2021年12月14日 公開
共栄火災の個人向け火災保険の【すまいるリビング】の特徴を解説します!
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損害保険中堅の共栄火災は、農林水産業協同組合、信用金庫・信用組合、生活協同組合など各種協同組合・協同組織の前身である産業組合により、農山漁村へ損害保険を普及するために、1942年(昭和17年)に設立されました。
社名の「共栄」は産業組合の理念である「共存同栄」から2文字を取ったもので、1946年(昭和21年)に損害保険会社としては国内で初めて株式会社から相互会社へと組織変更を行いました。
その後、経営基盤を強化し、競争力・信用力をより一層高めるために2003年(平成15年)に、相互会社から株式会社へと組織変更を行い「共栄火災海上保険株式会社」としてリスタートしています。
この組織変更にあたり、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、信金中央金庫などする協同組合・協同組織の諸団体や長年に渡り取引関係のある企業が中心となって出資し、盤石な財務基盤を確立しました。
そして「協同組合・協同組織を基盤とする保険会社」としての位置付けを確固たるものとしています。では、その共栄火災ではどのような個人向け火災保険を提供しているのでしょうか。
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共栄保険が提供する火災保険「安心あっとホーム」とは
共栄火災が提供している個人用火災総合保険が「安心あっとホーム」です。
- 安心あっとホームとは
- 契約者ひとりひとりが笑顔になるような補償をつけることを目的に開発されました。火災事故に関する補償はもちろん、そのほかの自然災害による被害まで幅広い補償を提供しています。
契約時の評価額に基づき保険金を支払う評価済保険を採用しているので、わかりやすい設計となっています。
●幅広い補償で安心
火災による被害のほか「台風、竜巻、雹災、雪災」「洪水、土砂崩れ、落石等の水災」に加え「日常生活の思いもよらない事故」まで、大切な「建物」や「家財」を幅広く補償しています。さらに、地震保険にセットで加入する場合は、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失などの被害も補償されます。
●被害額を全額補償する
契約時に建物の評価を「新価」で行います。そのため、被害を受けたものを新品の状態で再調達できるような保険金険を設定し、保険金額を限度に被害額を全額補償します。
●保険金の支払方法がわかりやすい
保険金額を限度に被害額から自己負担額を差し引いた額を支払うことで、従来の火災保険の支払のわかりにくさを解消しています。簡単にいうと「損害の額-自己負担額=損害補償金」となります。
自己負担額は「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」からセレクトでき、その金額によって保険料が割安になります。また、全焼したケースなど建物を復旧できない場合は、自己負担額を差し引かず支払われます。
●住居の急なトラブルにも便利なサービスを提供
カギ開けや排水管のつまりなど日常で起こりうる住まいのトラブルに専門スタッフを手配する「助っ人くん」を提供しています。
安心あっとホームに自動セットされる費用保険金とは
安心あっとホームで契約した場合、以下の費用保険金が自動的にセットされます。
●仮修理費用保険金・損害範囲確定費用保険金
損害保険金が支払われるときに、被害を受けた保険の対象を復旧する際に発生した仮修理費用・損害範囲確定費用を保険金で支払います。
●地震火災費用保険金
地震・噴火・津波を原因とする火災で建物が半焼以上となったとき、もしくは保険の対象の家財が全焼した場合は、保険金額の5%が支払われます。
●残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われるときに、被害を受けた保険の対象の残存物の取片づけにかかった実費が支払われます。
●水道管凍結損壊修理費用保険金
建物の専用水道管に凍結による被害が発生し、修理する場合の費用が支払われます。ただし、パッキングのみに生じた損壊の場合は支払いの対象外となります。この費用保険金は、保険の対象に建物が含まれる場合のみの補償となります。
●損害防止費用
火災、落雷、破裂・爆発による被害の発生・拡大の防止のために費用を支出した場合は、その損害防止費用の実費が支払われます。
安心あっとホームの過去の支払い事例
共栄火災がこれまでに取り扱ってきた火災保険金の支払い事例を紹介します。
●風災・雹災・雪災による被害で「支払保険金の1,865,765円」のケース
火災保険では、風災による申請が非常に多くなりやすいですが、こちらは実際に適用された例です。
強風の影響で、建物の屋根・外壁など屋外設備に被害が発生したときに支払われました。ほかにも、雹や雪による屋根瓦の被害なども発生することがあります。
●火災による被害で「支払保険金が33,230,000円」のケース
タコ足配線のコンセントから漏電によって火事が起こり、住宅が全焼。収容していた家財も焼失したときに支払われました。
●落雷による被害で「支払保険金が522,030円」のケース
落雷により、配電盤・給湯器ユニット・空調機ユニットが動かなくなったため、交換工事を行いました。実は、落雷で被害を受けるのは過電流で故障する家電製品だけでなく、配電盤や給水設備など建物の壁の内側にある設備に被害が出ることがあるので注意しましょう。
●破裂・爆発による被害で「支払保険金の14,870,000円」のケース
タバコの不始末により、充満していたガスに引火し爆発が発生したときに支払われました。
●水災による被害で「支払保険金の12,021,000円」のケース
台風による大雨で床上浸水が発生し、建物の棟の高さまで完全に水没したときに支払われました。最近がゲリラ豪雨も多いため、水災リスクは高まっています。
●物体の落下・飛来・衝突による被害で「支払保険金が470,354円」のケース
近隣の公園から飛んできたボールで、住居の窓ガラスが被害を受けたときに支払われました。交通量の多い場所や狭い路地では、自動車の衝突リスクも高まります。
●水濡れによる被害で「支払保険金が578,865円」のケース
洗濯機を使用中に排水パイプの接合部分が壊れ、汚水が漏れて床の張替えが必要となったときに支払われました。住宅の中は漏水が発生する可能性のある場所が多いので、水濡れによる被害で火災保険を申請するケースは少なくありません。
安心あっとホームの主な特約
安心あっとホームでは、以下のような特約を契約することも可能です。
●個人賠償責任特約(国内のみ示談交渉サービス付)
日本国内外において発生した事故(契約者の住居または保険証券記載の建物の所有・使用・管理に起因する偶然な事故や、契約者の日常生活に起因する突発的・偶発的な事故)により、第三者にけがをさせたもしくは第三者の所有物を壊した、または日本国内において発生した事故により誤って電車など公共交通機関を運行不能にしたことで、契約者が法律上の損害賠償責任を負担する(した)場合に保険金が支払われます。
●共栄火災による示談交渉サービス
この補償の対象となる国内での事故において損害賠償の請求をされた場合は、共栄火災による示談交渉サービスを利用できます。ただし、訴訟が国外の裁判所に提起された場合は対象外となります。この示談交渉サービスの利用にあたり、契約者はおよび被害者の同意が必要となります。また、賠償責任額が明らかに個人賠償責任特約の保険金額を超える場合は、示談交渉サービスを利用いただけないので注意が必要です。
●携行品損害特約(自己負担額1万円)
国内・海外を問わず、外出中の突発的・偶発的な事故により、契約者が携行している身の回り品に被害が生じた場合に保険金が支払われます。
●類焼損害特約
火災、破裂または爆発により、近隣の第三者の住宅に被害を与えた場合に保険金が支払われます。ただし、類焼した建物や家財がほかの損害保険等に加入していたときには、ほかの損害保険等が優先されることになります。
この特約によって支払われる保険金の受取人は、類焼損害を被った住宅の所有者などの第三者となります。通常、この第三者は契約者の保険契約の内容を知らないため、事故が発生した際には契約者からこの保険内容を伝え、共栄火災へ類焼損害の発生を連絡することになります。
●庭木修復費用特約
保険証券記載の建物と同じ敷地内にあり、火災などにより建物とともに被害を受けて枯死した庭木を修復するために必要な費用が支払われます。この庭木には、垣や鉢植、草花は含まれません。
●ドアロック交換費用特約
日本国内で建物のドアの鍵が盗まれ、その錠の交換費用を契約者が支出した場合には、その交換費用が支払われます。ただし、1回の事故につき3万円が上限となっています。
●建物電気的・機械的事故特約
突発的・偶発的な事故に直接は起因しない電気的事故や機械的事故によって生じた建物の付属設備の被害に対して、保険金が支払われます。この特約は、新築建物(建築後11か月以内の建物)である場合にのみ付帯できるという条件があります。
●施設賠償責任特約
日本国内外において発生した事故(契約者の住居または保険証券記載の建物の所有・使用・管理に起因する偶然な事故や、契約者の日常生活に起因する突発的・偶発的な事故)により、第三者にけがをさせたもしくは第三者の所有物を壊した場合、契約者が法律上の損害賠償責任を負担してた場合に保険金が支払われます。
●家賃収入特約
第三者に賃貸している住宅が契約プランの補償対象となる事故により被害を受けたときに、被った家賃収入の損失を補償するもので、賃貸物件のオーナーが対象です。この特約は、保険の対象に建物が含まれる場合に限定されて補償されます。この特約の上限は、家賃月額に約定復旧期間を乗じた金額となっています。
●営業用什器・備品等損害特約(自己負担額1万円)
保険証券記載の建物もしくはその建物と同一敷地内にある、契約者が所有する業務用の什器・備品等について、突発的・偶発的な事故により被害が発生した場合に保険金が支払われます。この特約の対象となるのは保険証券記載の建物の用途が、住居と住居以外の用途(事業)に併用される併用住宅の場合に限定されます。
● 特定設備水災補償特約(浸水条件なし)
水災により、空調設備、冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備または給湯設備等に生じた被害について、その被害の程度や浸水状況が水災の損害保険金の支払条件に該当しない場合に保険金が支払われます。この特約の対象となるのは、保険証券記載の建物付属のもの、保険証券記載の建物と同一敷地内にあるものに限定されます。
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急なトラブルにも便利なサービスで対応
安心あっとホームでは、鍵開けや排水管のつまりなどの住まいのトラブルに、専門スタッフを手配する「助っ人くん」を提供しています。このサービスでは、24時間・365日、鍵開けや水まわりに関する住まいのトラブル発生時に、専用ダイヤルに電話すると、提携会社のスタッフを現地に手配して30分程度の一時的な応急処置を無料で実施するというサービス です。このようなトラブルはいつ発生するかわかりませんので、応急処置だけでも無料で行ってくれるのは、契約者にとってうれしいポイントだと思います。
対象となるのは、安心あっとホームの契約者または契約者と同居の親族で、事前に通話料無料の専用ダイヤルに電話をしてオペレーターが手配したものに限定してサービスを提供しています。また、専用ダイヤルに電話した際に、オペレーターが安心あっとホームの保険証券番号または保険契約者名ならびに保険の対象の住所を確認します。
すまいるリビング (賃貸住宅入居者向け個人用火災総合保険)とは
- すまいるリビング
- 賃貸物件に入居する人のための、家財を守る火災保険です。また、火災などの事故により賃貸住宅に被害を与えてしまったときに、オーナーに対して法律上の賠償責任が生じた場合も補償します。
さらに、火災などの事故で賃貸住宅に生じた被害について、契約者が修復した場合の修理費用も補償します。
※建物に関する火災保険はオーナーが加入していることがほとんどですので、賃貸物件の火災保険は家財のみを対象にするのが一般的となっています。
地震保険はどこの保険会社から入っても料金は一律
地震保険は、火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による被害を補償するもので、安心あっとホームもしくは、すまいるリビングなどの火災保険とセットで契約することで、より安心の補償となります。ちなみに、政府が再保険を通じて関係しているため地震保険は同一条件・同一内容の場合は、どの損害保険で契約しても同じ金額になるので、共栄火災の場合も同様の扱いとなります。
火災保険請求相談センターでは、住宅や建物が火災保険の補償対象になるかを診断するサービス(無料)を行っております。
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