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火災保険の申請後に承認金額が決まった後の交渉はできるのか? 保険金の不払い問題をピックアップ

火災保険の申請後に承認金額が決まった後の交渉はできるのか? 保険金の不払い問題をピックアップ

火災保険金の支払いを覆すことはできる?

火災保険は「住まいの保険」と呼ばれるほど、私たちの生活に密着している保険ですが、イメージとしては火事の際の保険というものかもしれません。しかしながら、自然災害による被害の補償にも活用できる保険ですので、住宅を購入・賃貸した時は加入することが推奨されています。

とはいえ、複雑な仕組みと専門的な言葉が多いことから、契約書を読まずに契約してしまうこともしばしばあります。また、保険金を申請してから支払いまでの過程もスピーディーとは言えないことも多く、最終的に誰の判断で保険金の支払いが決定されるのかもあまり知られていません。

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経年劣化とは何か

火災保険は、火事や自然災害による被害を補償してくれるものなので、いわゆる「経年劣化」は補償の対象外となります。経年劣化とは、年月の経過による色褪せや、製品が機能しなくなることを意味し、外部要因に関わらず時間の経過によって劣化してしまうことです。日当たりの状況にもよりますが、外壁や壁紙の太陽光による「日焼け」は2~3年で劣化の兆候が出てくることがありますし、外壁塗料のひび割れや室内の床の擦り傷やワックスの剥がれなども経年劣化と判断されます。

このような経年劣化は火災保険の補償範囲ではありません。そのため、経年劣化を火災保険に申請すると、保険会社は虚偽の申請として判断することになるため、正しい申請をした時にも影響が出てしまいます。しかしながら、素人の判断では、経年劣化なのか自然災害による被害なのかは、なかなか判別ができません。また、火災保険の契約によっては自然災害以外の被害についても特約で補償対象にしていることもあり、勝手な判断はしない方が良いでしょう。火災保険は万が一の時の味方ですので、上手に活用することが求められます。

火災保険の加入の仕方

では、火災保険にはいつ加入すれば良いのでしょうか。一番多いタイミングは、住宅を購入した時と賃貸した時です。住宅ローンを組む条件に火災保険への加入を義務付ける金融機関は多くありますし、賃貸の際にも不動産会社は火災保険への加入を推奨します。

火災保険に加入する際は、まず補償対象を何にするのかを決めます。火災保険の対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財の両方」の3種類から選ぶことができます。「建物」とは、建物本体やそれに付帯する門・塀・物置・車庫など簡単には動かせないもの全体のことです。一方、「家財」とは家具や家電、洋服など建物の中にありすぐに動かせるもの全体のことです。持ち家の場合は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財の両方」の3種類から選ぶことになりますが、賃貸の場合は、建物に対する火災保険はオーナーが契約していることが多いので、契約者は「家財のみ」を選択するのが一般的です。

建物の構造も重要

火災保険の保険料は、補償対象を何にするかによって決まってきます。合わせて、建物がどのような構造をしているかによっても異なってきます。火災保険の保険料は、補償の対象となる建物が「火事に強いか・強くないか」「建物が燃えやすいか・燃えにくいか」というリスクによって判断され、火災のリスクが高い建物の保険料が高くなり、火災のリスクが低い建物の保険料は安くなります。

保険会社は、建物の燃えるリスクを「構造級別」という基準で決めています。これは、建物がどのような素材で作られているかによって火災リスクの大小を示すもので、住宅物件の構造級別は「M構造」「T構造」「H構造」の3種類に分かれています。M構造とは「マンション構造」、T構造とは「鉄骨造」のような耐火構造、H構造とは「木造住宅」のような非耐火構造の頭文字からできています。

耐火性の強さは、イメージ通りだと思われますが、一番高いのが①M構造で②T構造→③H構造の順番となります。火災保険では建物が燃えにくく火災リスクが低ければ低いほど保険料は割安になることから、保険料の金額は①H構造が一番高く、②T構造→③M構造の順番で安くなります。このような構造級別を把握しておくと、保険料についてもおおよその金額がわかってきます。この構造級別は、火災保険の保険料を算出する上で必須項目になりますのでしっかりと確認しておきましょう。

補償の内容を設定する

東京海上お見積書-02

次に、火災保険の補償の内容について見てみましょう。現在の火災保険の多くは、補償内容をカスタマイズすることができるので、掛け金もその内容によって大きく変わってきます。火災保険に加入する時は、ライフスタイルや住宅のある地域などを考慮し、どんな災害に対する補償を付けるのか・付けないのかを設定していきます。主な補償の内容は、以下の通りです。

●メインの補償
火災・落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災などの補償は、基本補償としてほとんどの火災保険にデフォルトでついています。

●オプションの補償
水災、盗難による盗取・損傷・汚損などの被害、デモ・革命等に伴う暴力行為(戦争は含まれません)による被害、漏水などによる水濡れ、建物の外部から物体が落ち下・飛来・衝突した時の被害などがあります。このオプションの補償は任意で加入・未加入を決めることになります。

もちろん補償の範囲を広くしておくと万が一の時に安心ではあるのですが、保険料が高くなってしまいますので、そこはバランスを取りたいところです。逆に、保険料を安くするためにオプションを少なくしすぎると、肝心な時に火災保険の活用ができなくなってしまいます。火災保険に加入する際は、適切な補償の内容を決めておくことが上手に活用するポイントになります。

「保険金額」を決める

最後に、保険金額の決め方についてです。火災保険の保険金額は、保険の対象となる建物や家財の価値を金銭的に評価した「保険価額」をベースにして決めるのですが、この際基準になるのが「新価」と「時価」です。

現在の火災保険の保険金額は、新価をベースにして設定することが多くなっています。新価とは、火災や自然災害によりで建物や家財を失った時にそれらと同等の“新しい”ものを建築・購入できるような金額設定です。当然ながら、劣化分が考慮される時価よりも新価の方が金額的に高くなりますので、保険料は割高になりますが万が一の時には心強い計算方法です。

ここで注意したいのが、火災・自然災害のリスクを気にしすぎて新価以上の保険金額を設定してしまうケースです。実は、火災保険の補償の上限額が新価と決められているので、新価評価額が2000万円の住宅に2500万円の保険金額を設定したとして、その住宅が全焼して2000万円しか支払われないことになっています。この現象を、ただ単に保険料が高くなるだけの「超過保険」と呼んでいます。これは、まったく意味のない保険の契約方法なので気をつけましょう。

一方、時価をベースにして保険金額を設定する方法は保険料こそリーズナブルになるものの、補償の手厚さという点では劣ります。時価ということは、新築ではなく被害があった時の住宅の価格で保険金が計算されるので、年月が過ぎればその分保険金額は少なくなるため、被害前と同様の住宅・家財をそのまま揃え直すことはほぼ不可能と考えて良いでしょう。

このように、火災保険の保険金額は新価で設定することが推奨されます。しかしながら、保険料を少なくすることを優先するのであれば時価で設定しておくという方法も検討しましょう。

火災保険を申請したけれど…納得いかない時は交渉が可能?

火事や自然災害によって住宅に被害が出た場合は、火災保険の申請を保険会社にすることになりますが、自然災害による被害は「無責」という保険が支払われない方向に進んでしまうことがあります。この無責に関しては正しい理由(明らかに故意に傷つけたものや間違いなく経年劣化によるものなど)があれば問題はないのですが、保険会社が保険金を払いたくないという理由だけで無責になったケースは少なくありません。以下、実際にあった無責が有責(支払)に変わった例を挙げてみます。

●正当な理由がなく細かい理由も言えないが無責→鑑定会社を変えたところ有責に
●雨樋が雪の重みではなく太陽熱で曲がった→メーカーも立ち合いのもと有責に
●屋根材が飛んでいないので無責→約款には記載されておらず責任者との交渉の末有責に

このように、保険会社の不払いは正当な理由なしに依頼者に払うべき保険金を支払わないことがよく行われてきて、社会問題化しました。もちろん、正当な理由なく保険金を支払わない方向に持っていこうとする行為は不正ですし、残念なことに火災保険ではこのような不正行為がよく行われてきました。火災保険は専門性が高いことから、一般の人にはわからない部分がたくさんあることから、その知識のなさを逆利用してきたのです。

火災保険の不払い問題とは?

損害保険会社は一般企業なので、利益を追求します。その中には、多額の保険料を元手に不動産を購入し、さらに利益を得る仕組みを確立し、ビル名に社名がついているケースも多く見受けられます。その利益の元手となる保険金を減らさずに事業を運営するには、支払うべき保険金を支払わないという不正が必要だった、というのが現実です。具体的には、以下のような不払いのケースがあります。

●電話で不払いに持ち込もうとするパターン
住宅の外壁塗装が台風で剥がれてしまった時に、被害を保険会社に報告したところ、火災保険を使って外壁修理をするのが悪のような対応をされてしまうことがあるそうです。しかしながら、当たり前の話ですが、火災保険で自然災害による被害を修理することは正当な権利ですので、保険会社に火災保険を否定するような返答をされたとしても気にする必要はありません。

●保険鑑定士が無責に持ち込もうとするパターン
火災保険の保険金の査定のために、保険会社から保険鑑定士が派遣されてきます。この鑑定士は、火災保険の適正金額を鑑定する専門家なのですが、この保険鑑定士の資格は保険会社が認定しているのです。そのため、保険会社と癒着し有利な鑑定をすることも多く、保険鑑定士を変えると保険金が出た、というようなこともあるようです。

保険会社の天下り先が鑑定会社!

表向きは第三者のように装っていても、保険鑑定士が所属する鑑定会社は保険会社の子会社であることが多く、裏でつながっていたなんてことは少なくありません。そのため、保険会社は事前に保険鑑定士に不払いの方向に持っていくように依頼していることもありますし、不払いになった場合は報酬まで渡しているというような、あからさまな不正が行われていることもあります。このような不正取引は何十年間も続き、その積み重ねで何十万件という火災保険の不払いが判明しました。これでは火災保険をかけている意味がありませんし、多くの人があきらめてしまうのも無理もありません。

保険会社による査定期間の違い

実は、火災保険については保険会社によって査定が異なるといわれています。同じ火災保険なのに、なぜそのような差が生まれるのでしょうか。

その原因のひとつに、火災保険の申請から支払いに至るまでのスケジュールの違いがあります。火災保険の申請をした際には、現場検証のために保険会社から派遣されてくる職員がいます。この職員は保険会社の社員ではなく、第三者的目線で調査・判断をする仕事をしている保険鑑定しです。

具体的な作業としては、被害が出ている住宅の現場に行って写真を撮影し、図面を引いて被害状況を確認し後日レポートを作成します。その後、保険会社に提出するわけですが、その間に癒着があるケースも…。まっとうな作業をしていたとしても、火災保険が下りるかどうかの判断が下されるまでには相応の時間がかかってしまいます。

火災保険の申請はプロに任せるという方法もある

板橋区 火災保険申請

板橋区 火災保険申請

このような不払い問題は、保険会社の組織的な問題に発展したケースもあります。つまり、組織力に対抗する必要があることもあるということです。では、その組織力に対抗する方法はあるのでしょうか…実は、ひとつだけその方法があります。それは、火災保険を活用した工事に慣れている専門業者に依頼するという方法です。その代表的な機関が、株式会社火災保険請求相談センターです。

株式会社火災保険請求相談センターは、保険会社以上に火災保険というものを知り尽くしているので、火災保険で最大の保険金を勝ち取る術を知っています。そのため、難癖をつけてくる保険会社に対しても簡単に反論できる知識と経験で対抗してくれます。保険会社から無責の判断が出てしまった時は、このような専門業者を頼ってみるという方法を検討してみてはいかがでしょうか。

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記事監修:矢島 弘子


火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツがやぶけたなどの申請アドバイスなども行っている。実際に記事コンテンツの内容で調査した物件をリアルにお伝えしていく事で、その時期の自然災害を意識してもらう事を周知している。特に投資家様からのご依頼が多く毎年定期的な点検を含めての依頼を嬉しい事に数多く頂いております

 

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