指定されている場合もあります)。

火災保険は強制加入ではなく任意の保険です。

契約上必須とされていなければ、必ずしも火災保険に加入する必要はないのですが、

万が一火災保険の補償対象となるような被害が出たときの経済的リスクが大きすぎるので、

火災保険には加入しておくことをおすすめします。

火災保険に加入するときにはどうする?

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では、火災保険に加入する際はどのようにすればよいのでしょうか。

火災保険の対象は

「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財の両方」

の3種類から選ぶことができますので、まずはどの補償対象にするかを決めます。

「建物」とは、建物本体やそれに付属する門・塀・物置・車庫など建物に付帯している一度設置したら動かせないもの全般を指します。

一方「家財」とは、

家具や家電・洋服など建物の中にあるもので簡単に動かせるもの・持ち出せるもの全般を指します。

持ち家の場合、万が一のことを考えると「建物+家財の両方」で契約することをおすすめします。

また、賃貸の場合は建物に対する火災保険はオーナーが契約していることが多いので、

入居者は「家財のみ」を補償対象にするのが一般的ですが、どのような火災保険の契約になっているのかは必ず確認しておきましょう。

補償の内容を設定する

続いて、火災保険の補償の内容を紹介していきます。火事による被害はもちろん、

多くの補償の内容がそろっているのが火災保険の特徴ですので、補償の内容によって保険料は大きく変化します。

現在の火災保険の多くは、補償内容をカスタマイズできるのが一般的ですので、契約者のライフスタイルに合わせて補償内容を決めていきます。

主な補償内容には、以下のようなものがあります。

●メインの補償
火災・落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災などの補償は、基本補償としてほとんどの火災保険にデフォルトでついているものです。●オプションの補償
水災、盗難による盗取・損傷・汚損などの被害、デモ・革命等に伴う暴力行為による被害漏水などによる水濡れ、建物の外部から物体が落ち下・飛来・衝突した時の被害などです。このオプションの補償は任意で加入できるものになりますので、付加するか・しないかを自分で決められますが、付加すればその分保険料が高くなります。

 

補償の範囲を広くすることで、安心感は高まります。

しかし、保険料は高くなりますので、予算に合わせてオプション内容を決めていくことをおすすめします。

また、保険料を安くするためにオプションを削ることは、心許ない補償になるというリスクもあるので、

補償の内容と掛け金のバランスをうまく取りながら契約しましょう。

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火災保険を申請する方法

火災保険は、一度加入してしまうとなかなか活用する機会がないかもしれません。

そのため、いざ活用しようとすると、どうすればいいかわからないというケースは多く見受けられます。

では、どのような時に火災保険を申請することになるのでしょうか。

一番身近な例としては、台風や強風など自然災害により屋根や外壁、窓などに被害が出たときです。

そして、それらの自然災害が原因で雨漏りが起きたときも火災保険の補償対象となります。

また、オプションでは自動車が住宅に突然突っ込んできたときや、盗難被害に遭ったときなども火災保険の補償対象となります。

そして、保険金が支払われる条件は以下の通りです。

●「建物」が火災保険の対象になっている場合
住宅そのものや住宅に付帯している「動かないもの」に被害が出た時に保険金が支払われる
●「家財」が火災保険の対象になっている場合
住宅の内部にある家電や家具など「動かせるもの」に被害が出た時に保険金が支払われる

しかしながら、住宅に被害が出たからといって自動的には火災保険は支払われません。

火災保険は、ほかの損害保険と同様に「申請主義」を採用していますので、

契約者が申請しない限り保険金が支払われることはありません。

また、火災保険については、最近こそ是正されてきていますが、火災保険の不払いが社会問題化したこともありました。

そのため、保険会社に有利な保険というイメージもあるようですが、活用次第では契約者にとって有用なのが火災保険です。

多彩な補償内容を持つ火災保険を知る

過去の地震申請写真 証明書10年前の事故日

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では、ここからは火災保険の具体的な補償内容を見ていきましょう。

●火災
自宅から出火した場合はもちろん、放火や近隣の火事からのもらい火による被害も補償対象となります。

失火法という法律により、相手に瑕疵がない場合のもらい火は損害賠償の対象にならないため、火災保険だけが頼りになるというのが実情です。

●落雷
落雷による被害は、意外なところに発生します。

例えば、屋根に穴が開くことは直接的な被害ですが、

別の場所に雷が落ちて地面を電流が伝うことで「過電流」という現象が起こり、

電化製品が壊れるという現象も起こります。

●水災
台風や豪雨による水による被害である洪水・土砂崩れも火災保険の補償対象となっています。

被害が起きたときにすぐ対処できるように、各自治体が公開しているハザードマップをチェックしておきましょう。

●風災・雹災・雪災
台風や強風などにより屋根が飛んだり雹で窓ガラスが割れたりした場合、そして雪の重みや雪崩で家が倒壊したりした場合なども火災保険の補償対象となります。ここ最近は巨大台風や急な大雪などが増えていますので、これらの被害が多くなっています。

これらのような自然災害以外にも、火災保険委は多彩なオプションの補償が用意されています。

●水濡れ
水道が壊れて浸水した場合や、マンションの上階からの水漏れが起きた場合などの補償も可能です。

●盗難
盗品された物品だけでなく、壊された鍵や窓ガラスの修理費用も補償されます。ただし、現金や金券は補償されないので注意が必要です。

●破損・汚損
例えば、子供が部屋の中で遊んでいるときに壁を汚してしまったり、掃除中に家具が倒れて壊れてしまったりといった偶発的な被害も補償対象になることがあります。

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「保険金額」も選べる?

最後に、保険金額の決め方ですが、

火災保険の保険金額は保険の対象となる建物や家財の価値を金銭的に評価した「保険価額」がベースになります。

この保険価額には「新価」と「時価」という2種類の考え方があります。

 

現在の火災保険では、新価をベースにした保険金額を設定することが多くなっています。

これは、火災や自然災害により建物や家財がなくなってしまったときに、

それらを「新品で」手に入れたときと同等のものを建築・購入できる金額を設定しておくというものです。

当たり前の話ですが、住宅は経年劣化していくので年数が経つと価値は落ちていきますので、

時価よりも新価の方が金額的に高くなります。

つまり、保険料的には割高になってしまいますが、万が一の時には心強い保険金額がおりることになります。

 

ちなみに、火災保険の場合は新価による保険金額の設定が上限となります。

そのため、新価以上の保険金額を設定したとしても支払われないのです。

例えば、新価評価額が2500万円の住宅に3000万円の保険金額を設定したとしても、

この住宅が全焼した際には2500万円までしか支払われません。

差額の500万円分については、恩恵を受けることなく、ただ単に保険料が高くなるだけという状態になってしまいます。

これは「超過保険」と呼ばれる現象なのですが、このような設定にならないように避けましょう。

 

火災保険の申請時に必要な書類とは?

デンデンの外れ 風害申請

火災保険は、その名前から火事の被害の補償をしてくれることはすぐにわかると思いますが、

上述の通り自然災害による被害なども補償してくれます。

そのため「住まいの総合保険」と呼ばれていて、契約者にとって上手に活用すればこれほど有用な損害保険はないでしょう。

しかし、火災保険は「申請主義」に基づいていますので、契約者が申請しなければ保険金は支払われることがないので、

被害があったときには、保険会社に申請に関する書類・写真・図面などを提出することになります。

この申請書類の提出を持って、保険会社は初めて査定の動きに入ります。

報告書が重要

 

査定においては、保険会社が派遣する保険鑑定人が現地を査察して、

その結果をもとに保険会社が最終的な保険金を決定し支払うことになっていて、

およそ1か月のスケジュールで進んでいきます。

この申請時のポイントになるのが、書類と被害状況を写した写真です。

ぬきいた 写真

ぬきいた 施工写真

被害が出た場所が窓などであれば自分でも撮影できるかもしれませんが、

さすがに屋根の上の被害状況を素人が撮影することはなかなかハードルが高くなってしまいます。

しかも、どのような写真を撮影すれば良いかもわからないと思いますので、

火災保険の申請をする際には専門会社に依頼することをおすすめします。

さまざまな書類の作成を手伝ってくれるだけでなく、

どのようにすれば保険金がしっかりと支払われるかのアドバイスもしてくれますので、

事前に相談してみましょう。

また、火災保険を申請する際には「罹災証明書」を提出することになります。

これは、大将の住宅が被害を受けた「時期」と「症状」を証明するものですので、

各自治体で発行してもらいましょう。

火災保険はいつ申請するのがベストなのか

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では、火災保険を申請するベストなタイミングはいつなのでしょうか。

ベストなのは、火事なり自然災害なり被害が出た直後の申請です。

被害額の確定も早くなりますし、何より被害を受けた原因がはっきりしているのが大きいです。

しかし、被害直後はなかなか申請できないというケースもあります。被害があまりのも大きくて、

生活することが精いっぱいということも考えられます。

実は、火災保険の時効は3年間ですので、

被害を受けた日から原則3年以内であれば保険会社に火災保険の申請ができます。

つまり、工事や応急処置を先にするということが可能ですが、申請が遅れれば遅れるほど原因の特定が難しくなるので、

後述する専門会社に依頼してその対策を講じてもらうことをお勧めします。

株式会社火災保険請求相談センターでは豪雨災害など幅広い自然災害に対応します

このように、火災保険はなかなか複雑な部分が多く、一般人がすべての申請をひとりで行うのは難しいといわれています。

支払いに関するトラブルが多く発生しているのは、そのような背景もあります。

そのため、火災保険を活用した工事に慣れている専門業者に依頼することで、スムーズに事を進めることができます。

梅雨の時期に多いゲリラ豪雨による被害に対しても対応事例が多くあります。

高いクオリティのサービスを受けることができるというメリットもあります。

そして、保険会社以上に火災保険の仕組みを知り尽くしていますので、どのようなケースで火災保険が活用できるのかを気軽に相談してみましょう。

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記事監修:矢島 弘子


火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、

家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている

群馬県太田市周辺でも2021年10月7日の地震被害はあり、

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