直接販売型の火災保険の先駆者【SBI損保】の火災保険の特徴を解説します!!
SBI損害保険株式会社は、SBIホールディングス株式会社の子会社として2008年に営業を開始しています。その特徴は、インターネットがメインの販売チャネルとなっていることで、直販型の火災保険の先駆けともいわれています。
今回はその背景と特徴について解説していきます。
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SBI損保の歴史
SBI損保の歴史はまだ浅く、2006年6月に SBIホールディングス株式会社とあいおい損害保険株式会社(現在のあいおいニッセイ同和損害保険株式会社)が共同出資して準備会社をスタートさせました。そして2007年12月に損害保険業の免許を取得して、2008年1月から現在の社名で営業を始めました。
SBI損保の火災保険3つのポイント
そのSBI損保の火災保険の特徴は、以下の3つです。
- ニーズに合わせて補償を自由に選べる
契約者ひとりひとりの住宅の環境やライフスタイル、予算に応じて基本の補償である「火災」「落雷」「破裂・爆発」だけでなく、豊富な補償ラインナップからカスタマイズしてオリジナルの火災保険を作ることができます。地震保険のように、火災保険とセットで加入する補償も用意されています。
- ユニークな保険料の割引メニュー
SBI損保の火災保険では、他の会社の火災保険ではあまりないユニークな割引があります。そのひとつが「ノンスモーカー割引」です。たばこは失火原因の上位にランキングされていますが、そのたばこを吸わない世帯向けの火災保険を割り引くというものです。また、「オール電化住宅割引」という火災のリスクが低いオール電化住宅向けの割引も用意されています。
- 充実のハウスサポートサービス
住宅に関するトラブルが発生した時には、すぐに専門スタッフが駆けつけ応急対応をしてくれます。水まわりや窓ガラスの破損、玄関の鍵のトラブルなど、日常で起こりやすいトラブルに24時間対応の専門業者を手配してくれるサービスとなっています。
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その他の補償
割引以外にも、事故に伴う費用を負担してくれる「費用保険金」も充実しています。
- 臨時費用保険金
火災保険の対象に被害が生じて損害保険金が支払われる場合に、臨時費用保険金も支払われます。その支払額は「損害保険金の10%」「損害保険金の20%」「損害保険金の30%」「100万円」「200万円」「300万円」から選択できるもので、火事で自宅が焼失した時の修復工事期間中の臨時宿泊費用や引っ越し費用のために支払われるものです。
- 残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故で被害を受けた火災保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用…取り壊し費用・清掃費用・搬出費用などが支払われます。その限度額は、損害保険金の10%で実費が支払われます。例えば、火事で燃えてしまった自宅で発生したごみ清掃費用や、焼け跡に残った家財を処理するための廃棄物処理費用などがその対象となります。
- 失火見舞費用保険金
火災保険の対象から発生した火災・破裂・爆発などによって、第三者の所有物に被害が生じた時に御見舞費用が支払われます。限度額は1事故1被災世帯あたり30万円ですが、建物の火災保険金額と家財の火災保険金額を合算した金額の30%を超えることはできません。例えば、自宅の火事で隣家に延焼した場合の見舞金や、消火活動によって隣家に水濡れの被害が出た場合の見舞金などが対象となります。
- 地震火災費用保険金
地震・噴火・津波といった火災保険の対象にならない自然災害によって発生した火災によって、火災保険の対象が被害を受けた場合、以下のような状況の時は費用保険金が支払われます。
・建物が半焼以上の場合
・火災保険の対象となる生活用の家財が全焼した場合
これらの被害は地震保険(後述します)とは別に支払われるもので、建物の火災保険金額と家財の火災保険金額のそれぞれ5%が支払われることになっています。ただし、限度額は1事故1敷地内ごとに300万円と決められています。地震による火災により被害が出た時の修繕費用や再取得費用に充てられるものです。
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地震保険は原則付帯
地震保険は、火災保険の対象外となる地震・噴火・津波などによる被害を補償する保険です。これらの自然災害が原因の火災保険は、地震保険が補償することになります。
この地震保険の詳細は「地震保険に関する法律」で定められていて、被災された方の安定した生活が戻るよう経済的な助けになることを目的としていることから、民間の損保会社と日本政府で共同運営している公共性の高い保険です。そのため、どの保険会社においても補償内容・保険料・割引制度は同じで、火災保険とセットで契約することになっています。
SBI損保の火災保険では、地震保険は原則的に付帯することになっています。
SBI損保の火災保険の特約について
SBI損保の火災保険では、以下のような特約が用意されています。
- 個人賠償責任危険補償特約
契約者の住宅や日常生活において、日本国内で偶然に起きた事故によって契約者やその家族が損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。限度額は、1事故につき1億円となっています。
具体的な補償例としては、自宅の洗濯機のホースが外れて水が漏れて隣家やマンションの下の階の部屋を水浸しにしてしまった場合や、ベランダから物が落下して通行人にケガを負わせてしまった場合などが住宅関係の事故として想定されます。
また、子供がキャッチボールやサッカーの練習をしている時に誤って第三者の家の窓ガラスを割ってしまったり、第三者の家で子どもがテレビを倒して画面にひびが入ったりした場合も補償の対象となります。それ以外にも、店舗で商品を落として割ってしまった、自転車で第三者の衝突しケガを負わせてしまった、飼い犬が第三者に噛みつきケガをさせてしまった、などといったケースも対象となります。
- 類焼損害補償特約
火災保険の補償対象となっている建物で起きた火事が飛び火して、近隣の第三者の住宅が被害を受けた時に、その住宅が火災保険に加入していなかったり、加入していてもその火災保険からの補償が十分ではなかったりした場合に保険金が支払われる特約です。限度額は、
保険期間(長期契約の場合は各保険年度)につき1億円です。
例えば、契約者の自宅で発生した火事が隣家にまで延焼した場合や、自宅で発生した火事の消火活動で隣家や階下の部屋を水浸しにした場合などが対象となります。
- バルコニー等修繕費用補償特約
契約者がマンションに住んでいる場合、火災保険の対象となっている自然災害などでバルニーなどの共用部分が被害を受けた時に、その修繕費用を契約者が負担した場合に保険金が支払われる特約です。限度額は、1事故1敷地内ごとに30万円です。この特約は、契約している火災保険の対象に建物が含まれている場合にのみ付帯できます。
例えば、強風により物が飛んできてマンションのベランダが被害を受けた時や、植木鉢が大雨で倒れてしまってベランダの床が壊れた時など対象となります。
- 携行品損害補償特約
契約者が外出時に持ち出したパソコンやデジタルカメラなどの家財が、偶然の事故によって被害を受けた時に保険金が支払われます。その限度額は、1事故につき「10万円」「30万円」「50万円」「100万円」の中から選べます。この特約は、契約している火災保険の対象に家財が含まれている場合にのみ付帯できます。
- 受託物賠償責任危険補償特約
第三者から預かったものが事故によって被害を受けて、損害賠償責任を負った時に保険金が支払われる特約です。この特約は、「個人賠償責任危険補償特約」をオプションとして選択している場合のみに付帯できるもので、1事故につき「30万円」「100万円」から限度額をセレクトできます。
- 賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約
この特約は、マンションやアパート経営を行っているオーナー向けの特約ですが、賃貸建物の所有・使用・管理をする中で偶然の事故によって第三者にケガを負わせたり第三者の物を壊したりした時に、そのマンション・アパートの所有者が法律上の損害賠償責任を負うことになった被害額を補償する特約です。その対象は日本国内の事故に限定されていますが、限度額は1事故につき「1000万円」「3000万円」「5000万円」「1億円」「3億円」「5億円」の中から選択できます。
この特約は、契約している火災保険の対象に住宅が含まれている場合にのみ付帯できますが、契約条件によっては付帯できない場合があるので注意が必要です。
サポートサービスについて
SBI損保の火災保険では、ハウスサポートサービスも充実しています。下記のようなトラブルが発生した時には、特殊作業を必要としない30 分程度の軽作業であれば無料で対応してもらえます。(特殊作業が発生した場合は、その費用は自己負担となります)
- 水まわりのトラブル
住宅内の給排水管の詰まりや水漏れなど水まわりに関するトラブルの応急処置をしてもらえます。例えば、キッチンの蛇口から水が漏れて止まらない、排水管が詰まって水が流れない、トイレのタンクが故障してしまった、などといった現象が対象となります。
- 窓ガラスの破損のトラブル
住宅の窓ガラスが破損した時に、破損したガラスの処理や養生作業などの応急処置を行います。ガラス代やその他の部品代、交換作業など自己負担となります。例えば、空き巣が入る時に窓ガラスが壊されたり、突風で窓ガラスが割れたりした時が対象となります。
- 玄関の鍵のトラブル
住宅内に入るための鍵を紛失したり破損したりした時や、鍵を住宅の内部に閉じ込めてしまった時など鍵に関するトラブルの応急処置(鍵開け)を行ってくれます。
- 電気・ガス設備トラブル
住宅内の電気設備・ガス設備などで不具合が発生した時に、原因の調査や復旧作業などの応急処置を行ってくれます。例えば、ブレーカーに不具合が起こり電気がつかなかったり、エアコンの室内ホースから水が漏れてしまったり、給湯器が壊れてお湯が出なかったりといった現象が対象となります。
保険金が下りない場合について
このように、特約やサービスが充実しているSBI以下の損保の火災保険ですが、以下のような事例の場合は保険金が下りないことがありますので注意が必要です。
・被害を受けた事故が、契約者もしくは保険金を受け取るべき者が故意もしくは重大な過失、法令違反によって起きた場合
・火災などの事故が起きた時の紛失・盗難による被害の場合
・戦争や武力行使、革命、政権奪取、内乱などの事変または暴動による被害の場合
・核燃料物質や核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性による事故による被害の場合
・保険の対象の欠陥が現任の被害の場合(ただし契約者に過失のない場合を除く)
・保険の対象の経年劣化による被害(変色・変質や錆・かび・腐敗・腐食・浸食、ひび割れやはがれなど。自然災害によるものと認定された場合は除く)
・保険の対象の日常的な使用によって生じたすり傷・かき傷・塗料の剥がれ落ちなどで、機能の低下が見られない場合
火災保険のセレクトは慎重に
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火災保険は住宅の規模やライフスタイルなどを把握握した上で、補償の範囲などを正しく選択していく必要があります。さまざまな損害保険会社が火災保険を販売していますし、一生のうちに何度も接するものではないのでなかなか理解が進まない部分もあるかもしれません。また、補償対象の選択肢が豊富なので余計に選択の方法がわからないかもしれません。
しかし、火災保険は万が一のために強い味方になってくれるものです。火災保険に入っていなければ、火事による被害はもちろん、台風や大雨などによる自然災害の被害も補償されません。自然災害大国・日本においては火災保険に入っておいて得になることはあっても損になることはほとんどないでしょう。
SBI損保の火災保険は、直販型の先駆けの火災保険として特約やサービスなどが充実していますので、自分のスタイルに合っていると感じた時には、一度資料を取り寄せてみるのもひとつの方法ではないでしょうか。
保険が下りないときは申請専門業者に頼むのも一つの手段
株式会社火災保険請求相談センターは火災保険申請に特化した団体です。
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記事監修:矢島 弘子 |
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツがやぶけたなどの申請アドバイスなども行っている。実際に記事コンテンツの内容で調査した物件をリアルにお伝えしていく事で、その時期の自然災害を意識してもらう事を周知している。特に投資家様からのご依頼が多く毎年定期的な点検を含めての依頼を嬉しい事に数多く頂いております |