公開日:2022年9月29日
台風15号での水害被害は、阿部元首相の国としての葬儀がメディアではとりあげられて
水害に焦点があたらない為、火災保険請求がごく一部でしか口コミで広がっておりません。
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建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
【2021年では200件以上の建物調査を行い 93%以上の確率で平均120万円の火災保険金・地震保険金】が受給できました。
※被害自覚なくても無料点検オススメします
2022年でも3月16日に地震があり2週間で【地震保険金】が着金されているスピードを是非あなたにも!!
水害は基準が難しい
水害として、水での損害があれば保険が認定されると思っていませんか?
実はニュースになっているレべルでも無責(0円)のケースもあるので申請の際は注意が必要
水災補償が受けられるケース
損害保険金が支払われるのは、各保険会社が定める支払要件を満たした場合です。ここで目安となるのは前出の保険価額です。保険会社の支払い要件は、以下の(1)と(2)ように規定されていることが一般的です(保険会社によって、水災補償の支払い基準が異なる場合があります。)
(1)建物や家財が保険価額の30%以上の損害を受けた場合
建物や家財が保険価額の30%以上の損害を受けた場合に補償が受けられます。
(2)床上浸水、または地盤面から45cmを超える浸水による損害を受けた場合
洪水などによる床上浸水が発生した場合、もしくは地盤面から45cmを超える浸水が発生し、損害を受けた場合に補償が受けられます。床上浸水とは、居住用として供する部分の床(畳敷または板張などのものをいい、土間、たたきなどは除く)を超える浸水のことを指します。
参照:https://www.rakuten-sonpo.co.jp/family/tabid/1156/Default.aspx
楽天損保様から引用していきました。
これもHP上みるとしっかりと確認しないとわからない人がいます。
床下浸水はダメです、0円になります。
知らないで火災保険や代理店に相談すると録音がされているので覆すのが難しくなります。
それでも火災保険請求相談センターでは93%以上の保険金受給が出来ている理由を説明致します。
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水害ではなく飛来物・衝突・破損・風災でも申請が可能!?
台風15号での静岡からの問い合わせで実際に現場に行ったところ、
水害としての申請もありましたが、その他として
こういった外壁の衝突痕がありました。
これ以外にも
へこみや破損が細かい部位にありました。
こういった申請は、業者の報告書にはいってないと現場査定人は見てくれません。
申請ではありません、委託されている保険会社の指示に従っているだけです。
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調査をしていると近くの住民も水害に該当するか!?と相談がありました。
玄関の入口まで水が浸入しているので保険がおりるとおもっていたが、
電話したらダメそうと言われたとのことで見てみると
玄関前のタイル破損がありましたので、そちらを火災保険で請求の手伝いとなりました。
静岡でも愛知でも三重でも石川でも兵庫でも全国自社職人が調査にまいります。
今までの経験で、火災保険は申請主義で、
その人でないとおろせないケースがありますのでプロの請求をあなたも見てみてください。
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記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、 建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。 外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、 |