公開日:2022年1月11日
目次
火災保険は、その名の通り住宅で火事の被害が出た時に補償をしてくれる保険ですが、最近は「住まいの総合保険」とも呼ばれるようになりました。
これは、火事以外にも自然災害の被害を補償してくれること、そしてオプションになりますが意外な被害の補償もしてくれるからです。
実は、車が住宅にぶつかったり、自宅で盗難被害に遭ったりした時も火災保険を活用できることをご存知でしたか?
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建物診断と火災保険の活用を推進しております。
自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。
火災保険金が受け取れる可能性があります。
建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。
※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
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火災保険について知る
火災保険は、具体的には以下のような被害に対して保険金が支払われます。
① 火災
火災による被害を補償してくれます。火災によって、住宅及び家財が焼けてしまった時に活用できます。
② 落雷
落雷によって、屋根や外壁や電化製品に被害が出た際に補償してくれます。
③ 爆発・破裂
ガス管の爆発など、何かしらの爆発・破裂による被害も補償してくれます。火災・落雷・破裂・爆発については、ほとんどの火災保険で基本項目となっています。
④ 風災・雹災・雪災
台風など暴風による損害や、雹による屋根・外壁の被害、突然の豪雪の重みで屋根に被害が出たなど様々なケースの被害に対応しています。
⑤ 水濡れ
水道管が詰まって床が水で漏れてしまった場合、壁紙や家財の被害を補償してくれます。
⑥ 水災
洪水などで家が浸水して被害を受けた場合も補償してくれます。
⑦ 落下・飛来・衝突
子供たちが遊んでいる時にボールが飛んできて窓ガラスが割れたというような、外部から何かが飛んできた時の損害を補償してくれます。
⑧ 騒じょう
騒じょうとは「群衆の行動によって数世帯の規模で受けた被害」のことで、具体的には、労働争議やデモによる被害のことを指します。住宅地では可能性は低いですが、大規模なデモにより群集が騒ぎ、住宅を傷つけてしまった場合などに補償してくれます。
⑨ 破損・汚損
家の中で家財を移動中に、落としたりぶつけたりして壊れてしまった場合や、塗料をこぼして汚れてしまった場合の被害も補償対象となります。
⑩ 盗難
泥棒が侵入した時に割られた窓ガラスの修理や、盗難にあった家財も補償対象となります。ただし、一定以上に高額な家財については別途特約が必要なものもあり、現金や金券は対象になりません。
このような項目に加えて、「見舞金」など保険会社によって様々な特約が用意されているのが火災保険の特徴です。
その中でも「個人賠償責任保険」は知っておいた方が良いでしょう。
これは、第三者に与えてしまった被害について賠償責任が生じた時の補償となるもので、
火災が原因ではないものに関しても補償対象となりますので、例えば知人宅で高額な家財を壊してしまった場合などにも活用できます。
地震は火災保険で補償されないので注意
火災保険は自然災害による被害を補償してくれるものですが、実は一部補償されない自然災害があります。
それが、地震・噴火・津波があります。
これらの自然災害は、地震保険という火災保険とセットで加入する損害保険が補償することになっているため、
例えば地震で住宅が倒壊した場合は、地震保険に加入していなければ補償されません。
また、地震が原因で起こった火災についても火災保険では補償されませんので、
地震大国・日本においては火災保険と地震保険をセットで加入しておくことをおすすめします。
火災保険のオプション・衝突保証とは?
上記の補償の中で、「⑦落下・飛来・衝突」に注目しましょう。
これは、車が家にぶつかった時も住宅の被害を補償してくれるものです。
●「落下」「飛来」の補償
上述の通り、子供たちが遊んでいる時にボールが飛んできて窓ガラスが割れた場合のほか、
鳥がぶつかって窓ガラスにヒビが入ってしまった場合なども補償の対象となります。
また、(ほとんどないとは思いますが)飛行機やヘリコプターなどの飛行物体による被害も含まれます。
また、雹や雪も落下物ではありますが、これらは④の風災・雹災・雪災で補償されます。
強風で飛んできたものが家にぶつかった場合も④による補償となります。
●「衝突」の補償
他人の車が家にぶつかってきたというような、物体の衝突による被害が出た場合は「衝突」の補償となります。
車の衝突以外にも、近隣で工事をしている時にクレーンが横倒しになって家をつぶしてしまったというような場合もこの補償の対象となります。
【関連記事】自宅に車が衝突した!そのときは火災保険で修理ができるかもしれません!
加えて、上記のようなケースで第三者から受けた被害の場合は加害者本人に賠償請求をして補償してもらうことになります。
これは民法で定められているものですが
「他人に怪我を負わせたり、他人の家財を壊したり汚したりした場合は、法律上の損害賠償責任を負う義務がある」
加害者から賠償を受けられた場合は被害についての補償は終了したとみなされます。
そのため、この場合は火災保険の補償対象から外されるので注意が必要です。
つまり、加害者からの賠償を受けられない場合は、火災保険を申請することができるということになります。
個人賠償責任も入っておくべし
また、台風などで何かしらの物が飛んできて被害を受けた場合、
その物を管理している個人・企業に対して賠償を請求できるというのが法律的な考え方です。
しかしながら、どんなに注意して管理していても想像をはるかに超える自然災害により被害が出てしまう場合がないわけではありません。
昨今は巨大台風が増えているので、このような例は少なくないでしょう。
この場合は、「不可抗力」と判断されるため加害者の賠償責任自体が発生しません。
「不可抗力」による被害は火災保険の補償対象となりますが、この記事を読んでいるあなたが加害者になる可能性はゼロではありません。
万が一の時のためにも、民法上の損害賠償責任を負う加害者になってしまった時に助けてくれる個人賠償責任保険への加入も検討しておくべきでしょう。
では、⑦の場合ではどこまで修理の補償がされるのでしょうか。
具体的に見ていくと、
- 車の当て逃げで家や外壁が壊されたケース
- 飛んできたボールで窓ガラスが割れたケース
- 飛行物体からの落下物で屋根に穴が空いたり太陽光発電パネルが破損したりするケース
- 気づいたら壊れていた(過去のGoogleマップなどでエビデンス探しが必須)
については、火災保険の補償対象となりますので心当たりのある方は今からでも申請できます。
ただし、3年以内の被害に限ります。ちなみに、自分自身や家族が運転していた車による被害は、
契約内容によって補償が変わるので確認しておきましょう。
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保険金額はどのように決まるのか
火災保険は損害保険の一種ですので、契約している補償額が保険金の上限となりますが、
保険金として支払われる金額は実際に発生した被害額である「実損額」です。
生命保険の場合は契約している保障額がそのまま保険金として支払われますが、
火災保険の場合は実損額(申請した保険金額)しか補償されないことになるので注意しましょう。
火災保険はほとんどの保証が壊れたところをお支払いする=実損払い
では、火災保険で補償される被害が発生した時は、保険金額はどのように算定されるのでしょうか。
保険会社によって会社ごとの基準があるので、その基準に沿って被害額を認定していくことになりますが、
一般的には以下のような形になります。
被害を受けた部分が延べ床面積の80%以上である場合、 被害額が同等の住宅を再取得するための費用の80%以上である場合は「全損」と考えられます。
前者の被害は、物理的な被害にもとづく基準で、以前は火事による被害で柱が一本でも残っていると全焼したとはいえない、 という噂も流れていましたが、実際は80%以上の消失が認められれば全損として認められる場合がほとんどです。 一般的には、使い物にならなくなった状態…家に住めない状態になっている場合は全損状態と考えられるので、その分の保険金が支払われます。 ※一部悪徳な保険会社や、現場査定の鑑定会社も存在しますのでその交渉は株式会社火災保険請求相談センターにお任せを |
また、後者の被害は、経済的な被害をベースにして基準になるので「経済的全損」とも呼ばれることがあります。
例えば、物理的な被害は半損レベルだったとしても、
再度同等の住宅を取得するために建物の再調達価額の80%以上の費用がかかってしまう場合は、
全損扱いとして認められる場合があります。
全損だと認められた時には、保険金額は全額(上限)まで支払われることになりますが、
建物の再調達価額以上の保険金はおりませんので注意が必要です。
このように、火災保険を契約する際には適切な補償額を設定することがポイントになります。
もし、再調達価額を上回る保険金が設定されていたとしても実損額以上の金額は補償されないので、
いわゆる「超過保険」という状態になっている場合は掛け金の掛け損ということになりますので注意が必要です。
火災保険で盗難被害の補償は受けられるのか?
火災保険では、盗難被害も補償してくれるオプションがあります。
それが⑩盗難です。例えば、留守の際に空き巣に入られて窓ガラスが割れてしまった、
鍵が壊れてしまったというような時に火災保険の補償は受けられるということになります。
このようなケースでは、火災保険ではなく損害保険と考える人も多いかもしれませんが、火災保険のオプションで賄うことができます。
盗難補償のオプションをつけていれば補償の対象になる
火災保険に盗難補償のオプションをつけると、盗難の被害が発生した時に補償の対象となります。
この場合、空き巣が住宅に侵入する時に壊された窓ガラスやドアの鍵などは「建物補償」、
盗まれた家財や現金は「家財補償」の対象となります。
しかしながら、火災保険を契約した際の契約条件によって、補償される範囲には違いがあります。
火災保険の家財補償は家財一式となりますが、高額な家財に対しては条件を設定している保険会社が多いため、
契約時に確認しておきましょう。
例えば、現金・預貯金の上限はいくらまで補償するのか、
美術品・宝飾品のような高級品は一定金額まで補償するのか、
など細かい規定がありますし、高額な家財を補償するためには火災保険の掛け金も高くなってしまいます。
そのため、ライフスタイルに合わせたプランで契約することが大切になります。
建物に関しては汚れた床も補償対象になる
建物補償では、床や壁などの建物本体から門や塀まで、簡単には動かせない不動産全体が補償の対象になります。
窓ガラスが割れた場合、ドアや鍵を壊された場合、塀が欠けてしまった場合なども補償の対象になります。
盗難被害に遭った時に見落としがちなのが、空き巣に土足で踏み込まれた床の被害です。
雑巾で拭いて取れるレベルの汚れであれば問題ないですが、
なかなか取れない汚れについては修繕費用を補償してもらえるケースもありますので、火災保険の申請をする際には忘れないようにしましょう。
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自動車やバイク・自転車の盗難は補償の対象になる?
住宅の中にある家財が盗まれた際は、オプションで盗難被害をつけておけば火災保険で補償されますが、
車庫にあった自動車やマンションの駐輪場にあったバイクが盗まれた場合はどのような扱いになるのでしょうか。
まず自動車については車両保険があるので、火災保険の補償対象にはなりません。
バイクに関しては、125cc以下のバイク(原付自転車)なら火災保険の家財と見なされることになります。
自転車に関しては、すべて補償の対象になりますので、
盗難に遭った際は火災保険の申請が可能です。
原付・自転車については、自宅の敷地内で屋根がある駐輪場に置いてあったことが条件となりますので、
一戸建てでもマンションでも屋根があるところで盗難被害に遭った際は火災保険の対象となります。
盗難被害で火災保険の補償を受ける方法
盗難による被害で火災保険の申請をする際には、申請前に警察に被害届を出した証拠が必要になります。
被害届を出すと「受理番号」が付与されますので、その番号を書類に記載しなければなりません。
また、空き巣が入って窓ガラスが割れた・鍵が壊されたなどの被害は見てすぐにわかるものですが、
高級時計が盗まれたなどの場合は実際に家にあったことを証明するのが難しいという難点もあるので、
証拠写真や購入時の領収書・保証書などを保管しておくことを忘れないようにしましょう。
火災保険の盗難補償については、実際にどこまでの補償をしてもらえるかは契約している保険会社の担当者によって変わってきてしまいます。
保険会社との交渉は多岐に渡るため、火災保険の活用に慣れている業者に任せてしまうというのもひとつの方法です。
火災保険の活用に慣れている会社であればすべての交渉をしてくれますので相談してみてはいかがでしょうか。
記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、
家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている 神奈川県鶴見区でも2021年10月7日の地震被害はあり、関東圏であればどこでも無料点検はすぐにご依頼ください。 損はさせません。 |