更新日:2023年6月29日
「築30年以上の家は、火災保険の見直しをしたほうがいいの?」
「築30年以上の家における保険料の目安は、どれくらい?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか?
30年以上前に建てた家の場合で火災保険は当時の契約のまま更新している、という人は多いかもしれませんが、1度火災保険の見直しをおすすめします。
また、火災保険には明確な相場が存在しません。
坪数や築年数など、さまざまな要因で保険料が決まるため、一概には言えないのが現状です。
この記事では、古い家の火災保険事情や火災保険を見直す場合のチェックポイントを詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
自分の加入している火災保険が相場より高いのか気になる方は、火災保険請求相談センターにご相談ください。火災保険請求相談センターは、プロの目線からさまざまなアドバイスをお客様にいたします。
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築30年以上の住宅における火災保険の相場とは?
結論、火災保険に明確な相場は存在しません。
火災保険の料金は、坪数や築年数、家の価値によって大幅に変動するためです。
一般的には、火災保険と火災共済を比べると、火災共済の方がお手頃な価格になります。
火災保険請求相談センターにご相談いただければ、お客様の坪数や築年数から火災保険の大まかな相場をアドバイスいたします。
また、台風被害等で火災保険申請を検討している方も、まずは電話かメールでお問い合わせください。
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火災保険の保険金額はどのように決まる?
火災保険の保険金の設定方法は、以下の2種類があります。
古い火災保険は時価方式が一般的でしたが、最近は新価方式で契約することが多く、かなりの差額が発生する可能性があるため、十分な知識を有しておきましょう。
それでは、詳しく解説します。
新価方式
新価方式は、再調達価額もしくは再取得価額とも呼ばれることがある方式で、火災保険の対象となる建物・家財と同等の物を購入・再取得するために必要な金額を意味しています。
火災保険の補償対象を新たに再調達するのに2000万円かかるのであれば「2000万円」を基準に保険料を割り出します。
時価方式
時価方式は、新価から経過年数に応じて老朽化・劣化した消耗分を差し引いて計算するため、新価では2000万円のものが「1500万円」や「1000万円」を基準に保険金が割り出されます。
つまり、古い家ほどおりる保険金が少なくなるため、火災や自然災害による被害が出た場合に十分な保険金が支払われないリスクが高くなる方式です。
時価方式で火災保険を契約している場合は、新価方式での見直しをおすすめします。
火災保険の保険金の設定方法は「時価」「新価(再調達価額)」の2種類があります。古い火災保険は時価方式が一般的でしたが、最近は新価方式で契約することが多く、かなりの差額が発生する可能性があります。
火災保険の料金やサービス内容は時代とともに変化する
火災保険は、時代によって保険金の設定方法が変化しています。
そのため、古いタイプの火災保険では十分な補償が受けられない可能性があり、火災や自然災害による被害のリスクが高い古い家だからこそ、火災保険による手厚い補償が比較的少ない場合もあるでしょう。
最近では、損害保険料率算出機構が2018年・2019年と2年連続で火災保険の参考純率を引き上げたことがニュースとなりました。
参考純率とは、損害保険各社で組織する損害保険料率算出機構が算出している値です。
2018年に損害保険会社が火災保険の保険料を設定するときの基準となる「参考純率」を平均5.5%、2019年に平均4.9%引き上げました。
火災保険の保険料は、参考純率がそのまま値上げ幅になるわけではありませんが、参考純率をもとにして、保険会社各社が保険料の改定率を決めています。
ちなみに、2年連続の参考準率引き上げを受けて、損害保険会社各社は相次いで値上げを実施もしくは実施予定としています。
具体的には以下の通りです。
2019年10月に大手損保4社(東京海上日動・損保ジャパン日本興亜・あいおいニッセイ同和損保・三井住友海上)が値上げを実施しました。
2020年1月にセコム損保が、同4月に楽天損保が実施しました。同10月にAIG損保が値上げ実施予定しています。
このように、火災保険の改定は頻繁に行われているため、サービス内容も時代によって異なってきています。
そのため、定期的な内容の見直しが必須です。
築30年以上の住宅において火災保険を見直すポイント3選!
次に、火災保険を見直す場合のポイントを3つ紹介します。
古い家で火災保険に加入して以来、自動更新しているケースや住宅ローン契約時に火災保険に加入してそのまま更新しているケースは、火災保険の内容を見直した方が良いでしょう。
それでは、詳しく解説します。
1998年以前に火災保険を契約し自動更新している場合
1998年に火災保険の保険料率が改正となり、保険料率を算定していた組織が定める保険料率の使用義務が廃止されました。
保険料率の使用義務廃止により、建物の構造や所在地によるリスクを基準とした「参考準率」方式が主流になり、建物の評価額と補償額にずれが生じている可能性があります。
そのため、保険の見直しをしていない場合は、十分な補償を受けられないかもしれません。1998年以前に契約した火災保険の見直しを行っていない場合は、早急に見直しを行いましょう。
住宅ローン契約時に火災保険に加入し、そのまま自動更新している場合
火災保険の自動更新している場合も、住宅ローンの借入額で保険金の設定が決まるケースが多く、建物の一部に対してのみ保険がかかっている「一部保険」という状態になっていることがあります。
一部保険の場合も、保険金が十分におりない可能性が高いので見直しを行いましょう。
リフォームをした後に火災保険の見直しを行っていない場合
火災保険の契約年を問わず、リフォームをして保険会社に連絡をしていない場合は「超過保険」や「一部保険」という状態になっている可能性があります。
この場合も、保険金額が十分ではない可能性があるため、すぐに保険会社にリフォームをしたことを連絡して、火災保険の内容を見直しましょう。
火災保険における「超過保険」と「一部保険」とは何か
前章で解説した一部保険や超過保険について、詳しく解説します。
それでは、見ていきましょう。
火災保険における超過保険
超過保険とは、契約の金額が実際の評価額を上回っている状態のことです。
多くの保険会社は「実際の評価額を超えた場合、保険の支払い対象としない」と定めていることから、無駄な保険料を払い続けていることになります。
契約時の建物の評価額が2000万円だったとしても、時価方式では経年劣化などで評価額が下がっていくため、2000万円分の掛け金を払っているのは無駄です。
超過保険は、時価方式で火災保険を契約している際に起こりえます。
火災保険における一部保険
一部保険は、契約金額が建物や家財の実際の価額に満たない状態のことで、建物・家財の一部にしか保険金をかけていないと判断されている状態のことです。
例えば、2000万円の評価額の建物に対して、損害保険金の上限が1000万円の火災保険に加入しているとすると、50%しか補償を付けていないと保険会社に判断され、1000万円の損害を受けたときも半額の500万円分の保険金しか下りないということになります。
火災保険の見直しをしていない場合、このような状況になっている可能性があるので、定期的な火災保険の見直しが必要になるというわけです。
注意!建築費が上昇して保険金にも影響がでる!
先述したように、火災保険は加入後も定期的な見直しをすべき損害保険です。
例えば、取得金額が3000万円の住宅に新価方式で火災保険を掛けたとしましょう。
しかし、数年後には建築費用や人件費などが上昇したために、同等のものを再調達するためには3500万円必要になっているというようなケースがあります。
そのため、せっかくの新価方式でも再調達価格の全額が支払われないケースがあるので、定期的な火災保険の見直しは必須といえます。
火災保険の見直しは、プロに相談しながら行うのが失敗しない1つの方法です。
少しでも火災保険の見直しに興味のある方は、電話かメールでお問い合わせください。
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古い保険を見直すときのチェックポイント
今までの内容をまとめた、火災保険の見直しチェックポイントは、以下の通りです。
- 火災保険の契約が1998年以前かどうか
- 時価方式ではなく新価方式になっているかどうか
- 実損払いになっているかどうか
- 住宅ローンの借入金が保険金額として設定されていないかどうか
- 保険の見直しを数年ごとに定期的に行っているかどうか
- 設定されている保険金で現在の家と同等の価値の住宅を再調達できるか
以上のようなチェックポイントを気にかけながら、火災保険の見直しを行いましょう。
築30年以上だからこそ火災保険は入るべき?
古い家だから火災保険に加入する必要はない…そう思っている人が少なからずいるようです。
しかし、古い家だからこそ被害を受けた際には再調達するための手厚い補償をしておく必要があります。
また、古い家は現在の家よりも耐火性が劣るところがあり、火災が起きてしまうと大規模な被害が出る可能性があります。そのため、万が一のときのための補償がしっかり受けられる火災保険を選びましょう。
古い家では延焼被害を防ぐ類焼損害補償特約をつけよう
古い家は火事になると被害が拡大しやすく、最悪の場合として近隣の家にまで延焼するケースがあります。
そのため、延焼被害が発生したときの補償をしてくれる類焼損害補償特約が有用です。
類焼損害補償特約は、自宅からの火災・爆発などにより第三者の建物や家財に与えた被害を補償する特約で、万が一のときに強い味方になってくれます。
実は、失火責任法という法律で、重大な過失がある場合以外は第三者に延焼の被害を与えた際の賠償責任はありません。
近隣との関係性を考慮するとトラブルを回避するためにも、類焼損害補償特約に加入しておくことをおすすめします。
リフォーム後の火災保険は見直しを!
古い家の場合、リフォームを行うこともあるでしょう。
リフォームを行うと、建物の価値が上がることが多いので、火災保険を見直す必要があります。
例えば、耐震性能を向上させたり、オール電化システムや太陽光発電システムを設置したりした場合は、住宅の価値が上がるため新価も変わるでしょう。
そのため、保険金額が変わりますし、保険料が割引になるケースが考えられます。
逆にそのまま放置しておくと「一部保険」の状態になることもあるため、注意が必要です。
築30年などの築年数における火災保険の相場に関するよくある質問とは?
最後に、火災保険に関するよくある質問をまとめました。
それでは、詳しく解説します。
築40年や築50年以上のマンションで火災保険に加入する場合に保険料を抑える方法とは?
火災保険に加入する場合に保険料を抑える方法は、以下の通りです。
- 必要な補償内容のみ契約する
- 長期契約や一括払いを利用する
火災保険の掛金は、補償内容の手厚さに比例して大きくなります。
そのため、本当に必要な補償かどうかを吟味して加入することが、保険料を抑える場合に効果的です。
また、一括や長期での支払いに対応している保険会社では、割引を適用している場合があります。
火災保険は、長期的に加入する保険です。
お金に余裕のある場合は、一括で支払うのがおすすめです。
築年数が古いことが理由で火災保険に加入できない場合はあるの?
築年数が古いことが理由で、火災保険に加入できない可能性は低いです。
築30年以上になると、建物も老朽化しているため、台風や大雨などの自然災害による被害が大きくなると予想できます。
そのため、築年数が古ければ古いほど、火災保険への加入がおすすめです。
しかし、一部の保険会社では築年数による縛りが存在します。
まずは、加入したい保険会社のホームページやお問い合わせを活用して、情報を集めてみましょう。
築年数が高くなった場合は火災保険で地震保険に加入する必要はある?
火災保険で補償される自然災害には、地震・噴火・津波による被害は含まれていません。
地震が原因の火災は、火災保険では補償されず、火災保険とセットで加入する地震保険で賄うことになっています。
近年は大規模な地震災害が増加し、地震保険への関心も高まっています。
2011年の東日本大震災以降、加入する世帯は年々増加していて、2018年の世帯加入率は32.2%です。
地震保険も、火災保険と同じく建物・家財それぞれで加入でき、火災保険の契約金額の30〜50%が保険金の範囲となり、上限は建物の場合は5000万円、家財は1000万円までとなっています。
もちろん、古い家においても地震保険もセットで加入する方が良いのですが、補償の対象は「家財のみ」で良いかもしれません。
地震保険の保険金は時価が基準となり、古い家の場合は地震保険料の建物の免震・耐震構造による割引制度が適用にならないため、保険料だけが高く十分な補償を受けられないケースがあるからです。
築30年以上で火災保険の相場に不明点がある場合は火災保険請求相談センターにご相談を!
古い家の火災保険についてわからないことがある場合は、火災保険請求相談センターのような火災保険の活用に慣れた団体へ相談してみてはいかがでしょうか。
専門のスタッフが住宅・敷地内全体を診断し、破損や劣化状況を報告し、火災保険の活用についてまでアドバイスを行います。
火災保険は、自然災害による被害であることが証明できれば、築年数に関わらず申請できる保険ですので、火災保険を活用した豊富な実績を持っている火災保険請求相談センターにご気軽にご相談ください。
建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
【2021年では200件以上の建物調査を行い 93%以上の確率で平均120万円の火災保険金・地震保険金】が受給できました。
※被害自覚なくても無料点検オススメします
【TEL問い合わせ7:00~20:00年中無休】
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記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている2021年12月3日の地震被害はあり、関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。損はさせません。 |