公開日:2022年5月5日
春先の強風「爆弾低気圧」での外壁の傷などでも火災保険が認定されます。
この爆弾低気圧は日本全国で強風被害をもたらし、交通障害が多発、国民の生活に影響が出ました。
また、大雪による住宅の被害も多数に及んでいます。
せっかく素晴らしい家を持ったとしても、そのような突然の自然災害により家に被害が出てしまうと、多額の修理費がかかることがあります。
しかし、その修理費をカバーしてくれたり、お金を残すような給付金としての扱いが火災保険だということはあまり知られていません。
この火災保険、火事による損害はもちろん自然災害による損害もカバーできるのですが、申請しない限り支払われることはありません。
そのため、どのような契約になっていてどのように申請するかを必ずチェックしておきましょう。
建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
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爆弾低気圧とは
それでは、今日本で話題となっている爆弾低気圧とはどのようなものなのでしょうか。
爆弾低気圧とは、急速に発達する温帯低気圧で、熱帯低気圧(いわゆる台風)並みの暴風雨・暴風雪をもたらします。
1980年に気象学者フレデリック・サンダース氏が提唱し、
「12時間以上に渡って中心気圧が1時間あたり1hPa以上低下した温帯低気圧」
を一般的に爆弾低気圧と呼んでいます。
この爆弾低気圧は、高緯度であればあるほど発生頻度が高い傾向にあります。
そのため、緯度補正を行った定義も試用されることがあります。
日本の東北地方付近にあたる北緯40度の上空の場合は、24時間以内におよそ18hPaの気圧低下が起こった場合に爆弾低気圧と呼ぶようにしています。
この爆弾低気圧は、冷たく乾燥した大陸性気団と暖かく湿った海洋性気団が衝突する場所で多く発生します。
特に冬によく発生し、日本では日本海や三陸沖でよく見られる現象です。
世界的には、千島列島・アリューシャン列島南方、アメリカ・カナダの東海岸などでも観察されていますが、冬の対流圏上層における気圧傾度が大きい地域の風下で発達することが多く、また顕著な暖流の流域にあるので、これらが爆弾低気圧を発達させる要因と考えられています。
爆弾低気圧が起こりやすい時期
冬の間でも、日本付近では10月から1月頃、2月から3月の春一番の時期が最も多く発生しやすくなっています。
4月中旬から5月中旬までのいわゆる「メイストーム」の時期にも発生することがあります。
日本海低気圧が、日本海から北日本を通過する際に急速に発達することが多く、そのため三陸沖で猛烈に発達し大雪をもたらします。
2021年の爆弾低気圧では火災保険請求の問い合わせが120件前後ありました。
その中でも被害の自覚がないお客様でもほぼ認定されております。
承認事例が欲しい方もすぐお問い合わせください。
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飛来物で住宅に被害が出た時は火災保険を使う
この爆弾低気圧は、台風並みの暴風と大雪をもたらします。
そのため、住宅にも多くの損害を与えることがあります。
特に、屋根がはがれてしまったり、外部から何かが飛んできて外壁を傷つけたり、という損害のリスクは高まります。
何か壊れたらすぐに火災保険請求
このような損害に対して、修理費を補償してくれるのが火災保険です。
建物外部から何かしらの物体が飛んできて被害が出たり、屋根が壊れて水濡れが起きたり、また自動車が突然突っ込んできたりした時も、火災保険で修理費を賄うことができます。
火災保険は「建物」もしくは「家財」にかけることができ、両方同時にかけることもできます。
具体的には、以下のような場合に保険金が支払われます。
●「建物」が火災保険の対象になっている場合
建物外部から物体が飛んできたり落ちてきたりして「建物」が損害を受けた時に保険金が支払われる
●「家財」が火災保険の対象になっている場合
建物外部から物体が飛んできたり落ちてきたりして「家財」が損害を受けた時に保険金を支払われる
この火災保険ですが、申請しなければ保険金は支払われません。
また、申請したとしても保険会社が支払いを断る例もあるようです。
保険会社は、できるだけ保険金を支払いたくないので、
自然災害により被害が出たとしても色々と条件をつけてきたり実際の保険金より低めの金額を支払おうとしたりすることもあります。
火災保険は自動車保険のように双方の保険会社が話し合って落としどころを見つける類のものではないので、
火災保険のことを知らないと思われて丸め込まれてしまうことがあるのです。
鑑定会社によっても判定が異なりますしその担当者次第のところも実際多いのでサポート会社が乱立しております。
弊社では毎日記事更新をするほど本気で全国で火災保険請求を広げていっております。
火災保険をスムーズに支払ってもらうには
このように不払い問題が顕在化している火災保険ですが、火災保険で自然災害による住宅・家財の被害を補償してもらうことは合法です(正規の申請によるものに限りますが)。では、どのようにすればスムーズに火災保険を支払ってもらえるのでしょうか。以下、チャートで紹介しましょう。
① 自然災害が発生した後に住宅や家財の被害を見つけた時は、保険会社に連絡する前に「家屋調査士」の資格を持っている専門業者に連絡する。
② 専門業者に調査を依頼し、「報告書」「見積書」を作成してもらう。
③ 保険会社に電話で被害が出ていることを報告する
④ 火災保険の請求に必要な書類を保険会社に提出する
⑤ 保険会社から派遣された鑑定人による調査が行われ、申請書類のチェックをする
⑥ 被災額が確定した後に保険会社が補償額を決定し、保険金が支払われる。
実は、火災保険を使って修理を行うことに慣れている修理業者が存在します。
一般の修理業者との違いは、火災保険を使った修理の実績が多いので、火災保険の申請に必要な書類の作成も代行してくれます。
ちなみに、火災保険の申請については詐欺業者も多いといわれていますが、それは後述します。
風水害が補償されていない火災保険は変更を!
では、火災保険はどのタイミングで申請すればよいのでしょうか。
もちろん、被害が出た直後に申請するのが、被害額の確定も早くなるので望ましいのですが、
火災保険における風災補償の対象期間は原則3年間となっています。
爆弾低気圧などの強風によって被害を受けた日から3年以内に保険会社に火災保険の申請をしなければ、失効ということになります。
しかし、「3年以内に屋根を修理する」ことが条件ではなく、
「3年以内に保険会社に申請する」期限ですので、すでに修理が終わって支払いしてしまった案件に関しても、
3年前まで遡って修理費用を請求できるというものです。
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また、火災保険を請求することは自動車保険の請求をすることよりもハードルが高いと考えられているようです。
また、火災保険が補償している範囲を把握していないために、火災保険の請求が滞ってしまっているケースも多く見受けられます。
自然災害による被害が火災保険で補償されることを知らない方も多いので仕方ないのですが、自動車保険の請求をするのとハードルの高さは一緒です。
自動車の衝突も自然災害の被害も、保険会社の立場からすると同じ「事故」として扱われるからです。
火災保険という名称から、自然災害で建物や家財に被害が出た時に保険を請求することに違和感があるようです。
ご紹介でのお客様で知ってはいたけど申し込みを躊躇していた理由として
- なんとなく怪しい
- なんとなくサービス理解が出来ない
- むずかしそう
の理由が多かったです。
とてつもなく損をしています。
最近は火災保険を「住まいの保険」と言い換える会社も多くなっていますが、
自然災害による被害の補償のために火災保険を申請するのは全うな権利です。
自動車事故でいうと、ぶつけたのに申請してない、意味の分からない保険金だけを支払いしている人が
何百万人といます。 それは保険会社も儲かる訳です。
毎年台風がきているのに儲かっているんですよ?
それもr保険会社が風災や雪災による被害で保険の申請ができることへの告知が消極的という現実もあり、
火災保険の対象になるにも関わらず申請自体が少ないという現状に結びついているようです。
火災保険請求相談センターでは全てサポート致します。
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請求に必要な書類や、損害の証明書など必要な時にしっかりとサポートいたします。
また、火災保険には「20万円フランチャイズ」という条件がついているものが多くありました。
どういった保険であればどういった申請が一番いいのかなどのサポートや、サービスが完了してからも長くお付き合いしていくお客様が多いのでどの保険会社が一番保険降りやすいのか?などもお手伝いしています。
火災保険で自宅の修理を行うことは100%合法です
先程少しだけ触れましたが、インターネットでもよく書き込まれているのが
「火災保険を使った屋根修理業者は詐欺業者が多い」
ということです。
自治体のサイトにも、火災保険を使った屋根修理業者への注意書きが記載されていることもあります。
日本人の特徴である悪いところはなんとなく全て悪いと思いがちです。 法的な問題があるのか?
千葉のブルーシート詐欺が横行したように、価格設定に問題があるのか?などしっかりとひも解いていかないといけません。
屋根は日常的に確認できないので難しい
屋根という普段はほとんどチェックしない場所の工事になるので、本当の被害を業者が来る前に確認できないことと
修理内容が複雑になることが挙げられます。
だからこそ、火災保険請求相談センターでの屋根調査は高所カメラを用いて動画を撮影しお客様にも確認してもらう事で、少しでも安心をしてもらいます。 |
悪徳業者はこの点につけ込んで、見積もりを取る際に屋根を故意に壊して「被害が出ていました」と言ってきます。
そして修理の契約を急いで結ぼうとするのです。
また、工事中も作業風景がほとんど確認することができないので、見積り通りの工事が行われているのかどうかがわかりません。
手抜き工事をして塗装だけを簡単に終わらせてしまったとしても、素人目にはわからないのです。
このような工事だとまたすぐに壊れてしまうので、さらに修理が必要になるというわけです。
このような悪徳業者は存在するのですが、これは火災保険の申請とはまったく関係ありません。
そこで間違いという部分が「火災保険を使った」というところです。
これでは、火災保険を使った屋根の工事自体が違法のように見受けられます。
これまで記述してきたとおり、火災保険を活用して自然災害の被害を修理することは合法です。
詐欺が多いのは屋根修理業界であって、火災保険を活用するということは詐欺には当たりません。
しかし、虚偽の申請は問題になりますので絶対にしないでください。
しかしながら、その火災保険から風災害をカットして契約してしまっている場合があります。
その場合は、このような修理はできませんので、今一度契約内容を見直しましょう。
そして、風災害が契約内容に含まれていない場合は、火災保険の再契約を行い、爆弾低気圧のような風災害に備えましょう。
記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、 建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。 外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、 家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている 東京都小平市周辺でも2021年2月13日の地震被害はあり、2022年の3月16日でも2回目の保険認定などもノウハウです。
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