更新日:2024年5月17日
〇屋根以外での認められる費用を具体的な内容を追加しました。
・足場費用
・簡易補修費
・処分費・清掃費
台風申請はテクニックが必要??
火災保険請求相談センターは全国で5000件以上の申請の実績があります。
火災保険は風災での申請を活用していく中で1番多い被害理由は言わずもがな台風の突風による瓦の飛散・板金の変形や飛来物が建物にあたるなどし、損害をもたらします。
火災保険の加入率は高いですが、申請をしたことがある方は非常に少ないです。
また以前申請をしたことがある方でも『申請した見積もりより減額されてしまい結局実費の費用が掛かってしまった。』というケースも少なくありません。
火災保険の約款には風害の被害の補償がありますが、具体的にどのような被害を受けたときに保険が適用されるのか明確に記載がされていません。
風災は再現性が低く予想外の被害も起こりやすいのでいい意味で働くこともありますが
本当に台風で起こった被害にも関わらず申請の仕方・写真の撮り方によっては不利に働いてしまう事もあります。
保険は使うべき時に最大限活用しなければ意味がありません!!ですので今回は台風時に被害を受けやすい屋根に焦点をあてて具体的に保険申はどんな事に気を付けなければいけないのか重要な基礎の部分を3点をプロの目線で解説していきます。
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POINT1 台風は屋根にはどんな被害をもたらすか理解する!
まずは台風被害は屋根にどんな損害をもたらすのか見ていきましょう。
屋根は素人が上るのは非常に危険です。
屋根の被害を知ってどんな箇所を見て欲しいと業者に伝えるだけで申請できる箇所が増え承認金額も大幅にアップする事が期待できます。
①屋根瓦の被害
瓦のクラック・割れ
屋根瓦の種類により被害内容は異なりますがスレートのような材質的に弱いものは写真のようにかけてしまったり、一部分がひびが入ってしまう被害が見受けられます。
被害状況にもよりますが、屋根に上がったり、高所カメラを使わない限りこういった被害を見つけるのは困難であり、自覚症状のあるほとんどの場合は『雨漏りしてきて気が付いた』『台風後瓦が飛散していたので気が付いた』など重度の症状でないと気が付いていない事がほとんどです。
瓦のズレ
和瓦は作りが強く、スレートがわらのように一部分が割れるといった被害は少ないですが、大型の台風の際は上記の写真のようにずれてしまう事があります。
こういった被害は一部分だけの補修は難しく、広範囲を積み直さないといけないため高額の費用が掛かってしまうケースもあります。
②棟板金の被害
棟板金とは屋根の天辺の部分に被せて取り付けている板金の事をさします。
台風のような強風を屋根にあたると、その構造上、下から上に巻き上がるような風が発生し、板金が浮いてしまい浮いたまま放置してしまうと、強風により容易に飛んでしまう事もあります。
台風の被害をイメージすると瓦が飛ぶようなイメージをされるかもしれませんが、意外と台風後に相談が多いのがこの棟板金です。
また瓦等の被害と違い、棟板金の施工は基本的には釘で止まっていて、防水シートに穴をあけているため他の屋根の部分に比べると雨の侵入が容易であるため、雨漏りが発生しやすい箇所です。
こういった被害を確認した場合は早急な工事、また応急処置が必要です。
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③雨樋の被害
雨樋とはその名の通り屋根に受けた雨を流すために取り付けられています。
これが台風の強風により、変形してしまったり材質によっては割れてしまう被害が起きます。
また雨樋は雨水を適切に流すために勾配がついており、それが集水器を通じて縦樋へと流れていきますが、強風により変形してしまうとその勾配がくるってしまい、大雨の際オーバーフローしてしまったり、長期的に放置をしてしまうと雨樋に草が生えてしまって雨水が適切に流れないといった2次的な被害に繋がります。
雨樋は壊れてても困らないんじゃないかといった質問をよく受けますが、そんな事はありません。
確かに短期的には目に見えるような被害は起こることは少ないですが、雨樋から水が落ちるとその落ちた水が基礎や外壁に跳ねてしまい雨漏りを引き起こします。
またこのような雨漏りは保険が非常に認められにくいです。
POINT2 屋根以外にも認められる事を知る!
火災保険は建物が被害を受けた際、建物の原状復帰の費用が保証されます。
そのため、工事に必要な費用も申請が可能です。
特に下記で紹介する足場などは屋根の工事には安全構造上必須であり、また工事費用の大きな部分を占めます。
工事以外の申請部分をご紹介します!
屋根以外で認められる費用①足場費用
屋根の工事には安全対策のための足場は必須です。
・足場費用
・メッシュシート(飛散防止のシート、画像だとグレーの布)
・足場運搬費
・昇降階段
これらの費用は仮設足場の費用として計上可能です。
保険申請においては詳細が重要になりますので
申請の際には1式ではなく、㎡で表記をし、可能であればどの方角に対して足場をかける見積もりになっているか
見積もりを見るだけで把握できるようになると良いでしょう。
屋根以外で認められる費用②簡易補修費用
台風の屋根被害の場合放置してしまうと
雨漏りのような2次的被害につながる可能性も考えられます。
しかし、保険は申請してから下りるまで時間がかかる可能性があるため
その時行うのが簡易修繕です。
ブルーシートなどでの応急処置になりますが高所作業ですので
4~5万ぐらい費用が掛かってしまうこともあります。
その費用は火災保険での申請が可能ですので
行っている場合は必ず申請をしましょう!
屋根以外で認められる費用③処分費・清掃費
瓦の差し替えや板金の交換などをした際の既存の物の処分費用は保険申請が可能です。
自身での処分も可能ですが、屋根瓦がアスベスト入りのものだと特別な処分費がかかるなど制約があるため注意が必要です。
また施工後の清掃費も原状復帰の工事という観点からだとうせ
POINT3 被害直後の写真を撮っておく
火災保険の申請は事故から早ければ早いほど有利に働きますが、申請には見積もりが必要なため大型の台風被害の際には修理業者がなかなか見つからない事も少なくありません。
ご自身で事故を発見した際にはその時の写真を残すことをお勧めします。
その画像を業者に渡して写真に含める事で保険の承認確率は飛躍的に向上します。
またその写真があれば業者もその箇所は確実に確認するので事故の箇所の見落としを防ぐことができます。
専門業者に定期的に依頼をする
今回は屋根の申請の基礎的な事を取り上げましたがいかがだったでしょうか?
火災保険は申請主義のため、申請の仕方によって承認金額は大きく変わります。
火災保険請求相談センターでは被害自覚の有無にかかわらず建物調査が可能です。
また被害がなかった際にも写真を残しますので、次回の申請のビフォーアフターにすることができるため保険申請を有利に進められます。
建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
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2022年でも3月16日に地震があり2週間で【地震保険金】が着金されているスピードを是非あなたにも!!
定期的な診断も無料で行っているので一度ご検討してみてはいかがでしょうか?
また屋根以外の箇所の相談ももちろん承っておりますので宜しくお願い致します。
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記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、 家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている 東京都清瀬市周辺でも2021年10月7日の地震被害はあり、 関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。 損はさせません。 |