台風後にかなり多いトラブル件数!?
台風は様々な建物に様々な被害ももたらします。
台風直後もっとも多い問い合わせは『家が壊れているので応急処置をしてほしい。』『どこか壊れていないかとりあえずチェックして欲しい。』といったお問合せです。
その次に多い台風後の問い合わせは『自宅の瓦が飛んで隣の建物を傷つけてしまった。』『家のものが飛んで近隣の家から賠償しろと言われていて困っている。』
自宅の被害とは違い、今後の近隣付き合いもあるので無下にする事も出来ず非常にやっかいな事態です。
また自分の家は大丈夫と思っていても、大型台風は予想外の被害をもたらします。
場合によっては家から飛んだもので通行人を傷つけてしまう危険性もあるので早急な対応が必要です。
話を戻しますが、実際自宅の物が飛んで近隣の建物を傷つけてしまったときどういった対応を取れば良いのか解説していきます。
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台風による被害の責任問題はどうなっているの?
まず気になる部分としては建物の一部が台風などの自然災害によって飛んで近隣建物を破損させてしまった場合、もちろん被害を受けた側が加害者側に主張するのは当然だと思います。
しかし、加害者になってしまった場合も故意ではなく、むしろ自然災害により建物が壊れてしまった被害者でもあるのです。
『それは加害者側の偏った意見だ!』と思う方もいらっしゃるのではないかと思います。では法律的な観点からはどうなるのでしょうか?
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
上記のように故意の過失によって利益侵害をしてしまった場合は損害を賠償する責任を負うと定められています。
台風で隣の家に被害が出たときという場合は台風(自然災害)という不可抗力によるものですので、今回のケースでは故意にも過失にもあたりません。
そのため、被害者の方もこの第709条を根拠に賠償金などを請求する事はできません。
瑕疵がある場合イレギュラーなケースも・・・
また下記の条例も合わせて把握しておく必要があります。
《民法第717条1項》
「土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
「土地の工作物」の設置または保存に「瑕疵」があり、これによって他人に損害が生じた場合には賠償の義務があるといったものです。
こちらの解釈をかみ砕いて説明すると【建物で壊れているもの・老朽化しているものをわかっていたにも関わらず放置して過失を与えたものは損害を賠償する責任を負う可能性があるという事です】
例えば瓦が割れていたり、ずれていることを知っているのも関わらず放置して、落ちて駐車場の他社の車が傷ついてしまったり、看板が一部剥がれているのを知っていたにも関わらず飛んでしまい、外壁を傷つけた際は賠償する責任が発生する可能性があるという事です。
【参考サイト】
よくわかる法律問題!法律情報局 【台風飛来物の賠償責任】の記事より一部引用
火災保険上はどうやって対応ができるのか?
結論からお伝えすると保険申請上は他人の家に対して火災保険を活用する事はできません。
そのため、あくまで被害を受けた家の火災保険を活用して申請します。
台風で起きた被害であれば、通常通りの風水害の申請で申請が可能です。
このような被害を起こさないためには?
そもそもこのような被害は起こさないのが一番です。
火災保険で申請して直ったとしても、ご近所の関係値は直らない可能性も・・・
火災保険請求相談センターでは日々調査をしていますが、屋根の被害を自覚している方は非常に少ないです。
弊社では自覚症状あるなしに関わらず無料で調査が可能です。
台風が来てからでは手遅れかもしれません、また緊急の被害が見つかった場合でも無料で養生を行い、その以上の被害の悪化や台風時に飛散しないような応急処置が可能です。
また火災保険請求相談センターでは火災保険請求のサポートを全国で行っています。
写真の撮り方見積もりの作り方でも承認のされ方は大きく変わってしまうものなのでお気軽にご連絡ください。
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記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、 建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、 家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている 埼玉県春日部市市周辺でも2022年6月3日のヒョウ被害があり 、関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。 損はさせません。 |