【知らないと損をします】不測かつ突発的な事故でも火災保険は申請可能なんです
建物の火災保険の内容をしっかり読み込んだことはあるでしょうか?
まぁほとんどの方はないと答えるかと思います。むしろ私もこの仕事についていなければ私自身もの火災保険の証券の場所さえも危ういかもしれません。
『何故今火災保険の内容を確認していないのか?』理由は簡単で今火事が起きていないからだと思います。まだ使うタイミングではないと思っていませんか。もしかしたら今のお住まいの住宅で壊れて困っている個所は火災保険が適用できるかもしれません。
今回の記事は火事以外でも保険が使える。なおかつ日常の事故と関連性が深い【不測かつ突発的な事故・汚損・破損】について解説します。
不測かつ突発的事故事故とは?
その名の通り予測できず、故意でなく建物および付帯の設備が壊れたり、汚れてしまった際の事を指します。
また多くの民間の保険会社の場合、持ち家・賃貸等関係なく上記の約款が含まれていることが多いです。
本当に様々なケースが想定されるので今回に関しては具体的に下りた事例をなるべく多く紹介をし、「もしかしてこの損傷って保険が使えるかも」と思っていただくきっかけづくりなれば良いと考えております。
既に汚損・破損の疑いがあるという方は是非下記のフォームからご相談ください↓↓
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不測かつ突発的事故事故【汚損・破損】が適用になった事例
こちらは写真に写っている空気清浄機が不意に倒れてしまい壁に穴があいてしまったとのこと。こちらはもちろん申請の対象になります。このような室内のクロスの相談が汚損・破損の中では一番多かったりします。
またこのような事故は幼い子供が誤ってこのような事故を起こした際にも活用が可能です。
お客様曰く『うっかりつけてしまった』とのことですが、しっかり保険が活用出来ました。
火災保険は建物の全体にかかっています。そのため破損・汚損は室外でも有効です。
これは家主のかたが大雪が降った際、特に屋根の上の除雪はかなり鋭い金属製のスコップを使う事が多く、雪かきのスコップにより、屋根瓦が損傷してしまい、そこから雨染みになって気が付いて保険申請をかけたケースです。
また除雪作業で玄関前のタイルを破損させてしまったという場合にも有効で保険適用されました。
雪の被害の後によくある事ですが、雨染み自体の自覚症状は雪解け後に起こって気づいたとのことでした。保険申請全般に言える事ですがその起こった事故が直後でなくても申請はかけられます。
保険法としての期限は事故が起こってから3年ですが、事故が起こってから申請が早い方がおりやすい傾向にあります。下記の記事で保険申請の期限を詳しく解説しているので参考にしてください。
火災保険の申請の期限を正しく理解できてますか?裏技も一挙公開
珍しいケースですがこちらは置き型のエアコンがある家で、子供がフィルターをいたずらで曲げて割ってしまったというケースです。『そんなのでもいいの?』と思った方もいらっしゃるかと思いますがこちらもしっかり保険は承認されている案件です。
他人にフェンスに車をぶつけられ、曲がりや破損が起こってしまったケースです。こちらも証明がしっかり取れれば保険申請可能な個所です。またフェンスに関しては様々な申請要因が考えられますので下記の記事も参考にしてみてはいかがでしょうか?
【フェンス】の修理は当て逃げ・雪でも火災保険が使える可能性が・・・
- 不測かつ突発的な事故【汚損・破損】でも火災保険適用は適用できる
- 事故の場所は室内・室外どちらも対象
- 持ち家でなく賃貸でも利用可能
今回は汚損・破損について取り上げましたがいかがだったでしょうか。
あくまで今回紹介した事例は一部であり、さらに広い範囲で保険申請は可能です。
またもう一つ伝えておきたいのは保険はあくまでも申請主義という事です。
私も営業でこの話をした際には大体7割ぐらいの方は心当たりがあり「もしかしたらあの時保険が使えたかもしれないなぁ・・・」といわれる事は本当に多いです。
工事後に保険申請をかける事も期間内でしたら可能ですが、壊れているときのお写真が鮮明にわかりやすく残っていないと保険申請自体は通りにくい傾向にあります。
この記事を読んでいただいて、少しでも当てはまる可能性があると感じた方がいらっしゃいましたら下記のお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
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