火災保険を利用して外壁塗装ができると聞くと、多くの方が「そんな怪しい話があるのか」と疑念を抱くかと思います。
このような疑問を持つ背景には、火災保険の適用範囲の理解が足りないことや、過度な営業手法による経験があるためでしょう。 この記事では、火災保険が外壁塗装にどのように活用できるのかについて詳しく解説します。
また、火災保険申請のプロが実際の事例を交えながら、怪しい営業手法を見分けるためのポイントや注意点についても触れます。 知識を深めることで、安心して火災保険を利用して外壁の修繕を進める手助けをいたしますので、ぜひ参考にしてください。この記事を読むことで、火災保険を最大限に活用し、適切な申請手続きを行える自信を持つことができるでしょう。
外壁塗装で火災保険が使えるのホント?
外壁塗装に火災保険を利用できるかどうかという疑問は、多くの住宅所有者や新築・リフォームを考えている人にとって興味深いテーマです。まず、火災保険は火災のみならず、風災や雪害、衝突・飛来物による損害をもカバーすることが多いです。したがって、これらの自然災害や予期せぬ事故による損傷が原因であれば、外壁塗装の費用も保険で補償される可能性があります。
例えば、台風や強風によって外壁が損傷した場合、この損害は風災として火災保険の補償範囲に含まれることがあります。また、落書きなど人為的な悪意による損害も補償対象になる場合があります。ただし、経年劣化や通常の使用による劣化は補償の対象外です。
火災保険の適用範囲や実際の手続きについては注意が必要です。適用されるかどうかは、保険会社の評価と契約内容に大きく依存します。したがって、保険会社と確認し、必要な書類や証拠を揃えることが重要です。このプロセスをスムーズに進めるためには、専門家のサポートが役立つこともあります。
では実際の事例をご紹介していきます!
塗装のみの申請は火災保険は認められにくい!?
本来塗装は火災保険で認められるものではありません。理由は明確で塗装は修繕工事ではなく美観工事です。そのため火災保険の目的は原状復帰工事です。しかし全ての塗装工事が美観工事に該当されるわけではなく被害状況や申請のやり方を工夫すれば塗装が認められている事例はたくさんあります。まずは分かりやすい事例から見ていきましょう!
火災保険で補償される事例
火災保険では、家屋が予期せぬ損傷を受けた際に補償が受けられる具体的な事例がいくつかあります。以下では、台風や風災、落書き、そして衝突・飛来物による被害についても詳しく説明します。
台風や風災による屋根・外壁の損傷
台風や風災が原因で住宅の外壁に損傷が生じた場合、火災保険の補償対象となることがあります。例えば、強風により屋根の瓦が飛ばされ、その瓦が外壁に当たって損傷を引き起こした場合や、風圧により外壁そのものがひび割れたり崩れたりした場合などが該当します。
これにより、修繕費用や補修工事の費用が火災保険でカバーされるため、住宅所有者は安心して修繕に取り組むことができます。火災保険の適用範囲を把握しておくことで、自然災害から住宅を守るための有効な手段が得られます。
塗装も被害を受けている場合には認められます。また申請の際は全面塗装はまず認められないため過度な広範囲で申請をすることは保険が不利になる可能性がありまので注意しましょう!
外壁に落書きされた
外壁に落書きされた場合も、火災保険で補償されるケースがあります。特に、落書きが意図的な破壊行為と認定される場合、火災保険の補償対象となり得ます。具体的には、侵入者や不良行為者によって外壁にスプレーでペイントが施された場合、これを修復するための費用が火災保険でカバーされます。
そのため、相談への第一歩として、保険会社に被害状況を詳細に報告することが重要です。また、被害現場の写真を撮って証拠として残しておくことも必要です。さらに、警察に被害届を提出することで、必要な証拠書類を整え、保険申請がスムーズに進みます。
さらに、近年増加している落書き被害を防ぐためには、防犯カメラの設置やセキュリティ対策の強化も重要です。これにより、事前に被害を防ぐだけでなく、万が一の被害発生時にも対応が迅速になります。火災保険の補償を正しく理解し、有効活用することで、安心して生活するための鍵となります。
外部からの衝突・飛来物による被害がある
火災保険は、外部からの衝突や飛来物による被害も補償対象とすることが多いです。例えば、強風に飛ばされた物体が外壁に衝突したり、車両が誤って住宅にぶつかったりした場合などが該当します。このような突発的な事故による損傷の修繕費用を火災保険でカバーできます!
実際の事例では、近年の台風時に飛んできた看板が外壁に直撃し、大きなひび割れを生じさせたことがありました。この場合、火災保険の適用を受けて迅速に修繕が行われました。このような事故は誰でも予測しにくいため、保険の重要性が一層高まります。
さらに、交通事故による住宅の損壊も火災保険の対象です。例えば、住宅前の道路で車両が制御不能となり、住宅の外壁に衝突したケースがあります。これにより生じた外壁の破損も火災保険で補償され、費用負担なく修繕が可能でした。万が一の事態に備え、損害を最小限に抑えるためにも、火災保険の補償範囲を確認しておくことが重要です。
建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
【2021年では200件以上の建物調査を行い 93%以上の確率で平均120万円の火災保険金・地震保険金】が受給できました。
※被害自覚なくても無料点検オススメします
2022年でも3月16日に地震があり2週間で【地震保険金】が着金されているスピードを是非あなたにも!!
【TEL問い合わせ7:00~20:00年中無休】
【24時間メール対応中!年中無休!】
外壁に被害を受けていないくても塗装費用を抑えられる!?
外壁が損傷を受けていなくても、火災保険を活用することで塗装費用を抑える方法があります。
火災保険を利用することで、外壁塗装時の足場費用を抑えることが可能です。火災保険では、屋根や外壁の修繕のために足場を組み立てる費用も補償範囲に含まれる場合があります。そのため、外壁の損傷が保険適用となる風災や台風被害などであれば、足場費用も保険金で賄えるのです。
例えば、台風による損傷で外壁の修理が必要になった場合、同時に塗装のメンテナンスを行うことで、通常の塗装のみの作業に比べて大幅に費用を抑えられることがあります。また、このタイミングで屋根の塗装や修繕も行うことができるため、一石二鳥のメリットがあります。
申請内容と工事内容は変えても問題ない!
火災保険の申請内容と実際の工事内容が異なる場合も問題ありません。これは、火災保険が適用されるのが、あくまで補償範囲内での具体的なダメージに対してであり、修繕の方法や範囲については柔軟性があるためです。
例えば、申請の際軒樋の被害で保険が承認された場合でも、屋根の塗装の工事費用に充てたとしても問題ありません。しかし注意しなくてはいけない事として承認された箇所が悪化してしまった際にも再度同じ個所の申請はできません。
そのため2次的被害が起きそうな箇所、すでに機能的に問題がある箇所は優先して直した方が良いです!
地震保険でも申請でできる可能性があります!
火災保険とは別に、地震保険を活用することで外壁塗装の費用を補償することも可能です。地震による外壁のひび割れや損傷は、地震保険の補償対象となります。
例えば、地震によって外壁にひびが入った場合、地震保険を申請することで修繕費用が支払われます。この際に、火災保険と組み合わせて利用することで、総合的な補強や塗装の費用も一部カバーできる可能性があります。
地震の損傷であれば、まずは専門家による被害の査定を受け、それに基づいて保険の申請を行うことが必要です。この方法で、外壁だけでなく、屋根や基礎部分の修繕も一緒におこない、住宅全体の耐久性を向上させることができます。地震保険の補償対象や適用範囲については、保険契約の内容をよく確認し、適切な手続きをすることが重要です。
地震保険の【一部損】はヘアークラックでも認められます!まずはご自宅を確認してください!
【震度3でも申請できる!?地震保険申請の可能な震度を勘違いしていませんか?】申請可能な震度と被害状況を解説!
火災保険が適用されないケース
たとえ建物に被害があった場合でも火災保険はどんな被害でも承認されるわけではありません。保険承認が難しいケースを見ていきましょう!
経年劣化による被害
経年劣化による外壁のひび割れは、火災保険の補償対象外となることが多いです。経年劣化は、時間の経過とともに自然に発生する損傷であり、保険契約には通常含まれないのです。
例えば、外壁の塗装が年月を経て剥がれ、ひび割れが生じた場合、このような損傷は保険適用が難しいです。火災保険は予期しない災害や事故による損傷をカバーするため、経年劣化のような予測可能な損傷には対応していません。
正しく保険を使うためには、経年劣化と事故や災害による損傷の区別を理解し、適切に対応することが大切です。また経年劣化の被害でなかった場合でも塗装の範囲を広げてしまったことで劣化部分も含まれてしまい申請上不利になってしまったケースもあるため注意が必要です。
業者による施工不良
業者による施工不良も、火災保険の補償対象外となる場合が多いです。施工不良は施工業者の技術や管理の問題であり、保険の適用範囲外とされることが一般的です。
例えば、外壁の塗装が不適切に行われ、数か月後に剥がれてしまった場合や、施工ミスにより壁に亀裂が発生した場合、これらは保険適用の対象とはならないことが多いです。火災保険は自然災害や予期せぬ事故による損傷をカバーするものであり、施工業者のミスはその範疇外です。
3年以上経っている被害
火災保険の多くでは、損害発生から3年以上経っている被害は補償対象外です。保険契約には、一定期間内に申請を行わないと補償を受けられないという条件が含まれていることが一般的です。
例えば、3年以上前に発生した台風による外壁の損傷について、今現在保険を申請しようとしても、その申請が受理されることは難しいでしょう。保険会社は損害の発生から申請までの期間を厳守するため、過去の損傷に対する申請には慎重です。
したがって、損害が発生した際には迅速に対応し、遅滞なく保険会社に報告することが重要です。また、外壁などに異常を発見した場合、即座に原因を特定し、必要な修繕や申請手続きを行うことが求められます。これにより、保険適用を確実にするための準備が整います。
【関連記事】
【火災保険申請期限はいつまで?】有効期限と適切な申請法を解説します!
過度に無料で塗装できるという業者には注意を!
火災保険で塗装の費用を抑えることは現実的に可能です。
しかし最近飛び込み営業などで「塗装費用が必ず下りるので塗装しましょう。」「絶対0円で塗装できるので契約しましょう。」など過激な業者が増えています。そのような業者は無理な申請やさらに悪徳な申請をしている場合もあります。
悪徳な申請事例を紹介しますので確認しておきましょう!
被害に見えるような虚偽の申請
火災保険を利用する際に、本来補償されるはずのない被害を申請することは、不適切な行為です。虚偽の申請は法律で罰せられる可能性があるため、慎重に行動しなければなりません。例えば、棟板金を持ち上げて写真を撮ったり、浮いているように見える角度で写真を撮ることで被害をでっちあげる行為です。
申請後には鑑定会社が実際に現場を見に来て見積もりを元に調査をするため、虚偽の申請は発覚するリスクが高いです。また、発覚した場合、保険金の支払いを拒否されるだけでなく、法的責任を問われることもあります。住宅所有者としては、正確な情報を提供し、適正な手続きを行うことが重要です。
故意に壊す悪徳な申請
火災保険を悪用しようとする一部の悪徳業者や個人が、自らの手で住宅の外壁を故意に壊し、その上で保険金を申請するケースがあります。このような行為は、明確に詐欺にあたります。例えば、ハンマーで壁を叩き割ったり、高圧洗浄機を使って外壁を傷つけたりすることが考えられます。
故意に損傷を与えた場合、保険金が支払われる見込みはほとんどありませんし、逆に刑事事件として立件される可能性もあります。また、このような行為を行うことで保険料が上昇し、他の正常な契約者にも影響を与えることになります。安易な考えで行動に移すことなく、法の範囲内で適切に対応すべきです。
極端に申請の金額を上げた申請
外壁の修繕にかかる費用を過大に見積もって保険金を請求することも、火災保険の不正利用の一例です。実際の損害額よりも大幅に高い金額を申請することで、多額の保険金を得ようとする行為は、詐欺として扱われます。例えば、数十万円の修繕費で済むはずのところを100万円以上に見積もったり、実際には必要ない工事を加えて申請することが該当します。
保険会社からの信頼を失い本来おりるはずだった被害も不利になってしまうことがあるため注意が必要です!
外壁塗装を火災保険金で賄うデメリット
火災保険金で外壁塗装を賄うことには多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。申請をする際はしっかり理解しておきましょう!
申請を個人で行うのが難しい
火災保険を利用して外壁塗装の費用を賄う際、個人で申請を行うのが難しい場合があります。まず、申請書類の準備から保険会社への提出まで、膨大な手間と時間がかかります。これが未経験である一般の住宅所有者にとっては大きな負担になります。
また、保険会社が求める具体的な証拠や見積もりの内容も細かいため、適切に準備しないと申請が却下されるリスクも存在します。さらに、手続きや書類の不備があると、やり直しや追加提出が必要になり、その分だけ支払いが遅れてしまうこともあります。こういった手続きの複雑さに対応するため、専門の業者に依頼する方も多いですが、その分費用がかかる点も覚えておかなければなりません。
支払いまでに時間がかかる
火災保険金の支払いを受けるまでには、多くの場合、時間がかかります。まず、保険会社が申請内容を審査し、現地調査を行う必要があり、このプロセス自体が数週間から数ヶ月かかることがあります。また、保険金が支払われるまでの間、修繕工事が進められない場合もあります。
それにより、外壁の損傷が悪化したり、雨漏りが発生するリスクも考えられます。さらに、期日までに保険金が支払われず、工事業者に支払いを済ませられないと、追加の費用が発生する恐れもあります。したがって、修繕を緊急に行う必要がある場合、火災保険を利用するのがベストな選択ではないこともあります。
申請サポートなら火災保険請求相談センター!
火災保険の申請サポートなら実績豊富な火災保険請求相談センターが最適です。
全国で7,500件以上の実績があります。強みをいくつかご紹介します!
火災保険請求相談センターの強み
火災保険請求相談センターは、多くの住宅所有者が安心して外壁修繕を行えるよう、専門的なサポートを提供しています。申請手続きをスムーズに進めるための豊富な経験と知識を持つプロのスタッフが在籍しており、複雑な手続きもスムーズに進めることができます。
火災保険請求相談センターの強み!
①10年以上で7,500件以上の実績があり
②1件からでも全国で対応します
③調査は必ず自社のベテランスタッフが行います!
まとめ:火災保険を活用して外壁を安心して修繕しよう
火災保険は、自然災害や予期しない事故による外壁の損傷を補償する貴重な手段です。台風や風災による損傷のみならず、落書きや外部からの衝突・飛来物による被害も補償対象となる場合があります。また、火災保険を適切に申請することで、塗装費用を抑えることも可能です。
一方で、経年劣化や業者による施工不良など、保険が適用されないケースもあります。そのため、火災保険の適用範囲を正確に理解し、不必要な修理費用を避けることが重要です。
さらに、火災保険を利用する際は、信頼できる業者の選定や適切な手続きが必要です。過度な無料での塗装などを謳う業者には注意が必要です。また、申請手続きを個人で行うのが難しい場合は、火災保険請求相談センターなどのプロにサポートを依頼すると良いでしょう。
全体を通じて、火災保険を有効に活用することで、外壁の損傷を安心して修繕することができます。この記事を参考に、適切な情報と手続きを把握して、安心して住まいを守りましょう。
![]() 記事監修:矢島 弘子 |
---|
火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、 建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、 家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている 埼玉県春日部市市周辺でも2022年6月3日のヒョウ被害があり 、関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。 損はさせません。 |