公開日:2022年2月19日
火災保険は、契約時の補償対象を決めることになっています。
その補償対象とは「建物」と「家財」で、単独でも同時にでも契約が可能です。
では、建物そのものはともかく、犬小屋やフェンスなど、
敷地内にあり一度設置すると動かすことが困難なものは火災保険の補償対象にできるのでしょうか。
結論ものすごく大きくなければ敷地内のは申告せずとも保険金がおりる!
でも注意が必要です。 そこも含めて深堀していきます。
建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
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結論:犬小屋やフェンスも火災保険の補償対象にできる
火災保険の契約において、
建物を補償対象にした場合は、建物そのものだけでなく、
フェンスや門、塀・物置・車庫・犬小屋など一度設置するとなかなか動かせないものは補償の対象
として含まれることになります。
しかし、ここでのポイントは「保険の対象となっている住居と同じ敷地内にあるものに限る」ということです。
また、物置・車庫などはあまりに広い設備になってしまうと単独で契約する必要が出てくるため、
最大の延床面積が設定されているケースも見受けられます。
しかし、保険証書にフェンスや門、塀・物置・車庫・犬小屋など
住居以外の施設は補償の対象から除くと記載されている場合は、
補償の対象から外れているので注意が必要です。
基本的な火災保険では、それらの建物に付属している施設は補償対象に含まれているので、
自ら申し出をしない限り対象外にはなりませんが、
念のため確認しておきましょう。また、家財のみを補償対象としている場合も、補償を受けられないので気をつけましょう。
火災保険の契約後に犬小屋やフェンスを建てた場合はどうなる?
では、火災保険の契約をした数か月後に犬小屋やフェンスなど建物に付属する施設を建てた場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、保険会社に連絡をして追加で補償対象にする必要があります。
太陽光で多かったのですが、保険会社の担当者によって対応がかわります。 加入時にそこまで詳しく説明をしてないケースがあるので、気になる際は 弊社へお問い合わせください |
ちなみに、火災保険は1年契約よりも長期契約をするのが多いため、
初期の契約内容と次第に状況が変化することはよくあることなので、定期的に補償内容の見直しをすることをおすすめします。
逆に、施設を撤去した場合も保険会社に連絡をし、保険料の減額の計算を行います。
というのも、最初の契約時にはあとから建てた施設の保険金額が含まれていないため、保険料の再計算が必要になるからです。
2022年にも、既に1月22日の宮崎・大分の地震損害認定が多数出ております。
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地震による被害は火災保険では補償されない
火災保険は火事による被害のほか、自然災害による被害を補償してくれる「住まいの総合保険」です。
しかし、その自然災害に地震・噴火・津波は含まれていないため、地震によって犬小屋やフェンスが壊れたときは、地震保険に加入していなければ補償されません。
また地震保険は火災保険とセットで加入することになるため、単独での加入は認められていません。
しかも、地震保険は建物の主要構造部の被害の程度によって
「全損」「大半損」「小半損」「一部損」4段階でそれくらいの保険金を払い戻すかの判断がなされるのですが、
この判断はあくまで契約している住居の被害状況が基準になります。そのため、犬小屋やフェンスだけが壊れた場合には保険金は支払われません。
偶発的な事故によって犬小屋やフェンスが壊された場合はどうなる?
火災保険を契約している住居の敷地内にある、犬小屋やフェンスなどに車が突然突っ込んできたり、
ボール遊びをしている子供たちが誤ってボールをぶつけてしまい壊れてしまったりする偶発的な事故のリスクは常々あるものです。
このような場合、基本的には自分の保険ではなくその相手(家族)に損害賠償を請求することになります。
例えば、車で衝突された場合は、衝突した人の自動車保険から保険金が支払われるという具合です。
しかし、当て逃げなどで車をぶつけた相手がわからない場合や、
相手に賠償能力がなく賠償金を支払えない場合などは、
火災保険の特約(オプション)である「物体の落下・飛来・衝突」の補償で保険金を受け取ることができます。
ただし、この特約を付帯している場合に限ります。
ちなみに、加害者から損害賠償の支払いを受けられた場合は、火災保険で保険金を受け取ると二重補償になってしまうため火災保険金はおりません。
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フェンスが倒れて第三者に被害が出た場合は?
逆に、フェンスが倒れてしまい、たまたま通りかかっていた人が足にけがをするなどの被害が出た場合はどうなるのでしょうか。
この場合、相手から損害賠償を請求された場合は個人賠償責任保険で補償を受けられる可能性はありますが、
火災保険では補償されません。
この個人賠償責任保険は、日常生活において契約者及び家族が第三者にけがをさせたり
第三者の所有物を壊してしまったりしたときに損害賠償責任を負った場合、補償をしてくれる保険なので、
火災保険とは別枠で契約する必要があります。
しかし、フェンスが壊れた原因が自然災害である場合は、
基本的に法的な損害賠償責任は負わないことになっています。
とはいえ、管理不足や壊れやすい状況にあることを知っていながら放置していた場合などは、
損害賠償責任を問われることがあるので、定期的なメンテナンスは必須といえます。
犬小屋やフェンスを火災保険で補償できるケース
ここからは、犬小屋やフェンスが壊れたときに、火災保険で補償可能なケースを見ていきましょう。
まずは以下の条件に該当しているかをチェックすることからスタートします。
●契約している火災保険の補償対象に「建物」が含まれていること
●かつ建物付属物も補償範囲に含まれていること
●犬小屋・フェンスが壊れた原因が火災保険の補償内容に含まれていること
●損害額が免責金額を上回っていること
上述の通り、火災保険は「住まいの総合保険」で、火事の被害以外にも自然災害による被害を補償してくれます。
そして、契約内容に「建物」が含まれている場合は、敷地内にある一度設置するとなかなか動かせないものは、火災保険の補償対象となります。
火災保険の対象は「建物」と「家財」に分かれていますので、現在の火災保険の補償対象がどのようになっているのかを確認しましょう。
そして「建物」が含まれている場合は、建物付属物も含まれていることがほとんどですが、念のため確認しておきます。
一方、「家財」のみの補償となっている場合は、犬小屋やフェンスも補償対象外となるので、
火災保険の補償対象となる被害が出たとしても保険金はおりません。
また、「建物と家財の両方」を補償対象にする契約もできますので、万が一のことを考えると、
両方を補償対象にしておくのがベストな選択といえます。
どこの保険会社が火災保険金多くおりるの?などの質問多いです!
賃貸物件は「家財」のみが多い
ちなみに賃貸物件の場合は、オーナーが「建物」を補償対象にした火災保険に加入していることが一般的なので、
入居者は「家財」のみの火災保険に加入することになります。
賃貸物件の契約時に不動産会社から斡旋されることが
ほとんど(契約条件になっている場合が多い)ので、お任せしておけばよいのですが、
気になる場合は確認しましょう。
続いて、犬小屋・フェンスが壊れた原因が火災保険の補償内容に含まれているかどうかが大きなポイントになります。
当たり前の話ですが、火災保険で補償を受けられるのは火災保険の補償範囲に
含まれた原因で被害が発生した場合に限られますので、
火事や自然災害による被害の補償といった基本的なもの以外の特約がどのようになっているのかは事前に確認しておきましょう。
台風やゲリラ豪雨は補償対象
台風やゲリラ豪雨など、昨今よく発生する異常気象による被害は、
一般的な火災保険では補償対象に含まれています。
しかし、上述のような偶発的な事故や盗難などは特約になっていることが多いので、必要な場合は別途契約する必要があります。
また、地震保険もセットで契約することをおすすめします。
というのも、日本は地震大国ですからいつ巨大地震が起こっても不思議ではありません。
また、地震や噴火による火事は火災保険では補償されないので、万が一の事態に備えておくのが良いでしょう。
そして、免責金額を設定している場合は、損害額が免責金額を上回っていないと保険金は支払われません。
損害保険においては免責金額を設定して保険料を抑えるという方法があるので、
契約時に設定されている可能性があります。なお、免責金額にはフランチャイズ方式と免責方式の2種類があります。
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以前の火災保険の風災・雹災・雪災補償といった基本補償についていた方式で、
20万円未満の損害の場合は保険金が支払われないというものです。
一方、後者の免責方式は最近の火災保険に多いケースで、損害額がいくらであっても免責金額の分の金額を除いた保険金が支払われるというものです。
例えば、免責金額を5万円で設定している場合、被害総額が20万円だった場合は15万円が保険金として支払われます。
犬小屋やフェンス以外に火災保険で修理できるものは何か
キュービクルを設置して高圧受電契約をするメリットと火災保険のお話
火災保険の補償対象に「建物」が含まれている場合、
敷地内にある付帯物すべての被害を火災保険で補償できると考えられます。
そのため、犬小屋やフェンス以外にも、以下のような敷地内にある付帯物の修理に火災保険を活用できます。
●カーポート
カーポートは、特に雪災に弱いものです。
大雪も自然現象のひとつですので、火災保険の補償の範囲内となっていますし、
何かと難しいといわれる火災保険の申請の中でも認定されやすい被害といわれています。
降雪量の多い北海道や東北地域では、雪災を火災保険で補償するという考え方は知られていますが、
降雪が少ない地域ではあまり知られていないようです。カーポートの一部でも大雪によって被害が出たときは、
火災保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
●郵便ポスト
郵便ポストは、強風や大雪などにより開閉部分が破損するケースが多いようです。
この場合も、敷地内の建物部分に該当すると考えられるので、火災保険の補償対象となります。
特約をつけることで、自動車や自転車などの衝突による被害も対象にすることができます。
●太陽光パネル
太陽光パネルが被害を受けたときも、火災保険の補償対象となるケースもあります。
火災保険契約後に設置した場合は、保険会社に連絡して補償内容の見直しをしましょう。
●外灯
太陽光パネルと同じく、外灯の被害も火災保険の対象となります。
●メーターボックス・エアコンの室外機
メーターボックスやエアコンの室外機など、後付けの付帯物も建物の一部として扱われることになります。
ちなみに、メーターボックスは火災保険の補償を使うまでもなく、電力会社に連絡して交換してもらえることが多いようです。
記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、 建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。 外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、 家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている東京都清瀬市周辺でも 2021年10月7日の地震被害はあり、 関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。 損はさせません。 |
全労済・JA共済などの共済は補償内容が違うことがあるので注意!
ここまで紹介してきた火災保険は、民間の保険会社が販売している火災保険の一般的な考え方です。
火災保険と似ているもので、全労済やJA共済などが販売している「火災共済」がありますが、
共済では建物の付帯物は補償の対象外となっていることが多いようです。
そのため、台風や大雪によりそれらが壊れてしまった場合でも補償されません。
しかし、特約で建物の付帯物を補償対象にすることができるので、
少額の掛け金をプラスしてでも万が一のときのために補償対象にしておくことをおすすめします。
ちなみに、火災共済は民間の火災保険よりも割高ですので、さらなる負担になることを覚えておきましょう。
火災保険を活用プロの株式会社 火災保険請求相談センターにお任せください
このように火事や自然災害により建物の付帯物に被害が出たときは、
火災保険を活用することができます。火災保険を活用するときは、
火災保険の活用に慣れている専門会社に依頼することをおすすめします。
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