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【地震保険 請求 コツ】10年前の事故日でも地震認定されているのを広めてください

地震調査写真 基礎クラック

外壁や基礎に多少のクラックがあり、軽微な被害でも

地震保険請求

が出来ると聞いていつまで遡って申請出来るかを調べてませんか?

弊社:【火災保険請求相談センター】では今までのノウハウや申請手順を含め、地震保険ももちろん数多くおろしておりますのでお伝え致します。

保険法の3年期限は嘘ではないが保険会社も考慮してもらえる

 

地震保険に加入しているか分からない場合は、一般社団法人日本損害保険協会で確認できる
地震保険は任意保険なので、加入するためには自身で請求する必要があります。

しかし、そもそも自分が所持している物件が、地震保険に加入しているかどうか分からないという方もいらっしゃると思います。

そのような場合、一般社団法人日本損害保険協会の「地震保険契約会社照会センター」に問合せて確認しましょう。
自然災害損保契約のご照会   ※損害保険協会HP参照

お問い合わせ先 一般社団法人 日本損害保険協会 「自然災害等損保契約照会センター」電話
フリーダイヤル 0120-501331 ※受付時間:平日9時15分〜17時(祝日・年末年始を除く)

加入状況や加入先に加え、保険証券を紛失してしまった場合にも確認が可能です。

困っている方は、まずはこちらに問合せてみましょう。

ただし、契約者か親族のみしか問合せできないので注意が必要で証券番号や契約者番号がわかるとスムーズに確認が取れます。

【TEL問い合わせ7:00~20:00年中無休タップで電話できます!

【24時間メール対応中!年中無休!タップでお問合せフォームへ

地震保険申請の時効は3年

保険の請求期限は保険法第95条において、3年間行わないときは時効によって消滅すると定められています。地震保険の申請は損害を受けてから3年経ってしまうと、原則請求を行うことはできません。
法律的には3年が時効となっている地震保険ですが、災害の規模によっては3年以上前の損害でも補償が受けられる特例措置を設けている場合もあります。

2011年3月11日の東日本大震災は、被害があまりにも甚大だったため、保険会社も3年という縛りを取り払って申請受付を行いました。

今後、東日本大震災のような大規模な災害が発生した際は、同様の救済措置が適用される可能性もあります。 こちらの画像が実際に2011年の地震被害を2021年に気づいて申請して4,095,000円の認定となった一軒家の事例の証明書です。

過去の地震申請写真 証明書10年前の事故日

実際に3年間の保険法がこえての申請で認定されたエビデンス写真です

請求のコツとしての地震保険申請の流れ

地震被害でどこの部位が判定基準になり、損害率が何%であれば一部損になるのか、小半損になるのかを把握しないといけません。
むやみやたらに加入している保険会社に電話をしてしまうとすぐに現場査定人(鑑定人)が派遣され立ち合いとなります。

まずはご自身でどのぐらいの被害なのかをプロの調査書をもらってみてください。
地震被害無料調査はこちらから!!

現地調査

用意すべき書類はとくにありません。が過去の修繕履歴や建物の図面がありますと調査時間の短縮になるのと鑑定人がきた際の立ち合い時間の短縮になります。
屋根材・勾配によって調査方法は異なります。 ツーバイフォーの建物の際は室内のクロスなども査定基準に入っておりますので室内も点検致します。

保険会社鑑定人立ち合いと交渉について

民間の保険会社であれば国が決めた基準での査定となるため、ほぼ100%被保険者か管理会社もしくは施工業者が立ち会っての鑑定となります。
こちらの鑑定立ち合いのノウハウについてはお問合せ下さい。
平均1時間~3時間の所要時間となります。 外部を見た後に被保険者様に様々な質問をされます。(ここで素人申請とプロ申請の差が出ます)

保険金支払い

保険金支払い可能と判断させれば、補償額の何%という保険金の支払い金額が決定します。損害程度の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行われます。ここでも注意が必要で認定基準に従って何%の損害で何%の支払いかを把握しておけば次に地震が起きた際にもまた同額かそれ以上の保険金が認定される可能性があります。
実際に2011の地震で東京都多摩地区で半損害の500万円認定され2014年に東京湾地震でひび割れが増えて一部損害の50万円が追加認定された例もあります。

地震保険申請をするときのコツ

地震調査写真 基礎クラック

基礎クラックのみでの一部損害50万認定多数!

地震保険の申請を行うときのコツについて見ていきましょう

被害状況の写真を撮影しておく

保険会社の調査員が来るのは地震直後とは限りません。
大規模な震災では、地震が発生してかなり時間が経ってから調査に訪れる可能性も大きいでしょう。

その場合、保険会社の調査員が来るまで散らかっている状態を全て現状維持することは不可能です。
生活に支障があり、さらに防犯上にも影響がある場合は、被害状況の写真を撮影してから片付けを行うようにしてください。

写真を撮る際は、「被害を受けた部分のアップを様々な角度から撮影」したものと「被害の全景が分かるように少し遠くから撮影」した2種類を撮影しましょう。 枚数は多ければ多いほど良しです。

余震も一つの地震としてカウントされる

地震では、本震で被害を受けた後、余震でさらに被害が拡大するケースもあります。その証拠写真としてもまずは撮影が一番です。
写真撮影以外にも、日記にメモしておくなど後からみてもわかるように損害状況を書いておくのも一つの手です。
2016年に発生した熊本地震では、
・最大震度7の余震が発生
・再度最大震度7の本震が発生
まさか後に本震が発生するとは予想出来ませんでした。
そのため、地震保険では地震災害発生後72時間以内に起きた地震については、まとめてひとつの地震としてカウントされることになっています。

プロ目線で見ると損害に気づいてない方が80%超え

建物診断をした際に、施主様に調査報告を致します。
その際に被害報告をするとそこの被害はきづかなかったという意見が80%を超えました。

また、弊社では工事完工後、もしくはコンサル料のみで終了した際にアンケ―トを実施していますが、ここまで保険金がおりるとおもっていなかったという意見が多数ありました。

まずは火災保険請求相談センターにご連絡を

弊社では全国の提携工務店様を抱え、数々の請求相談で納得のいく金額まで交渉も可能です。

まずはお問合せから。
現場担当直通携帯:080-4904-4514まで電話でも対応可能です。

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