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罹災証明書って何!?火災保険で台風被害を証明を行うときに必要な書類を解説します!

公開日:2022年2月28日

目次(▼タップで項目へジャンプします)

▼ 罹災証明書とは?
▼ 罹災証明書の申請方法
▼ 罹災証明書で受けられる支援

「火災保険の申請に必要な書類が分からない」
「災害にあった証明ってどうすればよいの?」

【共済連から被災証明や罹災証明がないとおろせないと言われた】

【消防署なのか警察なのか役所なのかどこに取りに行けばいいの?】

こういった疑問をよく耳にします。

火災保険は日本では住宅総合保険として扱われており、多くの人が加入しています。

実際に地震を除いたほとんどの災害に対応しており、被害にあったときはまず火災保険を申請するという考え方もあながち間違っていません。

しかし、火災保険には審査があり条件を満たしていない場合、通ることが難しいです。

審査に向けて必要書類を用意することが一般的ですが、その中でも罹災証明書(りさいしょうめいしょ)はあまり知られていません。

罹災証明書は火災保険の審査において重要な書類です。

そこで、この記事では罹災証明書に注目し実際の役割と手続きについて解説していきます。

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罹災証明書とは?

罹災証明書を聞いたことがあっても何の書類か知らない人は多いです。

罹災証明書は罹災したことを証明する書類です。

罹災とは、災害に罹る(かかる)という意味で、災害を受けてしまったということです。

罹災証明書とは災害による被害に遭ったことを証明する書類となります。

罹災証明書は一般的な書類と違い発行元が行政のため市区町村が基本的に発行しています。

そのため、災害の被害を受けたことによる公的な証明書となり、保険会社の審査項目のひとつとして提出を求められます。

しかし、罹災証明書は誰でもすぐに貰える書類ではありません。
罹災証明書は申請して条件を満たしたときに交付されます。

 

実際に申請するための条件や申請方法を詳しく見ていきます。

罹災証明書の申請条件

罹災証明書の申請には一定の条件があります。

「住宅が災害によって罹災しその規模が一定以上であること」

「特定災害の被害並びにそれと同程度の自然現象の被害を受けること」

の2つを満たす必要があります。

 

罹災証明書の被害状況は大きく分けて4段階存在しており「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」です。

名称ごとの定義については内閣府の公式HPより、それぞれ以下のように示されています。

「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」

 

「全壊」
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。

「大規模半壊」
居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 50%以上 70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 40%以上 50%未満のものとする。

「半壊」
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる 程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を 住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のものとする。

「準半壊」
住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 10%以上 20%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 10%以上 20%未満のものとする。

簡単にまとめると住居としての機能を失うほどの被害は全壊もしくは大規模半壊、一部の機能を失った場合は半壊もしくは準半壊となります。

これらの条件をもとに罹災証明書の区分が決定されます。

罹災証明書の発行にはもうひとつ条件を満たす必要があります。

それは、災害対策基本法の第2条第1項を満たす災害の影響を受けていることです。
簡単にまとめると大きな災害およびそれと同等の被害を受けたとき、罹災証明書の発行をおこなうという内容です。

具体例として台風の上陸、震度4以上の地震、河川の氾濫といった地域単位で被害が発生する災害があります。

住宅への損害のうち、大規模の災害かそれと同等の被害が出る災害と覚えておくと分かりやすいです。

 

罹災証明書の申請方法

福岡県 承認 3,40万 台風請求

罹災証明書の申請方法は被害の内容によって異なります。

住宅火災による罹災証明書は管轄の消防署、それ以外の災害は市区町村となります。

申請の流れは担当窓口にて個別に対応するため、自治体によって差があります。

一般的なものでは税金に関連する税務課や総務課が担当となることが多いです。
申請前に事前に確認をおこなうことをおすすめします。

申請に必要な物の例には下記があります。

• 申請書類一式(事前にダウンロードし、記入することで時間の短縮に)
• 被害建物の確認写真
• 住宅図面の写しや設計図等(ある場合)
• 身分証明書
• 印鑑(認印で可)

事前に確認しておいた方が良い

 

自治体によって多少の差異があるため、こちらも事前に確認する必要があります。
上記を持参し申請書類を提出すると、後日、担当調査員が現地調査をおこないます。

その現地調査をもとに確認作業をおこない、罹災証明書が発行されるでしょう。

期間としては1~2週間程度ですが、担当の庁舎自体が被災した場合はかなりの時間がかかることもあります。

罹災証明書が届くまでは保険の申請もおこなえないため、早めの手続きがおすすめです。

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罹災証明書と被災証明書

罹災証明書と同様に行政が発行する公的書類に被災証明書があります。

被災証明書は罹災証明書ほど提出を求められることもないため、あまり知られていませんが各種優遇を受けることができる書類です。

申請条件は建物に被害がなく、それ以外の付帯設備に自然災害によって被害を受けた場合のみ申請が可能です。

建物以外の周辺設備に対応した罹災証明書のような書類であり、役割等もほとんど一緒となります。

もし、倉庫や車庫のみが被害を受けた場合は被災証明書の申請をおこないましょう。

火災保険の風災補償の条件・必要書類


罹災証明書が必要となる被害の代表に風災があります。

風災は台風や竜巻といった強風が原因で発生する災害の総称であり、日本では頻繁に発生します。

風災の補償は火災保険の風災補償という事項で対応できます。

申請時に罹災証明書が必要な場合があるため、手続きが難しいイメージもあります。

そこで、実際に火災保険の風災補償を申請する流れを見ていきます。

関連記事:どの保険会社が台風で一番保険金おりるの? 投資家様からの多い質問にお答えいたします

火災保険の申請条件

火災保険の風災補償を申請するには

「風災に分類される災害の被害を受ける」

「風災の被害であることを証明する」

の2点を満たす必要があります。

具体的な損害

「風災に分類される災害の被害を受ける」は一般的に台風や竜巻といった、

強風を伴う災害によって建物や設備に損壊が発生することで満たされます。

具体的な被害としては強風による屋根瓦や外壁の損壊、カーポートの破損

飛散物による窓ガラスの破壊、損壊部からの雨漏り等が挙げられます。

「風災の被害であることを証明する」は被害にあった内容が風に関連した現象に起因したものかを証明することが重要です。

風災の被害の中では雨漏りが経年劣化の可能性があり、判断が難しいケースが存在します。

しかし、罹災証明書を取得することで条件を満たすことが可能です。

個別の被害は別途審査が必要ですが、風災であることを証明するには罹災証明書は適した書類です。

火災保険の申請に必要な書類


火災保険の申請に必要な書類の例には下記があります。

• 会社ごとの申請書類一式
• 契約書
• 身分証明書
• 住宅に関する図面等(共有済みの場合は不要)
• 罹災証明書
• 修理に必要な費用が記載された見積もりや施工計画表

このうち、自分で新たに用意する書類は申請書類一式と罹災証明書です。

申請書類一式は各保険会社のホームページでダウンロードが可能で、罹災証明書は先述した手続きで入手が可能です。

特に時間がかかるのが業者見積もりと施工計画表ですが、基本的に修理業者が作成する書類となります。

見積もりや施工計画の妥当性は審議する必要があるため、できる限り丁寧な記載をおこなっている業者を選ぶようにしましょう。

火災保険の審査基準と通過しやすくなるポイント

火災保険の審査基準は保険会社ごとに異なるため、一概に決まっていません。

しかし、特にチェックされるポイントがいくつか存在します。

今回はそのポイントをもとに、火災保険の審査に通りやすくなるコツを解説します。

ポイントはこちら

 

火災保険の審査基準として大きなものが

「被害状況と行動の妥当性」

「被害の原因とその証明」

「経年劣化といった他の原因の可能性」

の3つが挙げられます。

「被害状況と行動の妥当性」は保険金詐欺のような悪意のある申請を判断するために審査されるものであり、

審査までの流れや行動に注目されます。

明らかに申請までに時間が掛かっているケースでは、審査が厳しくなるでしょう。

「被害の原因とその証明」は被害の原因が曖昧なまま申請した場合、

その原因が判別できず審査を通過できない可能性が高まります。

数年前の被害等はその後の災害で証明が難しいケースもあるため、注意が必要です。

「経年劣化といった他の原因の可能性」は本当に原因が風災であるか、

実際は災害前から被害があった可能性はないかを審査されます。

特に築年数が長い建物で疑われる内容のため、事前に対策が必要です。

以下では審査基準をもとに通過しやすくなるポイントをまとめたので、確認していきます。

被害発生の直後に保険会社に連絡をおこなう

被害の発生直後に保険会社に連絡をおこなうことには大きなメリットが存在します。

行動に一貫性が持てること、被害の状況をいち早く共有することで信用されやすくなるでしょう。

被害発生直後はもっとも混乱している状況のため、すみやかに対応が知りたいときです。

そのときに、保険会社あてに連絡することで妥当性のある行動をおこなったことが証明できます。

また、被害発生直後がもっとも状態が保持されている状況のため、後々のために記録を残すといった対応がおこないやすいです。

被害の原因が明確である

開口部 クラック

開口部 クラック

被害の原因の明確さは審査にとても重要なポイントです。

被害が風災であるのか、水災であるのか、まったく別の要因であるかは写真だけでは分からないことが多いです。

そのため、できる限り正確な原因が必要です。
あらかじめ原因追及しやすい対応をおこなうことが重要となります。

例えば被災当日に台風が接近していた、近くで強風が吹いていたという情報をまとめておくことで、審査する際にわかりやすくなります。

実際に震災に活かす場合は当日の気象情報や周囲の環境情報等を、提出書類に追加することや具体的な被害の時間等をメモしておくことがおすすめです。

普段からメンテナンスをおこなう

高圧洗浄 
普段から建物を定期的にメンテナンスするメリットは、経年劣化や初期不良である可能性を減らせることです。

特に経年劣化は普段から意識しておくことで、被害を防ぐことや遅らせることが可能です。

最近塗装しなおした箇所からの雨漏りは、台風発生前には被害がなかったことの証明に繋がります。

災害の原因の特定が容易になるため普段からメンテナンスをおこなうことはおすすめです。

また建物調査申し込みで保険がおりなくても保険会社にデーターが残るのでまた来年の春先や台風時期、雪害時期に有効になりますので

一年に定期点検を数回お申込みいただくお客様が多いです。

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罹災証明書で受けられる火災保険以外の支援

罹災証明書の役割は保険会社に提出するだけではありません。

罹災証明書は他にも多くの支援を受けるときに利用できる書類です。

具体的な例としては下記が挙げられます。

  • 確定申告の必要書類(翌年の税金負担が軽くなる可能性あり)
  • 県民税や市民税の減税(被災による減免措置)
  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険料の減税(上記同様)
  • 医療費の減免(国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者のみ)
  • 市町村や各種基金より支援金の給付や支援物資の提供
  • 特別貸付や金融機関からの低金利融資
  • 不動産の取得税の減免(新たに代替不動産の取得をおこなったとき)

 

上記に共通するポイントは被災したことによって発生した不利益を補償するという考え方です。

特に生活に影響を与える全壊や大規模半壊の場合は、支援制度や給付金の受給が可能です。
その際に、罹災証明書が必須です。

もし、大きな災害に巻き込まれた場合は、罹災証明書の申請を忘れずにおこないましょう。
【関連リンク】
東京都清瀬市 地震保険申請と風害での火災保険申請被害あり

罹災証明書は「被災したことを証明する」ために必要な書類

罹災証明書は罹災したことを証明する公的書類です。

公的書類であるため発行には手続きが必要ですが、各種優遇制度を受けることが可能になります。

あわせて住宅の補修に使う保険の支払い審査にも大きな役割を持ちます。

「被災したことを証明する」ことには大きな意味があるため、大きな被害に遭われた際はぜひ申請しましょう。

わからないことがあれば火災保険請求相談センターにご相談ください

災害認定補助金

担当者直通携帯番号に電話でも構いませんし、詳細を細かく書きたいお客様は問い合わせフォームからでも構いません。

【壊れてないのに相談しても意味がない】と思われているかたが多いのですがプロの目での調査ではほぼ損害が見受けれます。

2021年10月7日の地震では築年数が1年の建物でもひび割れがあり1部損害の認定がありました。

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記事監修:矢島 弘子


火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている東京都清瀬市周辺でも2021年10月7日の地震被害はあり、関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。損はさせません。

 

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