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火災保険金の支払いを覆すことはできる? | 保険金の不払い問題について

公開日:2021年11月23日

火災保険は「住まいの保険」と呼ばれるほど、私たちの生活に密着している保険ですが、イメージとしては火事の際の保険というものかもしれません。
しかしながら、自然災害による被害の補償にも活用できる保険ですので、住宅を購入・賃貸した時は加入することが推奨されています。
とはいえ、複雑な仕組みと専門的な言葉が多いことから、契約書を読まずに契約してしまうこともしばしばあります。
また、保険金を申請してから支払いまでの過程もスピーディーとは言えないことも多く、
最終的に誰の判断で保険金の支払いが決定されるのかもあまり知られていません。

 

目次(▼タップで項目へジャンプします)

    1. ▼経年劣化とは何か
    2. ▼火災保険の不払い問題とは?
    3. ▼火災保険を申請したけれど…納得いかない時は交渉が可能?
    4. ▼保険会社の天下り先が鑑定会社!
    5. ▼火災保険の申請はプロに任せるという方法もある

大雪被害で2900億円の支払い

420万 屋根の強風申請で認定

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火災保険では知識やテクニック(変な申請をするわけではなく、わかりやすい報告書作成のテクニックを指します)が重要になります。 いま申請しようとしている会社は実績があって会社を伸ばそうとしてますか?
火災保険請求相談センター

では、調査報告書の事例や、火災保険の商品説明および保証の支払い事例などを2021年9月10日からこちらの記事の公開日2021年11月23日まで連続で記事コンテンツを配信しております。

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経年劣化とは何か

ベランダ崩落 台風被害

火災保険は、火事や自然災害による被害を補償してくれるものなので、
いわゆる

「経年劣化」

は補償の対象外となります。

経年劣化とは、年月の経過による色褪せや、製品が機能しなくなることを意味し、外部要因に関わらず時間の経過によって劣化してしまうことです。

日当たりの状況にもよりますが、外壁や壁紙の太陽光による「日焼け」は2~3年で劣化の兆候が出てくることがありますし、

外壁塗料のひび割れや室内の床の擦り傷やワックスの剥がれなども経年劣化と判断されます。
このような経年劣化は火災保険の補償範囲ではありません。

そのため、経年劣化を火災保険に申請すると、
保険会社は虚偽の申請として判断することになるため、正しい申請をした時にも影響が出てしまいます。

しかしながら、素人の判断では、経年劣化なのか自然災害による被害なのかは、なかなか判別ができません。

また、火災保険の契約によっては自然災害以外の被害についても特約で補償対象にしていることもあり、勝手な判断はしない方が良いでしょう。
火災保険は万が一の時の味方ですので、上手に活用することが求められます。

【申請テクニック】って本当にあるの?火災保険申請のコツ 

火災保険の不払い問題とは?

看板破損

看板破損

損害保険会社は一般企業なので、利益を追求します。その中には、多額の保険料を元手に不動産を購入し、さらに利益を得る仕組みを確立し、

ビル名に社名がついているケースも多く見受けられます。

※どんだけ儲けているのか把握すると火災保険申請したい意欲が湧いてきますよ。

特に台風前にはメディアを使って【不正請求】と思わせれば数億円の支払いを免れるので、各社注意喚起をします。

【ミヤネ屋の火災保険不正請求】を解説!本当の情報をご覧ください 

その利益の元手となる保険金を減らさずに事業を運営するには、支払うべき保険金を支払わないという不正が必要だった、というのが現実です。
具体的には、以下のような不払いのケースがあります。

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電話で不払いに持ち込もうとするパターン

 

住宅の外壁塗装が台風で剥がれてしまった時に、被害を保険会社に報告したところ、火災保険を使って外壁修理をするのが悪のような対応をされてしまうことがあるそうです。

しかしながら、当たり前の話ですが、火災保険で自然災害による被害を修理することは正当な権利ですので、

保険会社に火災保険を否定するような返答をされたとしても気にする必要はありません。

保険鑑定士が無責に持ち込もうとするパターン

 

火災保険の保険金の査定のために、保険会社から保険鑑定士が派遣されてきます。

この鑑定士は、火災保険の適正金額を鑑定する専門家なのですが、この保険鑑定士の資格は保険会社が認定しているのです。

そのため、保険会社と癒着し有利な鑑定をすることも多く、保険鑑定士を変えると保険金が出た、というようなこともあるようです。

火災保険を申請が納得いかない時は交渉が可能?

火事や自然災害によって住宅に被害が出た場合は、火災保険の申請を保険会社にすることになりますが、自然災害による被害は「無責」という保険が支払われない方向に進んでしまうことがあります。

この無責に関しては正しい理由(明らかに故意に傷つけたものや間違いなく経年劣化によるものなど)があれば問題はないのですが、

保険会社が保険金を払いたくないという理由だけで無責になったケースは少なくありません。

以下、実際にあった無責が有責(支払い)に変わった例を挙げてみます。

●正当な理由がなく細かい理由も言えないが無責→鑑定会社を変えたところ有責に
●雨樋が雪の重みではなく太陽熱で曲がった→メーカーも立ち合いのもと有責に

●屋根材が飛んでいないので無責→約款には記載されておらず責任者との交渉の末、有責に



このように、保険会社の不払いは正当な理由なしに依頼者に払うべき保険金を支払わないことがよく行われてきて、社会問題化しました。

もちろん、正当な理由なく保険金を支払わない方向に持っていこうとする行為は不正ですし、残念なことに火災保険ではこのような不正行為がよく行われてきました。

火災保険は専門性が高いことから、一般の人にはわからない部分がたくさんあることから、

その知識のなさを逆利用してきたのです。

またその保険会社ごとの対応は地域差がすごいです。 九州では東京海上がよくおりたら、東北では損保ジャパンが良くおりるのですが、

関東では一気に申請数が多いので東京海上・損保ジャパンは担当者によってはありえない対応をしてくる地域もあります。

 

保険会社の天下り先が鑑定会社!

表向きは第三者のように装っていても、保険鑑定士が所属する鑑定会社は保険会社の子会社であることが多く、裏でつながっていたなんてことは少なくありません。

鑑定人が見に来ると火災保険金は増えるのか減るのか解説いたします 

そのため、保険会社は事前に保険鑑定士に不払いの方向に持っていくように依頼していることもありますし、
不払いになった場合は報酬まで渡しているというような、あからさまな不正が行われていることもあります。

このような不正取引は何十年間も続き、その積み重ねで何十万件という火災保険の不払いが判明しました。

これでは火災保険をかけている意味がありませんし、多くの人があきらめてしまうのも無理もありません。

保険会社による査定期間の違い

追加申請 証明書

実は、火災保険については保険会社によって査定が異なるといわれています。
同じ火災保険なのに、なぜそのような差が生まれるのでしょうか。

その原因のひとつに、火災保険の申請から支払いに至るまでのスケジュールの違いがあります。
火災保険の申請をした際には、現場検証のために保険会社から派遣されてくる職員がいます。

この職員は保険会社の社員ではなく、第三者的目線で調査・判断をする仕事をしている保険鑑定士です。

具体的な作業としては、被害が出ている住宅の現場に行って写真を撮影し、図面を引いて被害状況を確認し後日レポートを作成します。

その後、保険会社に提出するわけですが、その間に癒着があるケースも…。

まっとうな作業をしていたとしても、火災保険が下りるかどうかの判断が下されるまでには相応の時間がかかってしまいます。

火災保険の申請はプロに任せるという方法もある

火災保険申請 営業資料

火災保険申請 営業資料

このような不払い問題は、保険会社の組織的な問題に発展したケースもあります。
つまり、組織力に対抗する必要があることもあるということです。

では、その組織力に対抗する方法はあるのでしょうか…実は、ひとつだけその方法があります。

それは、火災保険を活用した工事や保険請求に特化したプロの集団があります。

株式会社 火災保険請求相談センター

では、保険会社以上に火災保険というものを知り尽くしているので、

火災保険で最大の保険金を勝ち取る術を知っています。

そのため、難癖をつけてくる保険会社に対しても簡単に反論できる知識と経験で対抗してくれます。

保険会社から無責の判断が出てしまった時は、このような専門業者を頼ってみるという方法を検討してみてはいかがでしょうか。

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記事監修:矢島 弘子


火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている火災保険申請の相談は多く、【現状】にやるべき事。 一年後の為にやるべき事など長期的な関係性の構築も図っている
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