火災保険申請って事故の直後じゃなくてもいいの?
今回保険申請サポートの営業を6年以上行っている私が良く質問いただいている疑問にお答えします。
その中でも質問として多いのが【保険申請の期限】の質問が多かったりします。
まず言える事実は保険申請の時期により承認される金額は大きく変わるという事です。
今回その期限と承認金額の関係について迫っていきたいと思います。
また最後にこの保険期限を応用した裏技を3つ公開するので期限を知っているという方でも必ず見ることをお勧めします。
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保険法の時効わかりますか?
まず保険申請の期限の結論からお伝えします。
保険法第95条により、火災保険の請求期限は「3年」と定められています。
時効というのは正式な表現ではないのですが、ニュアンスとしては一番伝わりやすいかと思いますのでそのような呼び方で今回は書かせていただきます。
3年の理由はいくつか考えられますがまずは3年の時効自体の基準を勘違いなされてるかたも少なくないのでまずその3年の解釈を必ず理解してください!
保険の期限は3年
まず基本なのですが保証期間とこの保険法がごちゃごちゃになってしまっている方もいるのでこの基礎の部分も抑えていければと思います。
この保険申請の時効の3年の基準ですが保険に加入したあとの事故日から3年間という事です。
簡単に説明すると
例えば、【2021年4月12日に私自身が所有する自宅に対して火災保険に加入】したとします
※保険期間やその縫う金確認直後などのイレギュラーは省きます
①保険加入日:2021年 4月12日
その後【2021年10月5日に台風が上陸して強風により自宅が被害を受けた】と仮定します。その事故が発生した日が事故日になります。
②事故日:2021年10月5日
そして保険の時効の期間は上記でお書きしている3年です。ですので上記から時効を導き出すと
③この被害での事故日での時効:2024年10月5日
よくある間違え・・・
- 保険を加入したら過去の台風の日でも申請ができる
- 保険加入時期であればいつまででも申請ができる
- 保険は事故が起きた直後でしか使えない
- 年をまたぐと保険申請ができない
そもそも保険法の時効の期間が3年と定めている理由
住宅の火災保険はあたり前ですが家に破損が見つかった際にかけられるものです。
どんな被害の時も基本は鑑定会社という機関が現地と見積もりと現地の整合性が取れているかを判断する専門部隊です。ですので際事故の日付で壊れた根拠が大切だと言えます。
それ故時間が経てばたつほど事故の特定や査定が難しくなっていしまうといった理由が挙げられています。
保険会社は数多くのクライアントを全国で抱えています。
そのため例え保険料を払っているお客様でも無限に補償することは不可能です。
そのため例えば10年前の台風で保険請求ができますといった際、今の保険会社の経済状況と10年前の経済状況では全く異なる点や、そこまで長い期間補償をしてしまうと預かっている保険料に対して、支払いキャパが超える可能性を常に抱えることになってしまい、
保険会社として安定して経営がしていけないからといった理由も考えられます。
事故日から時間が経った申請は不利になるのか?
上記で保険法の期限はわかっていただけたかと思います。
その申請基準さえ押さえれば【その期間内保険が下りるってことですよね?】私はそんな事を伝えたいんじゃないんです・・・
保険は事故の時効日は設定されているが事故日から離れれば離れるほど保険が下りにくいです。
それは特にニュースで話題になるような甚大な被害をもたらした災害に対して起こる事であり、保険会社保険の支払い方の体質にあると考えられます。
保険会社の大きな災害に対して保険会社の対応(災害対策室)
保険会社は2019年千葉で起こった超大型の台風や、2018年都内でも降った大雪など甚大な被害が起こる際には各保険会社で災害対策室というものが作られます。
こちらは大型台風が接近するときは直撃前には事前に作られているものでいかにトラブルが起きず被害を受けて困っている被保険加入者に保険金を払うために設置されるものです。
通常の保険申請ですと申請してから1回の申請に対し1人の担当者がついて保険承認までの案内をします。
この災害対策室は効率のため完全分業制であり、申請受付・調査日程の手配・結果の報告・支払い等一概には言えませんが全て別の担当が行います。
またしっかり目に見える損傷であれば、写真のみでの判定で下りるといった点も大きな特徴です。
大きな災害は予算が組まれている
ルールが明確に決まっているわけではありませんが、上記の災害対策室があるような規模の災害ですと、保険会社の中でこの事故日専用の予算付けがされます。
予算がある以上、予算がなくなれば当然保険会社の査定は厳しくなります。
また地震保険は保険会社以外でも国も金額を保障しており、過去の3.11の時はあまりにも被害が大きく申請数も凄まじい数だったため異例の延長措置というものも取っていました。
応用編!こんな事にも保険は使えるのです
今回で保険の事故申請の時効と承認金額の関係はある程度理解していただけたと思います。
ここで最後にお伝えしたいのはこの事項の応用編です。
3つ紹介する中で絶対知らないことがあると思いますので最後まで是非読んでください
応用裏技① 実費工事後の申請
これは知っている方も多いかもしれません。言葉通りで自然災害の被害を受けたときには通常直す前に鑑定人が壊れている個所を見て査定する為、工事前に保険金が振り込まれますが、大型台風などの緊急を要する場合など先に工事をしてしまった時でも保険申請可能です!
その際は必ず工事前の被害を受けている写真を撮っておくことをお勧めします。またこれも事故日が基準となるので申請の期限は工事をした日ではなく被害を受けた日が基準になりますので注意が必要です。
応用裏技② 保険会社を解約していたとしても申請ができる!?
これは知っている人はかなり保険に詳しいと言えるでしょう。保険はその入っているときに効力を発揮するのはもちろんですが、正確にいうと【保険の加入期間に事故が起こったものを申請する権利自体】を買っています。
ちょっとややこしいかもしれませんが、要は保険を解約してしまっているとしても、事故の日付から3年経っていない加入期間の申請であれば可能という事です。また解約でなく他の保険会社に乗り換えた場合でもその保険期間の効力は有効です。
応用裏技③追加の申請
台風による被害において申請して保険工事をしている際にさらに別の被害が見つかることは多々あります。その際も同じ事故の日付で再度申請が可能ですのでなるべく早く追加の申請をかけましょう。
保険申請期限のポイント
保険の時効は3年
3年は事故が起きてからの3年!
早ければ早いほど保険はおりやすい!
申請できないと思っていたものもあきらめないで!
いかがだってでしょうか!特に応用の部分は言葉足らずの部分も多いので少しでも気になった方は火災保険相談請求センターに是非お気軽にご相談ください。それ以外の疑問にもお答えできます。
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