公開日:2022年2月1日
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火災以外にも実際に火災共済が支払われた実例(都民共済)
以下、過去に都民共済で支払いがあった実例を紹介しましょう。
火災で家が全焼したケース
たばこの不始末が原因で出火した隣家の火事によって、もらい火で全焼
支払い共済金・住宅 2,100万円+家財1,200万円の保険に加入していたため、
保障額 3,300万円+臨時費用200万円と合わせて3,500万円が支払われました。
火災で家の一部が焼けたケース
ブレーカーから出火し、玄関の天井・壁の一部が焼け、消火活動により床が水浸しに。
支払い共済金・住宅 2,000万円に加入していたため、住宅の修復費用として損害査定額300万円+臨時費用60万円と合わせて360万円が支払われました。
建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
【2021年では200件以上の建物調査を行い 93%以上の確率で平均120万円の火災保険金・地震保険金】が受給できました。
※被害自覚なくても無料点検オススメします
落雷で家財に被害が出たケース
テレビアンテナに落雷、テレビや冷蔵庫などが故障。
支払い共済金・家財 1,200万円に加入していたため、損害査定額30万円+臨時費用6万円合わせて36万円が支払われました。
借家人賠償責任特約を契約していたケース(賃貸住宅)
ガスコンロの消し忘れで出火し、オーナーから200万円の損害賠償を求められましたが、支払い共済金 500万円コースに加入していたため、借家人賠償責任特約共済金200万円が支払われました。
持ち出し家財に被害が出た場合
宿泊先のホテルで火災が起こり、持参していたカメラが焼けてしまったケースです。
支払い共済金・家財400万円に加入していたため、持ち出し家財見舞共済金として損害査定額5万円が支払われました。
もちろん火災共済・火災保険なので、火災などの被害に対して費用が支払われているのですが、
実は火災のみならず、台風・強風などの自然災害に対しても費用(見舞金)が支払われたケースがあります。
台風により被害が出たケース
台風・強風により、屋根の一部が破損。
支払い共済金・住宅 2,000万円+家財1,200万円に加入していたため、
損害査定額80万円に対する見舞金として40万円が支払われました。

このサイトも要チャック:横浜市民共済生活協同組合による神奈川県民による火災共済はどう?
現在、県民共済で扱っている火災保険の主力商品が「総合火災共済」です。
補償の対象となっているのは、住宅以外にも店鋪や事務所、
作業所、併用住宅などの「建物」と、これらの建物の中のある家財や設備、什器、商品などの「家財」です。
この「建物」と「家財」に関しては、単独で補償してもらうこともできますし、
セットで補償してもらうこともできます。火災共済が補償する被害は、以下のとおりです。
- ●火災…火災によって被害が出た時に共済金が支払われます。
- ●落雷…落雷によって被害が出た時に共済金が支払われます。
- ●破裂または爆発…ボイラーの破裂やプロパンガスの爆発などによって被害が出た時に共済金が支払われます。
- ●(台風などでの)風災・雪災・雹災…台風や竜巻などの風災や、豪雪・雪崩や雹により被害が出た時に共済金が支払われます。(※20万円以上の損害に限られる)
- ●物体の落下・衝突…飛来物の落下や自動車の衝突などで被害が出た時に共済金が支払われます。
- ●水濡れ…給排水設備のトラブルや隣家の水周りの事故により被害が出た時に共済金が支払われます。
- ●騒じょう・労働争議…このケースは少ないと思われますが、デモやストライキなど集団行動によって損害が生じたとき被害が出た時に共済金が支払われます。
- ●盗難…家財が盗難にあった時に共済金が支払われます。
- ●
(台風などでの)洪水・床上浸水…台風・洪水・豪雨・高潮などに起因する水災により損害が出た時に共済金が支払われます。
意外に思われるかも知れませんが、(台風などでの)風災・雪災・雹災や、(台風などでの)洪水・床上浸水なども火災保険の保障対象なのです。
支払い条件として、建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が出た時、
床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水で建物または家財に15%以上30%未満の損害が出た時、
床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水で建物または家財に15%未満の損害が出た時などが定められています。
住宅の購入や賃貸の契約時には、不動産会社や金融機関から火災保険への加入を勧められます。
勧められるがまま加入してしまうと、実際に住む家の実態に合わない高額で負担の大きい火災保険内容になることがあるため、注意が必要です。
また、火災保険ではなく火災共済に加入するという方法もあります。
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火災共済を扱っている共済で代表的なもの
- ●全労済の「こくみん共済」
- ●JAの「JA共済」
- ●日本コープ共済生活協同組合連合会の「CO-OP共済」など…
その中でも注目すべき共済である全国生活協同組合連合会の「都道府県民共済」の火災共済について紹介します。
火災保険と火災共済の違いについて
- 都道府県民共済
- 各都道府県別の共済を全国生活協同組合連合会がとりまとめて運営しています。
- お住まいの地域により「東京都民共済」「大阪府民共済」「愛知県民共済」などに分かれ、地域毎の共済が独立性を保ち、地域に合わせた商品を販売しています。
この共済への加入は「その地域に居住している」もしくは「その地域に勤務している」ことが条件となっています。
では、火災保険と火災共済では何が違うのでしょうか。
火災保険は民間保険会社が「営利」目的に行う事業で、共済は「非営利」と分類されることがありますが、
実はそれだけではありません。
保険と共済の大きな違いは、監督官庁と根拠法令が異なることです。
火災共済を取りまとめているのは全国生活協同組合連合会なので、
地方自治体が関係しているように思われがちですが、地方自治体から認可を受けているものの直接的な関係はありません。
また、県民共済は月の掛金が「1,000円コース」「3,000円コース」などといった画一的な商品がほとんどです。
反対に、最近の火災保険は、オーダーメイド型ともいえるようなさまざまなバリエーションの補償ができるようになっていることもあり、
それぞれの状況に合わせた保険にすることはできますが複雑化が進んでいます。
補償内容についても、火災保険と同じく火事はもちろん台風・突風・洪水・豪雨・大雨などの自然災害による被害も補償してくれますので、
「住まいの共済」と言い換えても良いくらいの補償が付いています。
細かい違いこそありますが、火災共済と火災保険はほぼ同じサービスだと考えてよいでしょう。
火災保険で支払われる、様々な共済金
ここまで紹介したのは、火災共済の中の住宅や家財に対する「火災等共済金」と呼ばれるものです。
そのほかにも、様々な共済金があります。
まずは、「焼死等共済金」です。
- 焼死等共済金
- 火災共済に加入している住宅もしくは火災共済に加入している家財のある住宅の火事が原因で、
- その火事の日を含めて180日以内に加入者もしくは加入者と同一世帯に属する方が死亡もしくは重度障害となられた場合に、
- 1人につき100万円、1回の火事につき最大500万円までの共済金が支払われる
また、火事が延焼し隣家に燃え移ってしまった場合の被害に対しては「失火見舞費用共済金」が支払われます。
- 失火見舞費用共済金
- 火災共済に加入している住宅もしくは火災共済に加入している家財のある住宅で火事が起こった場合、
- 第三者の住宅や家財に被害を出してしまった場合に第三者に1世帯につき40万円、
- また1回の火事につき最大100万円までの共済金が支払われます。
つまり、2世帯に被害を出してしまった場合は80万円が支払われますが。 - 3世帯に被害を出してしまった場合は100万円が最大金額となります。
そして「臨時費用共済金」も支払われます。
- 臨時費用共済金
- 火災共済に加入している住宅もしくは家財が起因する火災が発生した時には、
- 生活上の臨時の支出が出てしまうことが多々あります。
地域によって差はあり、一般的には1回の事故につきに200~250万円を限度に共済金が支払われます。 - 第三者(オーナー・大家)が所有する住宅を借りて住んでいる場合、
- 火災共済に加入している家財が置いてある住宅の被害を補償してくれるものです。
- 賃貸物件の占有部分から発生した火災により賃貸住宅に被害が出た場合は、1回の火事により最大100万円の共済金が支払われます。
ちなみに、賃貸物件を借りる際の火災共済の補償は、家財のみとなります。
住宅部分はオーナーが火災保険(もしくは共済)をかけることになっています。
家財に関しては「持ち出し家財見舞共済金」が支払われることもあります。
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- 持ち出し家財見舞共済金
- 火災共済に加入している家財のうち、加入者もしくは生計を同じくする親族が一時的に持ち出したものについて、火災などにより被害が発生した場合は、1回の事故につき最大100万円の共済金が支払われます。
集合住宅において漏水により階下の住宅に損害を出してしまった場合には、「漏水見舞費用共済金」が支払われます。
- 漏水見舞費用共済金
- 火災共済に加入している住宅もしくは火災共済に加入している家財のある住宅から発生した漏水で第三者の住宅や家財に損害を与えた場合は、第三者1世帯につき40万円、また1回の事故につき最大100万円までの共済金が支払われます。
「失火見舞費用共済金」同様、階下の2世帯に被害を出してしまった場合は80万円が支払われますが、 - 3世帯に被害を出してしまった場合には100万円が最大金額となります。
ちなみに共済契約期間は基本的に1年契約となります。1年未満の短期契約や1年超の長期契約も可能ですので、希望される方は相談してみましょう。
掛金の払込方法は、「一括払い」と「分割払い」の2種類があります。
なぜ火災共済は火災保険より安い?
県民共済の強みは、掛け金が安いことです。なぜ安い掛け金で相応の補償が可能なのか…。
それは、大規模な広告や営業人件費など、経費があまりかかっていないことと、単純な保険の仕組みでできているからです。
また、1年間運用して余剰金が出た場合は“割戻金”として被保険者に返金されることから、実質の掛け金はさらに割安になります。
そして、年齢や性別に関わらず掛け金が一定ということもあり、
民間会社が発売している保険のように、高齢になるほど保険料が高くなることもありません。
デメリットとしては、最高限度額が決められているため、
火災共済の場合ですと、住宅が全焼した場合、同じ住宅が建てられない可能性もあります。
まとめると、火災共済のメリットは以下です。
- ・掛け金が安いため加入しやすい
- ・商品内容がシンプルでわかりやすい
- ・割戻金により掛け金の総額がさらに安くなることがある
- ・年齢や性別に関わらず掛け金が一定
- ・高齢者にとって割安になる
逆にデメリットは以下のようになります。
- ・保険金の上限が決まっている
- ・定期(掛け捨て)しかバリエーションがない
- ・若年層にとっては割高になる可能性がある
- ・大規模災害時は支払い金減額の特例措置の可能性
このようなメリット・デメリットを考慮して、火災共済がいいのか火災保険がいいのかを検討する必要があります。
民間の保険会社のメリットと火災共済のメリットに違いがあるので、火災保険に加入する際は慎重に検討しましょう。
また、大規模災害時は共済金が不足し、支払い額が減額される可能性があるので、契約書をよく見ておく必要があります。
また、火災保険の上乗せに火災共済を利用するという方法もあります。
目安としては、年齢が40歳以上で民間の火災保険に加入していて追加で加入するというケースです。
火災及び自然災害について万が一の補償を強めにしておきたい場合は、検討してみても良いでしょう。
まとめ:ご契約内容の再確認が重要
このような火災共済や火災保険の違いや特徴を把握した上で、どちらに加入すべきかを検討してみましょう。
簡単にまとめますと、火災共済のメリットとしては掛け金が安いことが挙げられます。
民間保険会社の火災保険と比較すると、保障範囲や内容ではやや劣るものの、掛け金が安いので家計には優しい契約内容となっています。
決算時に剰余金が発生した場合は、割戻金として契約者に分配金が入金されることもあります。
しかしデメリットとして、補償額に上限があることは、留意しなければなりません。
現在県民共済が発売している新型火災共済の補償額の上限は住宅で最大で4,000万円、家財で最大で2,000万円となっています。
さらに実際に保険を申請をする際に、とりわけ大きな被害でない場合の申請では、
修繕工事を行う金額の場合には、費用が十分でない場合も少なくありません。
掛け金が安いと、補償額が安くなってしまうのは仕方ありませんが、実態に即していない場合は火災共済ではなく、火災保険を検討すべきでしょう。
このように、火災共済と火災保険を比較して、自分たちの生活に合った方をセレクトすることをおすすめします。
必ずご契約内容を確認して納得のうえで加入するようにしましょう。
![]() 記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている宮崎県延岡市周辺でも2022年1月22日の地震被害はあり、 九州であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。 損はさせません。 |