2021年10月29日更新
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火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている |
タイトルにある通り、自然災害で雨樋に被害があれば加入している火災保険で修繕が出来ます。
この記事では具体的な事例も含めて細かくご説明していきます
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大雪火災保険請求相談として雪の重みで雨樋の被害とは!?
雨樋部分が曲がっているだけでも加入している火災保険で申請と受給が可能となります。
住宅や工場などの建物において、普段はあまり気にすることはないのに重要な役割を果たしているものがあります。
それは雨樋です。
この雨樋は、集水器に雨水が溜まるように勾配をつけて取り付けてあるものですが、
強風や大雪の被害でずれてしまったり、勾配が逆になる【逆勾配】になっていたりします。
雨樋が逆勾配になると、、
雨樋が逆勾配になると、
雨水が集水器に流れなくなるので、雨水が屋根に溜まり水が腐ったり、コケやカビが発生してしまったりする原因になります。
一番問題なのはコケやカビが発生してから気づくともう手遅れになり、金具も含めた交換が必要になるケースです。
屋根から雨水が溢れてしまうと、直接地面に雨水が落ちてしまうので、外壁の劣化具合が一気に進みます。
また同じ箇所に水があたるので数か所だけ修繕が必要になります
特に大雪による被害においては、雪が完全に溶けきるまで雨樋に過重がかかり続けることから、雨樋が反ったり壊れたりして、雨樋本来の役目ができなくなってしまうことが多くなります。
日本では東北地方などはしっかりと雪害対策されている家が多いのですが、関東圏でも対策が必要です。
雨樋以外にもカーポートの耐久性の確認なども重要になってきます。
大雪による被害は日本中で起こりえます。
三重県でも一部の市町村で大雪がふったり、岐阜県でも山の近くの地域は雪害があったりします。 九州でも稀に積雪になります。
そこで重要なのが、火災保険による保証です。

2021年3月に自動車工場が雪の重みで保険金621万円の認定
2021年(令和3年)3月5日は、北海道で気温が急上昇し雪の被害が多く出ました。
北海道の中心部にある美唄市や岩見沢市などでは、雪の重みが原因で建物が倒壊し、人的被害も発生しました。
一気に気温が上がったことで雪が解け出し、想像以上の重さになったことで崩壊したものと考えられます。
岩見沢市内の商店街では2階建ての空き店舗が倒壊するといった被害も発生しています。
こちらの工場では雪の被害で屋根と雨樋に被害が生じました。
またそちらの部位を修繕するために必要な部位として
・仮設足場
・メッシュシート
・諸経費
・廃材処理費・産廃処分費
・材料運搬費
も認定されました。
結果合計で6,210,000円の認定となりました。
このように、大雪の被害は雪解けシーズンまで続いていきます。

大雪の被害は火災保険で保証してもらいましょう
この大雪による被害は、火災保険で保証されます。
代表的な被害の内容としては、台風や暴風雨による雨漏りや屋根・雨樋の破損、大雪による雨樋の反りや破損、大雪によるカーポートの破損などとなっていて、一般住宅も法人の建物・倉庫にとっても身近な事故ばかりです。
火災保険はあくまで火災・自然災害による被害を保証対象としているので、経年劣化による被害は補償の対象外です。
しかしながら、経年劣化による被害なのか、自然災害による被害なのかがわからない場合もあり、その場合は信頼できる専門業者に調査してもらい、火災保険が活用できるか否かを確認してもらいましょう。
その結果、火災保険を活用できる被害であれば、火災保険金の申請・修理が可能になります。
よく保険会社が過去のGoogleマップを用いて事故日の選定を行いますので素人では簡単におりないように年々なってきております
火災保険の契約内容をご確認ください
ここで注意したいのが、火災保険の契約内容です。
2003年(平成15年)までの火災保険の場合は「風災・雪災・雹災」がセットで補償されていたため、大雪による被害が火災保険で補償される場合がほとんどなのですが、最近はカスタマイズができる火災保険が多く、雪の少ない地方では雪災補償を外して契約している場合もあります。
そのため、火災保険の申請をする前に、今一度契約内容を確認しておきましょう。
雪害での雨樋が変形することは非常に多い
自然災害はいつ何時やってくるかわかりませんし、どのような被害が出るかもわかりません。
2014年の関東の大雪では、この火災保険の建物補償ですでに4000億円近くの保険金が支払いになっております
台風や竜巻などの強風によって
- 屋根の瓦が飛ぶ
- 風で飛んできたもの(飛来物)が窓ガラスを割る
- 大雨による雨漏りによって建物全体が腐食する、
というような大掛かりな工事を必要とする被害もあります。
そして、上述のような大雪による被害も考えられます。
特に大雪の場合は、建物の部品の中でもトップクラスでその機能が重要視される雨樋に被害が出てしまうことが多くあります。
大雪で被害が出た場合は火災保険で補償される可能性は高いですが、雨樋の被害で多い「風災」と「雪災」の補償が契約内容に入っていなければいけません。
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何をもって損害になるのか?その定義は
以下、それらの一般的な定義を紹介しましょう。
今後生きていく中で必要な情報になりますのでこちらのページをブックマークしておいてください
●風災
風災とは、台風・突風・竜巻・暴風などの強風による災害すべてを指します。
ここ日本は台風の上陸が多く、春一番や木枯らしなど強風が吹く季節もあります。
強風による被害が発生する可能性があるときは、気象庁から警報・注意報が発令されるので、事前に対策をしておくことが大事です。

●雪災
雪災とは、雪の重みによる被害や雪の落下による事故、雪崩などを指します。
※凍った雪が壁に入り込みとめて爆裂のようになる被害は対象外です
融雪水による水漏れや凍結、洪水は水災という別の補償となります。
また、除雪作業中の事故やスキーによる事故は生命保険や傷害保険などの保証対象となります。
大雪や豪雪・雪崩などの雪害で、建物や家財に被害が生じた場合は、火災保険の「雪災保証」に加入していれば保証対象となります。
ちなみに「水災補償」も火災保険の中で賄えるので、契約しているかどうかを確認しておきましょう。
もしわからない場合にはメールで証券送ってもらえればすぐに対応可能か判断できます
災害だけでなく報告書も大事
雨樋の被害については、風災や雪災が多いのですが、火災保険を活用して工事をするための申請ができる条件として
「風によって生じた被害であること」
写真のみせかた・見積もり内容がかかわってきます
「修理工事費用が免責金額を超えていること」
法律的根拠がある安全対策として20万円はほとんど超えます
「風災や雪災などの自然災害による被害から原則3年以内であること」
をしっかりとわかりやすい資料に記載することが申請では重要になってきます。
修理後でも火災保険請求は可能です
これらの条件を満たしていれば、すでに修理済みの被害についても申請することが可能です。
ただし、火災保険の申請では自然災害による被害であることを証明する必要があるので、時間が経てば経つほど書類を揃えるのが大変になるので注意しましょう。
過去に壊れてないエビデンスがあれば一気におりやすくなりますので、その点を管理会社か入居者様・メモや日記などに記載があればスムーズな申請となります
二次災害が起きないように点検が必要です
意外に知られていない雨樋の重要性ですが、この雨樋の被害をそのまま放置しておくと、雨漏りの発生・進行を早めるリスクが高くなります。
雨が降ってくると、屋根の先に取り付けられた雨樋があることで、屋根から落ちる雨水を一旦集水器で受け止めて、雨水の通り道をつけて上から下へと流すことで被害が出ないようにしています。
雨樋が壊れて雨水が綺麗に流れていかない状態になってしまうと、外壁に雨水がかかるだけでなく、外壁のひび割れから雨水が浸入することがあります。
屋根で水が溢れかえり屋根から雨漏りが起きてしまうことがあります。
そして、この雨漏りを一次災害として、雨漏りが発生したことで建物の中に湿気が生まれカビやシロアリによる二次被害が発生することもあります。
この二次災害が起こると、修理に多額の費用がかかってしまうため、早目に雨漏りの修理をして二次災害が起きないようにすることがポイントになります。
カーポートも最重要チャックポイントです
また、雨樋以外にも大雪や台風の後にチェックすべきポイントがあります。
それが、敷地内に設置されているカーポートや倉庫です。
フェンスやエクステリアも火災保険認定部位です
フェンスや塀なども含めてエクステリア部分も大きな被害を受ける可能性があります。
この場合、火災保険の保証対象に「建物」が入っていれば、エクステリアの被害も補償されます。
火災保険は、火事や自然災害による被害を保証するもので、保証の対象は
- 「建物のみ」
- 「家財のみ」
- 「建物と家財の両方」の3つの中から選ぶことになっています。
この中の「建物のみ」「建物と家財の両方」のいずれかで契約している場合は、エクステリアに被害が出たときに火災保険の補償対象となります。
このエクステリアには門、塀、カーポート、倉庫、外灯などが含まれますが、いずれも敷地にあることが条件です。
当たり前ではありますが、敷地の外にある外灯などは対象になりません。
耐雪設計の地域差がある
豪雪地帯の場合、もともと大雪が降ることを想定しているので、100~200cmの耐雪設計でカーポートを設置するのが一般的です。
しかし、それ以上の降雪があったり、上述の北海道の例のように急激な気温の上昇で積もっている雪が重くなったりしまった場合は、倒壊リスクが高くなります。
普段あまり雪が降らない地域のカーポートは耐積雪強度が20~30cmのものが多いので、
ちょっとでも大雪が降ると倒壊する危険性が一気に高くなります。
なので2014年に関東に大雪が降った際にはカーポートの倒壊、雨樋の被害で4000億円もの支払いになりました。
火災保険でおりたお金に税金はかからない

420万 屋根の強風申請で認定
2021年には台風被害で大きな損害をあたえたものはなかったのですが、地震が多発しました。
そのため、地震保険ほか損害保険を受け取る機会が多くなった1年だったと思われます。
では、それらの保険金に税金はかかるのでしょうか。
結論からいうと、火災保険金や地震保険、傷害保険金は非課税になりますので、原則的に確定申告は不要です。
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圧縮記帳という選択も可能です
企業によっては、事業を運営する中で補助金を上手に活用していることでしょう。
国や自治体から出る補助金で、大型機械のような固定資産を購入することもあります。
この場合、補助金であっても売上と同じ「収入」とみなされるので、その補助金に対しては税金がかかってきます。
しかしながら、せっかく補助金を受け取っても税金を一度に支払うことになると、結果的に受け取った補助金の金額自体が相当目減りしてしまうということになります。
そこで活用されるのが「圧縮記帳」です。
圧縮記帳とは、補助金などの臨時的に発生する一定の収入にかかる税金を分散させるもので、補助金を受け取った年度に一度に課税するのではなく、税金の支払いのタイミングを次年度以降に遅らせることができる制度です。
圧縮記帳を適用することで、何年かに分散して税金を払うことになるので、補助金を受け取った効果を享受できるというものです。
しかし、税金が免除されるわけではないので注意が必要です。
火災保険が活用できるような被害が出た場合は、各種補助金が使用できることもあるので、その際は圧縮記帳という選択肢も視野に入れておきましょう。
火災保険請求相談センターにご相談ください
このように、火災保険を上手に活用して自然災害による被害を補償してもらうためには、どの専門業者に工事を依頼するかは大きなポイントになります。
「お客様ファースト」で動いてくれる優良業者に依頼することで、保険金が支払われる確度も高くなります。
そこでおすすめしたいのが、豊富な経験を持っている専門業者で、企業を自然災害から守るための啓蒙活動を行っている火災保険請求相談センターです。
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