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全国生協連の新型火災共済は申請して保険を降ろしてナンボ!使って得する火災共済

公開日:2021年11月29日

火災共済は使ってナンボです。

一般の火災保険よりも火災共済の方が比較的掛け金が安いのですが、しっかりと台風損害や地震でも認定事例があります。

全国生活協同組合連合会(全国生協連)という団体は消費生活協同組合法を拠り所にして厚生労働省の認可を受けて設立された非営利団体です。

皆様の暮らしを守る、手軽かつ安心・堅実な保障制度として知られている「県民共済」「都民共済」「府民共済」「道民共済」「全国共済」の元受団体として活動しています。

そこで今回は、この全国生協連が提供している火災共済について紹介します。

埼玉県 承認1,335,802円


目次
  1. 「新型火災共済」の特長6つ
  2. 火災等共済金について
  3. 見舞共済金等について
  4. コストパフォーマンス重視なら火災共済?
  5. 全国生協連の共済事業と組合員になる方法
  6. 申請の時はご相談ください

住宅・家財を保障する「新型火災共済」

 

全国生協連が提供している火災共済は「新型火災共済」です。

火災や自然災害による被害が発生したときに、住居や家財を保障します。

火災はもちろんですが、風水雪害や地震の保障も手頃な掛け金でかなえられる共済で、以下の6つの特長があります。

① 手頃な掛け金で保障が充実している
火災はもちろん消防破壊・消防冠水、落雷被害、車両の衝突などを手頃な掛け金で保障します。② 再取得価額で保障する
被害を受けた住宅や家財は修復、買い替えができるように再取得価額(新価)で査定し、加入額の範囲内で共済金を支払います。③ 地震の保障も充実している
地震による被害が出たときは、全壊・半壊の場合は加入額の5%、20万円を超える一部破損については一律5万円(加入額100万円以上の場合)が支払われます。④ 見舞共済金等も充実している
臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用、借家修復、漏水見舞費用、風水雪害などの見舞共済金なども充実しているので、経済的リスクのプラスになります。⑤ スピーディーな支払いに対応している
火災など万が一の場合に必要となる共済金など支払いに対して迅速に対応できるよう、火災など事故の受付は24時間365日で行っています。⑥ 剰余金は「割戻金」として還付される
都道府県民共済は営利を目的としていないことから、効率的な経営に努めています。そのため、決算後に剰余金が生じたときは、「割戻金」として還付されますが、災害の発生状況により「割戻率」は著しく低下します。また、地震特約は割戻金の対象外となっています。

 

参考事例として、都民共済の新型火災共済に注目してみると、

平成25年は割戻率40.21%に対し、

自然災害が多発した平成30年は3.34%と大きく下がっていることがわかります。

火災等共済金について

神奈川県 承認2,500,000円 台風認定

新型火災共済のメインの共済金が火災等共済金です。

この対象は、火災以外にも落雷被害・第三者の住居からの水漏れ・車両の衝突などさまざまなリスクを保障します。

具体的には、火災、消防破壊・消防冠水、破裂・爆発、車両の衝突、落雷、第三者の住居からの水漏れ、

突発的な第三者の直接的な加害(損害額が5万円未満のものは対象外となる)、建物外部からの物体の落下・飛来となっています。

これらにより被害が出たときは、加入額を限度として以下の共済金が支払われます。

しかし、限度額一杯まで支払われるという事ではなく(例として都民共済を参考にしています)

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●住宅の加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%以上に相当する場合
(加入基準額は「坪あたりの加入基準額×住宅の延床面積」で算出します)
火災などによる被害額が再取得価額で評価されるので、保障額と掛け金の早見表に沿って申し込むことになります。

共済金の計算式は、全焼(70%以上の焼破損)の場合が

「加入額の全額+臨時費用」、

部分焼(70%未満の焼破損)の場合が

「損害額(再取得価額)+臨時費用」となります。

●住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%未満の場合
この場合の共済金は「加入額の範囲内で加入割合に基づいた支払額+臨時費用」となります。

門や塀、物置、カーポートなど建物の付帯部分の被害については、住宅の加入額の10%を限度として実損額が支払われます。

また、住宅も同時に火災などにより被害を受けた場合は、住宅の共済金を含めて共済金の合計額が住宅の加入額を超えない範囲で支払われます。

●家財に被害が出た場合

再取得価額で評価されるので、保障額と掛け金の早見表にそって申し込むことになります。

この場合の共済金は「加入額を限度とした金額+臨時費用」で計算します。

ここでいう再取得価額とは、

被害を受けた住宅と家財と同一の規模・主要構造・質・用途のものを新たに建築・修復するのに必要な額のことで「新価」とも呼ばれます。

見舞共済金等について


火災等共済金のほかに、仮住まいのための臨時費用や第三者への見舞金なども充実しているのが新型火災共済の特徴です。

見舞共済金等の金額は、被害の程度や加入額などにより変化します。

●臨時費用
火災等共済金の20%(最高200万円まで)が支払われます。火災などにより、生活上の臨時の支出に充てる費用として支払われるもので、後述する風呂の空だき共済金が支払われる場合は対象となりません。

●焼死等
1人100万円(合計500万円まで)までが支払われます。新型火災共済に加入している住宅の火災などで加入者もしくはその家族が、事故があった日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になったときに支払われます。

●持ち出し家財
家財の加入額の20%の範囲内(最高100万円まで)支払われます。加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災などにより被害を受けたときの保障です。

●失火見舞費用
加入額の20%の範囲内で、1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)が支払われます。

加入住宅の火災・破裂・爆発で、第三者の建物などへ被害を与えたときに支払う見舞金を保障です。

●借家修復
加入額の20%の範囲内(最高100万円まで)が支払われます。

賃貸物件に住んでいて、その家屋に火災などで被害を与えたときの修復費用を保障します。

●漏水見舞費用
加入額の20%の範囲内で、1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)が支払われます。

第三者の建物へ水濡れ被害を与えたときの見舞金を保障します。

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風水雪害等の見舞共済金について

ぶつかったたてとい

竪樋の割れ

火事以外にも、床上浸水・風水害により10万円を超える被害が出た場合は見舞共済金の対象となります。

具体的には、暴風雨、旋風・突風、台風、高潮・高波、洪水、なが雨・豪雨、雪崩、降雪、降雹などによる被害を保障します。

 

●風水害等見舞共済金
最高600万円までが支払われます。この「風水害等」の保障基準はそれぞれの組合の規定によります。1回の風水害等による共済金の支払事由の発生が、総支払限度額(2020年4月1日現在850億円)を超えるときなど、見舞共済金が削減される場合もあります。

地震等基本共済金について

開口部

地震・噴火・津波等により、加入住宅に半焼・半壊以上の被害が発生したときは、地震等基本共済金が支払われます。

半壊・半焼以上の被害の場合は、加入額の5%の範囲内(最高300万円まで)で支払われます。

また、一部破損の場合も一律5万円(加入額100万円以上の場合のみ)が、被害額が20万円を超える場合に支払われます。

また、地震等による加入住宅の被災が原因で、加入者またはそのご家族が、

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になってしまったときには、死亡・重度障害に1人100万円(合計500万円まで)が支払われます。

この場合の加入住宅とは、新型火災保険の保障の対象となっている建物のことです。

また、1回の地震等による当該共済金と地震等特約共済金の支払事由の発生が、

総支払限度額(2020年4月1日現在2,600億円)を超えるときなど、共済金が削減される場合があります。

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コストパフォーマンスを重視するなら火災共済?

火災保険と比較すると、保障内容は一律で金額的には大きくありませんが、掛け金の安さが火災共済の魅力です。

月々の支払いの安さを重視するなら、「新型火災共済」になります。

「割戻金」については自然災害の発生状況により著しく低下することがあるため、アテにするのはおすすめできません。

保障内容を重視するのであれば、一般的な火災保険の方が良いでしょう。

【株式会社火災保険請求相談センター】の火災保険申請サポートとは?

全国生協連の共済事業について

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全国生協連の共済事業は、上述の通り消費生活協同組合法に基づいて、厚生労働省の認可を受けて行っているものです。

この共済事業を実施するにあたり、全国生協連の会員となっている各生協が、各都道府県における共済取扱団体となり、実際の業務を行っています。

全国生協連は厚生労働省の認可を受けていて、また各生協は都道府県の設立認可を受けていますので、それぞれが独立した消費生活協同組合となっています。

全国生協連は、各都道府県の共済の元受団体として、

加入者から掛け金を預かり、共済金を支払いする責任を負っています。

そして各生協は、全国生協連からの業務委託を受けて、

共済取扱団体として共済の加入や共済金の支払いに関する事務手続きを行っているという組織構成で運営されています。

全国生協連の事業哲学

全国生協連は、以下の3つの哲学のもと事業を行っています。(以下、ホームページより抜粋)

① 非営利主義
組合員の利益を最優先して意思決定し実践することをいいます。効率経営と健全経営に徹し、

その結果生じた利益については内部留保を必要最小限にとどめ、最大限、加入者へ割戻金として還元することにより実践しています。

② 最大奉仕
組合が組合員のために設立されているという目的を忘れることなく、誠実に組合員の利益に奉仕することをいいます。

よりよい保障をより安く提供し、また、サービスの最大化など常に組合員の利益が最大になるような基準によってものごとを判断し、実行しています。

③ 人道主義
助けあいの心から生まれた共済の精神を大切にして、

博愛と人道的精神で業務の実践にあたり、人間的な姿勢で加入者に接しています。

 

このように、全国生協連では、勧誘する人員を置かずに、自発的な意思による加入を推奨しています。

また、一律掛金・一律保障を徹底することで、共済金の請求手続きの簡素化、支払いの迅速化に努めるなど加入者第一のサービス向上に取り組んでいます。

全国生協連が大きく成長した理由

全国生協連は、日本全国で事業を展開しています。

もともとは、1973年に「誰もが真に必要とする掛金負担の小さい共済」を目指して、消費生活協同組合が行う共済制度として生まれました。

その10年後の1982年に全国展開を開始して、

今では県民共済のほか、都民共済(東京)、府民共済(京都・大阪)、道民共済(北海道)、全国共済(神奈川)という全国43都道府県で事業を展開しています。

すべての共済を合計すると、2020年3月現在で2,140万件の加入があります。

なぜこのような大きな規模に成長したのか…それは、都道府県民共済・全国共済の以下のような仕組みに拠るところが大きいです。

●掛け金を安く設定できる
都道府県民共済・全国共済では、パンフレットや折り込み広告・新聞広告などで定期的に情報を提供していますが、

これらの資料に興味を持ち、加入を希望する場合には自発的に申込書をポストに投函してもらうことになります。

そのほか、地域の普及員に申込書を手渡すことでも加入が可能です。

もちろん、加入希望者を対象とした制度の説明や申し込みのお手伝いは行っていますが、

募集コストを大幅に減らすことが掛け金のコストパフォーマンスの良さにつながっています。

●健全経営を行っている
都道府県民共済・全国共済が取り扱っている制度は、すべて短期自動更新型の定期共済のため、

預かっている掛け金を設定された予定利率に基づいて運用している長期型の制度と違い、

制度上の運用リスクやマイナスが発生することはありません。

必要最小限の内部留保のみで、割戻金を大きくすることができるという制度上、健全な経営ができています。

法令上、支払余力比率が200%を下回った場合には業務改善命令を受けることになっていますが、

共済元受団体である全国生協連の2019年度末の支払余力比率は905%という保障責任を果たすには十分な水準とを保っています。

●最小の掛け金で最大の保障を実現
都道府県民共済・全国共済は、数理計算に基づく掛け金・保障を設定しています。加入者が増えれば増えるほど、

大数の法則が発動するので、収支が安定して保障基盤が強化されます。つまり、割戻金や保障改善の原資が生まれるので、より安定した経営が行える仕組みになっているというわけです。

1973年の共済の発足時は、今と同じく掛け金が月々2000円で、

保障は15歳から60歳まで交通事故死亡が910万円、不慮の事故や病気による死亡が274万円という死亡保障のみの制度でしたが、

2020年現在でもこの保障の掛け金を一度も値上げしていません。そして大勢の加入者の支えにより、

より多くの保障ができるようになったというという背景もあります。

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組合員になるためには

全国生協連の組合員になるためには、事業を展開している各都道府県の生協に申し込むことになります。

申し込みの日において、東京都の場合ですと、東京都内住んでいるか勤務地が東京都内にある満18歳~満64歳の健康な方という条件があります。

詳細は単当組合にまで問い合わせるのが一番だと思いますが、ほかの都道府県と重複して加入することはできないので注意しましょう。

保険申請はプロにお任せ・ご相談ください

もしも、お住まいが被害にあってお見舞金を請求する手続きをする時には、現場の写真や見積もり等が必要になってきます。

火災保険請求相談センターでは関東圏をメインにサポート業務を行っております。

火災保険の申請方法と保険金がおりるまでの期間について解説

記事監修:矢島 弘子


火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、

家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている

東京都清瀬市周辺でも2021年10月7日の地震被害はあり、

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