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【地震で壁紙(クロス)に亀裂が入っても地震保険は使えない!?】地震保険の正しい申請方法!

室内のひび割れ被害

地震発生後、住宅内の壁紙に亀裂が生じたとき、多くの人がその修繕費用について不安を感じることでしょう。

そんなときに、地震保険が適用されるのかどうか知りたい方は多いのではないでしょうか。

本記事では、地震で壁紙に亀裂が入った場合に地震保険が使えるのか、その正しい申請方法について解説します。

この記事を読むことで、正しい手続きを把握し、迅速に行動できるようになるはずです。

地震で壁紙に亀裂が生じたとき地震保険は使えるのか?

地震で壁紙に亀裂が生じた場合、地震保険が適用されるかどうかは非常に気になるポイントです。

ひび割れ被害には基本的には地震保険が活用できる可能性があります。

ポイントとして火災保険と地震保険は承認されるための基準が大きく異なります。

火災保険は被害があった場合、修理の現場写真と見積もりを元に査定を行います。

地震保険は全く査定方法が別であり、建物の損壊率を計算して既定の基準に達していれば定額の金額が払われる仕組みになっています。

損保ジャパン地震の支払い証明書

損保ジャパン地震保険支払い表より抜粋

ひび割れの数・太さなどにより、損害率の計算をしていくことになりますが

建物の構造により、計算方法が全く異なります。

そのため、室内のひび割れは建物の構造によっては全く対象にならない可能性があります。

しかし構造面だけであきらめないでください、室内のひび割れ被害があるのであれば他の対象になる箇所にもひび割れがある可能性も高いです。

まずは室内被害でも保険が認められにくいケースをご紹介しますが、最後まで読んでいただき地震保険活用に役立てて下さい。

壁紙の亀裂で地震保険が使えないケース

地震による壁紙の亀裂が全て地震保険で補償されるわけではありません。

具体的な事例を挙げていきますので確認してみてください。

ツーバイフォー(2×4)工法以外の建物

保険会社は建物種類ごとに地震保険の適用できる箇所を定めています。

理由としては建物の作りごとに建物の主要構造部が異なるからということが理由にあるようです。

そして室内のひび割れ被害がその対象になる建物の種別としてはツーバイフォー工法(枠組壁工法)のみです。

そのため室内被害のみで地震保険の保険が認められるケースはかなり限られます。

経年劣化による亀裂は対象外

経年劣化によって生じた壁紙の亀裂は地震保険の補償対象外となります。

経年劣化とは、建物や内装が長い年月を経て自然に劣化することです。

火災保険や地震保険では、地震や火事などの突発的な事故に起因する損傷のみを補償対象とするため、通常の劣化や老朽化による損傷は含まれません。

例えば、長期間使用された建物の壁紙が次第にひび割れてきた場合や、湿気や乾燥によって表面が劣化した場合は補償の対象とはならないのです。

そのため、建物の定期的なメンテナンスやリフォームを行うことで、経年劣化を防ぎ、地震や火災による被害を最小限に抑えることが重要です。

ペットや人為的な損傷の扱い

ペットの写真

ペットが引き起こした損傷や人為的な原因で生じた壁紙の亀裂も地震保険の補償対象外です。

例えば、犬や猫などのペットが爪で壁紙を引っ掻いて亀裂が生じた場合、または家具の移動時に人が誤って壁を傷つけた場合などが考えられます。

これらは地震や火災とは無関係なため、保険会社に保険金請求をしても認められません。

保険の適用範囲を正しく理解し、対応策としてはペットがいる家庭では耐久性のある壁紙を使用する、家具の移動時に注意を払うなどの対策が考えられます。

ペット保険や家財保険など別の保険商品でカバーできる場合もありますので、保険会社に相談して適切な保険に加入すると良いでしょう。

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地震保険の査定基準は加入者は教えてもらえない

地震保険の査定基準は多くの場合、保険会社によって厳密に管理されており、加入者には詳細が伝えられないことがあります。

一般的には、査定担当者が現地調査を行い、専門的な判断のもとで補償額が決定されます。

地震保険の査定基準が不透明に感じられる理由の一つは、査定プロセスにおいて様々な要素が考慮されるためです。

例えば、建物の構造や築年数、被害の程度などが査定基準に影響を与えます。

また、同じような被害でも、査定担当者の経験や知識によって評価が若干異なる可能性があります。

このような状況で、加入者が持つべきアプローチは、事前に火災保険や地震保険の契約内容をしっかりと確認することです。

具体的な補償内容や査定基準については、契約時に保険会社に質問を投げかけ、理解を深めておくことが重要です。

また、万が一査定結果に納得がいかない場合は、再調査を申請する手段もあるため、冷静に対処することが大切です。

ツーバイフォー(2×4)工法以外の建物以外の物件でも地震保険を活用する方法

ツーバイフォー(2×4)工法以外の建物であっても、地震保険を適切に活用することは可能です。

軽度な被害でも地震保険は十分承認される可能性があります。

室内の被害以外で認められる可能性がある箇所を紹介していきます!

①基礎のクラック

ヘアークラック画像

地震によって最も影響を受けやすい部分の一つが建物の基礎です。

基礎にクラック(ひび)が入ると、建物全体の構造的安定性が脅かされることがあります。

ヘアークラックと呼ばれるかなり細いクラックでも火災保険の基準になることは十分あり得ます!

②外壁のクラック

一部損承認の外壁クラック

外壁にもクラックが生じることがあります。

地震の揺れによって発生する外壁のひび割れは、見た目以上に内部に深刻なダメージを与えることがあります。

このようなクラックが原因となり、雨水の浸入やさらなる建材の劣化を招く可能性があります。

外壁のクラックに対する地震保険の適用についても、保険会社はそのクラックが地震と直接関連していることを確認する必要があります。

③その他の地震保険が認められる被害

地震保険は上記のひび割れ以外でも対象になるものがあります。

例えば、地震後ドアの閉まりが悪くなってしまった、ドアが開かなくなってしまった。

あとは床が傾いてしまったなどの症状も地震保険の対象です。

しっかりとした基準などは公開されていませんが、鑑定人が来た際は必ず伝えるようにしましょう!

火災保険の併用して活用してみる!

損保ジャパン 地震 217万承認 一部損害

地震で壁紙に亀裂が入った場合、地震保険が適用されないケースがあります。

しかし、火災保険を併用することで修理費用を補える可能性があります。

特に屋根上の被害は自覚症状がないケースも多いです。

弊社の調査物件でも自覚がなかった建物でも平均60万以上の保険が承認されています!

まとめ:地震で壁紙に亀裂が生じた時の火災保険の活用方法

壁紙のひび割れ被害の地震保険の活用においては限定的な場面が多いですが

他の被害の調査や火災保険など幅を広げて考えれば十分保険が承認される可能性があります。

火災保険請求相談センターでは全国で火災保険申請サポートを行っています!

地震保険以外でも保険承認される可能性がありますのでお気軽にご相談ください。

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記事監修:矢島 弘子


火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている東京都清瀬市周辺でも2021年10月7日の地震被害はあり、関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。損はさせません。

 

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