公開日:2021年12月11日
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AIG損保は、AIG(American International)傘下にある日本の保険会社で、AIG ジャパン・ホールディングス株式会社の完全子会社として運営されています。関連企業には、アメリカンホーム保険やジェイアイ傷害火災保険などがあり、以前は「AIU保険」というブランド名を使用していました。
前身の会社は1851年にアメリカで発足し、1946年に「AIUコーポレーション」の日本支店が開設されました。その後、1963年に AIGが「AIU株式会社」を設立し、2018年には富士火災海上保険株式会社を吸収合併して「AIG損害保険株式会社」に社名を変更しました。
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AIG損保とはどんな会社?
AIG損保は、前身の会社から考えると日本で事業を開始してからすでに70年を超えています。
また、アメリカに本社のあるAIGグループは2019年に創業100周年を迎えます。
現在、AIG損保がコンセプトに掲げているのは「ACTIVE CARE」です。
万が一の時だけにユーザーに寄り添うのではなく、その万が一が起こらないようにリスクヘッジを行い、ユーザーを支えていくという意味です。
このことをAIG損保とユーザーとの「約束」と考え、その約束を守ることが特別な価値につながると考えています。
今後の100年に向けて、日本のマーケットに対する理解をさらに深め、個人・中小企業・グローバルな多国籍企業などさまざまなユーザーに向けた保険商品やリスクコンサルティングを提供することで、ユーザーに安心をもたらすソリューションにつなげたいと考え、業務を推進しているということです。
AIG損保の火災保険とはどんなもの?
では、AIG損保の火災保険はどのようなものなのでしょうか。AIG損保では、大きく分けて2種類の火災保険を取り扱っています。
1.住まいと家財を補償する保険
この火災保険は、火災や風害・雪害などの自然災害に対応した『ホームプロテクト保険』という名称で提供されています。ホームプロテクト保険は、契約者が補償内容をカスタマイズできることと、被害が発生した時には新価実損払方式で保険金が算出されるのが特徴です。また、WEB申し込みを利用した時には保険料が割引されます。
2.家財と個人賠償等を補償する保険
衣類や家具・電化製品など住宅の中にある家財のみを補償する火災保険は、『リビングパートナー保険』と呼ばれています。
リビングパートナー保険も、ホームプロテクト保険と同じく新品を購入する場合の価格である再調達価額で保険金が算出されるのが特徴となっています。
原則自動セットの地震保険
本来、地震や噴火・津波、地震による火災による被害を補償する地震保険は単独で契約できません。
必ず、火災保険とセットで加入するものです。
そのため、別々の損保で契約するというケースも多く見られます。しかし、AIG損保のホームプロテクト保険・リビングパートナー保険に加入すると、地震保険が原則自動でセットされます。
地震保険は政府と民間の損害保険会社が共同で運営しているので、条件が同じであればどの保険会社で加入しても保険料や支払いの基準は同じですので、
セットで加入すると窓口が一つになるという利点があります。
「ホームプロテクト保険」の特徴
AIG損保が提供している、建物・家財を対象とした火災保険であるホームプロテクト保険には、A〜Fプランまでの6種類があります。
火災や風災といった基本的な補償だけでなく、濡れも補償するAプランから基本的な補償のみのFプランまで、契約者が望む補償の範囲によってプランを決めることができます。
必要な補償のみを組み合わせた保険に加入できるという、ユーザーのニーズに合わせた火災保険といえるのがホームプロテクト保険の大きな特徴です。
割引制度が充実しているのが特徴
ホームプロテクト保険は、24時間対応のWEB申し込みができます。
上述の通り、WEBで申し込みをした場合は保険料が割引されます(2年契約のみ)。
また、オール電化の住宅の場合は保険料が割引になるという「オール電化住宅割引」などもあります。
そして、ホームプロテクト保険では、新価実損払方式で保険金を算出しますので、減価償却した時価額ではなく、被害に遭ったものを新品で買う時の価格を基準になります。
時価額よりも割高の保険金が算出されますが、加入している保険の種類によって限度額が決まっているので注意が必要です。
このホームプロテクト保険については専門ダイヤルが設置されていて、AIG損保と提供している専門の業者が24時間・365日で対応を行っています。
急にエアコンが壊れて水漏れが起こってしまった、鍵を紛失して開けられないといったオプション契約をしている場合でもすぐに対応してくれます。
ただし、指定業者が対応することになり、特殊な作業が発生した場合は実費を支払うこともあります。
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「リビングパートナー保険」の特徴
リビングパートナー保険もホームプロテクト保険とおなじく、再調達価額が基準となっている火災保険です。
ただし、リビングパートナー保険の対象は家財に限られていますので、その点を注意しましょう。
費用保険金の支払い対象が幅広いのが特徴
リビングパートナー保険の特徴は、火災や自然災害により被害が出た家財を再調達する時の費用はもちろん、
壊れてしまった家財などを片づける際の費用も負担してくれます(加入している保険の限度額の10%まで)
また、被害を受けたことで必要になる臨時費用や、賃貸物件における故意ではない被害の場合の復旧費用なども補償されます。
リビングパートナー保険では、火災などにより賃貸物件に被害を与えてしまった時や、
日常生活において第三者にケガをさせてしまい損害賠償責任が発生した時にも保険金を受け取れます。
また、示談交渉のサポートもしてもらえます。
AIG損保の火災保険の特約について
AIG損保の火災保険では、以下のような特約をつけることができます。
1.建物に関する特約
●ドアロック交換費用補償特約
火災保険の対象となっている建物のドアの鍵が日本国内で盗難された時には、
契約者がドアロックの交換を行う費用を負担してくれます。
基本的には実際に支出した費用が支払われますが、限度額は1事故につき3万円となっています。
●防犯装置設置費用補償特約
火災保険の対象となっている建物において、保険期間中に犯罪行為が発生して、
契約者がその犯罪行為と同じ種類の犯罪行為を防止するために建物の改造した時の費用を補償してくれます。
このケースでは、犯罪行為が発生した日から180日以内に実際に支出した費用が支払われますが、限度額は1事故につき20万円となっています。
●臨時賃借・宿泊費用補償特約
ホームプロテクト総合保険の補償内容において、保険の対象である建物・家財が被害を受けて、
臨時に賃貸住宅を借りたり宿泊施設を利用したりすることになった場合、
1か月につき10万円かつ1事故につき6か月を限度に保険金が支払われます。
●専用使用権付共用部分修理費用補償特約
火災保険の対象となっている建物(共同住宅)の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)について損害が発生した時に、
共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約により自己負担の修理費を補償します。限度額は1事故1敷地内ごとに10万円となっています。
2.家財に関する特約
●持ち出し家財補償特約
火災保険の対象となっている家財を、一時的に持ち出した時に日本国内で起きた偶然の事故によって被害が出た場合、その費用を補償してくれます。
3.美術品等の明記に関する特約
ホームプロテクト総合保険の補償内容による事故で、契約書に明記しておいた美術品などの高級芸術品に被害が出た場合に支払われる保険金です。
限度額は、保険証券に記載されている支払限度額となります。
4.ご近所や他人などに対する特約
●個人・受託品賠償責任補償特約
個人賠償保険は、日本国内で契約者が事故によって第三者の身体の障害もしくは所有物の損壊が発生した時に、
法律上の損害賠償責任の費用を負担してくれるものです。
また、受託品賠償保険は日本国内でレンタル品が被害に遭ったり紛失したりした場合に、
レンタル品の正当な所有者に対して契約者が法律上の損害賠償責任の費用を負担してくれるものです。
限度額は1事故につき個人賠償保険金が1億円、受託品賠償保険金が10万円となっています。示談交渉を行ってくれるサービスも付いています。
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●類焼損害補償特約
火災保険の対象となっている建物から発生した火災・破裂・爆発の事故によって近隣の住宅及び家財に被害が出た場合の費用を負担してくれる特約です。限度額は、保険期間を通じて1億円となっています。ただし、保険期間が1年以上の場合は各契約年度毎に1億円が限度額となります。
●損害防止費用保険金
火災保険の対象となっている建物もしくは家財に被害が生じた場合に、その被害を最小限に抑えるために必要となった費用を補償します。
●弁護士費用等補償特約
日本国内の事故により被害が発生した時に、契約者もしくはその法定相続人が法律相談費用や弁護士費用などを負担した場合に保険金が支払われます。
5.その他の特約
●借家人賠償責任・修理費用補償特約
契約者が借りている住宅が被害を受けた時に、契約者が賃貸物件のオーナーに対して法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に保険金が支払われます。
限度額は、1事故につき保険証券に記載されている支払限度額となります。
また、示談交渉もサービスでついています。
また、契約者が借りている住宅が被害を受けた時に、
賃貸物件のオーナーとの契約に基づくか緊急で契約者が自己負担で修理をした際に支払われる保険金です。限度額は、1事故につき100万円となっています。
●支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約
次のいずれかに該当する場合に保険金が支払われる特約です。
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●日弁連弁護士ご紹介サービス
「個人・受託品賠償責任補償特約」
「類焼損害補償特約」
「弁護士費用等補償特約」
の3つの特約を契約している時に、
「弁護士費用等補償特約」の対象となる被害があった場合には、日本弁護士連合会を通じて、各都道府県の弁護士を紹介してもらえます。
地震保険も控除の対象になる
地震保険とは、地震・噴火・津波による被害を補償してくれる保険です。
地震によって発生した火災は、火災保険ではなく地震保険で補償されるものなので、
“地震大国”である日本
ではAIG損保の火災保険のように地震保険が原則セットでついてくる保険はメリットがあると考えられます。
地震保険の対象も、火災保険と同様に建物と家財です。
しかしながら、家財の中でも自動車や30万円を超える貴金属や骨とう品、彫刻など地震保険の対象にならないものもあるので注意しましょう。
また、火災保険は年末調整などの控除対象外になってしまいますが、
地震保険料は控除の対象になります。
所得税において控除の対象になるのは地震保険契約部分の保険料の全額(限度額5万円)です。また住民税において控除の対象になるのは地震保険契約部分の保険料の2分の1に相当する額(限度額2万5000円)となっています。
さまざまな書類の取り寄せ・契約の方法
年末調整や確定申告には保険料控除証明書が必要になりますので、AIG損保では毎年契約者に郵送しています。
しかし、紛失してしまったとしてもサポートセンターに連絡をするか、WEBで問い合わせをすれば再発行を受け付けてもらえます。
また保険を契約する、もしくは解約する際もお近くの代理店に問い合わせてみてください。
契約の際はすぐに見積を出してもらえます。
また結婚や引っ越しのような改姓・住所変更なども手続きが必要になります。
その際に、印鑑やマイナンバーが必要になる場合があるので、一度問い合わせをしてから手続きをするのが良いでしょう。
AIG損保の火災保険の特徴を生かした契約を
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AIG損保では、火災保険と地震保険を原則的にセットで加入することになります。
被害の原因によって窓口が変わるのは、ユーザーにとってもなかなか面倒なものなので、このセット加入はユーザーにとって大きなメリットだと考えられます。
このような利点も考慮しながら、自分たちに合った火災保険をセレクトしましょう。
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記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている東京都福生市周辺でも2021年10月7日の地震被害はあり、関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。 損はさせません。 |