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【火災保険で受け取ったお金は修理に使わないと違法なのか!?】メリット・デメリットを解説!!

リフォーム詐欺

火災保険は火災を受けた場合や、それ以外でも台風・大雪などの被害を受けた際などあらゆる住宅のトラブルに対して活用できます!

良く問い合わせで多い質問として「火災保険で受け取った金額は必ず工事に使わなくてはいけないのか?」と聞かれます。一般的な考え方では建物が被害を受けた補償に対して払われたものなので当然修理に使わなければいけないと考えるかと思いますが、いざ調べてみると保険金は自由に使ってよいなど書かれているサイトも何社か見つかります。

この記事では、火災保険金を修理に使わない場合の法的側面、経済的影響、メリットとデメリットについて詳しく解説します。これを読むことで、あなたは正しい知識を身につけ、火災保険金を効率的に活用する方法を理解できるようになります。

火災保険金で修理しないことは違法なのか?

火災保険金を受け取った後、必ずしも修理に使わなければならないという法的義務はありません。

工事をする場合、しない場合それぞれメリットがあります。10年以上続けている火災保険申請サポート会社として解説します!

保険金の使い道は自由

火災保険金の使い道は基本的には自由です。保険金を受け取った後、そのお金をどのように使うかは被保険者の判断に委ねられます。住宅の修理に充てることはもちろんですが、他の必要な経費に使うことも可能です。例えば、家具の買い替えや他の生活費に充てることも認められています。

また保険金を支払われた後に領収書など亭主移する義務はなく、支払い後に保険会社が現地に見に来ることもありません。

また、保険金を修理以外の目的に使う場合でも、被害箇所の写真や見積書など、修理に関する記録をしっかりと保管しておくことが重要です。次回の保険申請時に、以前の被害状況を証明するために役立ちます。こうした記録があることで、保険会社とのトラブルを未然に防ぐことができます。

今後保険が使えなくなってしまうわけではない

加入者が工事をしなかった際もっとも不安な事は直さないと今後保険が使えなくなってしまうのではないかという点です!

保険金を修理に使わなかったことで、今後の保険利用に制約が生じるわけではありません。多くの保険会社は、保険金の利用内容まで細かく管理することは少ないです。そのため、保険契約に違反しない範囲であれば、自分の判断で保険金を使うことが可能です。

しかし工事をしないデメリットもいくつかあります。

火災保険請求相談センターとは?

建物診断と火災保険の活用を推進しております。

自然災害での被害を自覚されている方、過去3年以内に被害の工事を行った方はご相談ください。

火災保険金が受け取れる可能性があります。

建物を診断後、火災保険が認められない場合、お客様から費用をいただいておりません。

※一部地域は対象外の場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

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火災保険金を修理に使わなかった場合のデメリット

火災保険金を修理以外の用途に使うことも可能ですが、その場合には複数のデメリットがあります。

しっかり理解した上で工事を検討しましょう!その具体的なケースをご紹介します!

同じ箇所を再度申請できない

火災保険金を利用して修理しなかった場合、同じ箇所が再度被害を受けても、その部分の保険金を再度申請することはできません。

同じ個所を申請した場合、保険会社は過去の申請の履歴・写真も残っているため保険は承認されません、また前申請した箇所をわかっていたうえで申請することは保険金詐欺になってしまう可能性もあるため、絶対にやめましょう。

また保険会社を変えれば保険が再度申請できるといった悪質な申請会社もありますがそれは悪質な保険金詐欺であるため絶対にしてはいけません。

被害が悪化しても再度申請はできない

保険金が承認されて工事しなかった箇所が悪化してしまった際でも再申請はできません。

理由としては直さなかった被保険者の責任になるためです。特に被害が悪化してしんこくだったケースをいくつかご紹介します。

屋根被害の悪化による雨漏り

ゲリラ豪雨 雨漏り画像

屋根に被害が生じた場合、火災保険金を利用して修理を行わないと、雨漏りが発生する可能性があります。

雨漏りは住まいの内装や家財にまで影響を及ぼすため、早急に修理が必要です。例えば、瓦が割れた状態のまま放置すると、雨が侵入し、壁や天井にダメージを与えます。さらに、湿気によってカビが発生し、健康にも悪影響を与えることがあります。このような二次的被害を防ぐためにも、適切に火災保険金を利用して屋根の修理を行うことが重要です。

また雨漏りは原因の特定が難しく、様々な個所から漏れている事が多いため雨漏りを完全に止めるためには屋根部分修繕とは比にならない程の工事がかかる可能性が高いです。

【雨漏りの被害は火災保険で修理することができない!?】プロが教える申請方法

雨樋を直さなかったため外壁の劣化

雨樋 被害

雨樋が壊れている場合、火災保険金を利用して修理を行わないと、外壁の劣化を招く可能性があります。雨樋が正常に機能しないと、雨水が適切に排出されず、外壁に直接当たることになります。これにより、外壁の塗装が剥がれたり、ひび割れが生じたりすることがあります。

特に木製の外壁の場合、腐食が進むことになります。また、外壁の劣化が進むと、最終的には大規模な修理が必要となり、費用が大幅に増加する可能性が高いです。こうした事態を避けるためにも、火災保険金を有効に活用して雨樋の修理を行いましょう。

火災保険で修理にするメリット

続いて保険金を使って工事をするメリットを見ていきましょう!

直した箇所が再度被害にあった場合でも保険適用可能!

塗装を進めているアパート

火災保険を利用して修理を行った場合、その箇所が再度被害を受けた際にも保険が適用されます。例えば去年の大雪によって雨樋が壊れてしまって保険金で修理をしていた場合

今年の台風で再度同じ樋が壊れてしまった場合でも保険適用できます。また工事した場合は基本的には完工写真も残っているため、それが証拠となるため保険承認もスムーズにされるケースが多いです!

早期に直した方が費用は安い!

火災保険を使って早期に修理を行うことで、修理費用を抑えることが可能です。

被害箇所を放置すると、状態が悪化し、修理費用が高くなる傾向があります。例えば、雨漏りを放置すると内部の構造が腐食し、大規模な修理が必要になることがあります。早期の修理は小規模なメンテナンスで済むことが多く、結果的に経済的なメリットが大きいです。

また、早期修理は建物の寿命を延ばし、長期的な資産価値を維持することにもつながります。火災保険を効率的に活用し、即時対応することが重要です。さらに、早期修理には心理的な安心感も伴います。

被害箇所を迅速に修復することで、精神的なストレスを減らし、安心して生活できるようになります。以上の理由から、火災保険を利用して早期修理を行うことは非常に有益です。

火災保険の復旧義務がある場合は修理は必須!

火災保険に関して、保険契約には復旧義務が含まれているケースがあります。

これは、受け取った保険金を原状回復または修繕に使用する義務があることを意味します。

この場合保険が承認された場合は工事の完了後に保険が支払われます。必ず契約内容を確認しましょう!

火災保険金申請サポート会社のトラブルに注意!

火災保険金申請のサポート会社と契約する際には、注意が必要です。

不適切な業者との契約は、トラブルを招くことがあります。以下では、具体的な例を挙げて、注意すべきポイントを解説します。

保険が下りる前に工事を強要する業者

火災保険金が下りる前に工事を強要してくる業者には注意が必要です。保険金を申請する前に工事を進めることは、保険会社とのトラブルを引き起こす可能性があります。

業者が急いで工事をはじめてその後保険が下りなかった際も工事費用を請求されるといったトラブルは大型の台風が起こるたびに消費者センターに寄せられるトラブルです。保険が承認される前に工事は進めない方が良いです。

工事を強制してくる業者

工事を強制してくる業者にも注意が必要です。これらの業者は、契約者に対して急いで工事を進めるよう強制し、必要な準備や確認を怠ることがあります。このようなケースでは、工事の質が低くなり、後々の修理が必要になる可能性があります。さらに、工事を強制されることで、契約者自身が望んでいない工事を進めざるを得ない状況に陥ることもあります。

一旦契約してしまうと、キャンセルが難しくなるため、業者の強制には慎重に対応することが必要です。契約前に複数の業者から見積もりを取り、比較することで、信頼できる業者を選ぶことができます。また、強制的な対応をする業者には断固として契約しない姿勢を持つことが重要です。

高額な手数料の業者

火災保険金の申請サポートを提供する業者の中には、高額な手数料を請求することがあります。このような業者に依頼すると、本来もらえるはずの保険金が大幅に減ってしまうことが懸念されます。本来修理に使える金額が減ってしまうため、慎重に選ぶことが重要です。

手数料を決める際には、契約書や見積書を十分に確認し、他のサポート会社と比較することが必要です。また、手数料の根拠や計算方法についても質問し、納得できる説明を受けることが大切です。信頼できる業者と契約することで、火災保険金を効率よく利用することができます。

【火災保険申請サポートの手数料の相場は?】成功報酬以外にかかる費用はあるのか?

保険申請の代行をする業者

保険申請の代行は違法ということは知っていますか?

保険申請の代行とは保険申請する際に本人に代わって業者が申請をかけたり、保険申請の資料を代筆して書く行為です。

「代わりにに全てやっておきますよ!」言われたら一見親切に感じるかもしれませんが、それは保険金に抵触する行為なので代行を提案してくる業者には頼むのは絶対にやめましょう。もし業者に悪意がなかったとしても知識が乏しいため、調査・見積もりの部分でも損してしまう可能性が高いです。

詳しくは過去の記事で解説しておりますので参考にしてください!

【火災保険の申請代行は違法!?】火災保険申請を頼んではいけない業者を解説!

まとめ:火災保険金を効率的かつ安全に使うために

 

火災保険金を受け取った場合、その使い方には自由がありますが、適切に使うことが重要です。保険金の使い道や修理の有無について理解を深めることは、法的リスクの回避や被害の悪化を防ぐためにも必要不可欠です。

火災保険金を修理に使うメリットを把握しておくことで、再度被害に遭った場合でも保険適用が可能となりますし、早期に修理を行うことで費用を抑えることができます。一方で、修理を行わなかった場合のデメリットも考慮し、被害が悪化する可能性を無視しないことが大切です。

火災保険請求相談センターでは全国で6000件以上の申請実績があります。保険の申請は調査の細かさ、見積もりの作り方で金額に差が出ます。

保険申請を検討の際はお気軽にご連絡ください。

【TEL問い合わせ7:00~20:00年中無休】

【24時間メール対応中!年中無休!】

 

記事監修:矢島 弘子


火災保険請求・地震保険請求アドバイス業務に従事。年間200棟の調査を13年間継続して行い、
建物調査後の損害鑑定人との立ち合いや交渉も行っている。外部の敷地内の申請はもちろん室内の汚損・破損の申請や給排水設備の申請も得意とし、
家財保険かけている方が知らないスーツのアドバイスなども行っている
埼玉県春日部市市周辺でも2022年6月3日のヒョウ被害があり
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