建物工事において、2m以上の高所作業では安全対策をしっかりと行わないといけないという法律があります。
そこで今回は、仮設足場における道路使用許可・占有許可のご説明とその費用負担を減らす火災保険活用術としてご紹介致します。
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足場を設置する際に荷下ろしをするトラックが道路にはみ出してしまう場合があります。
そのような時は、「道路使用許可」「道路占用許可」をしっかりと取得しガードマンをたて安全に車がとおれるようにしなければなりません
日本で生活しているすべての人に対して、共有財産ともいえる道路は公平に利用できるものでなければなりません。
そのため、道路の占用許可は公益に反さないものに限られることになります。
火災保険は使わないともったいない保険です。 アパート所有している投資家さんなどでは、一年間に4-5回申請して全て認定になっているケースも珍しくありません。 この知識を知っているかどうかで10年間で1200万円も資金がかわると言われております。 是非この機会に記事をまとめて読んでみてください。 必ずや貴方の人生の役に立つと自負しております。
道路占用許可とは?
道路は、「一般交通道路」として使用されている公共施設です。
この道路をベースにして、生活圏の形成、都市の発展につながっていきます。
また、それらの拡大のためには交通以外の電気・ガス・水道等といったライフラインが設置されますが、そのためには道路を一時的に限定れた用途で使用することがあります。
道路占用許可は、以上のような事情で申請されます。
このように、共有財産である道路を継続して道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」に申請をして許可を取らなければなりません。
国が管理している国道については、当該国道を管理している事務所や出張所に道路占用許可の申請をします。
道路の占用の許可
道路の占用の許可については、道路法第32条において、以下のような設置物を設けるために道路を占有する時には道路管理者の許可を受けなければならないと定められています。
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
水管(水道管)、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
鉄道、軌道その他これらに類する施設
歩廊、雪よけその他これらに類する施設
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
露店、商品置場その他これらに類する施設
これらの外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
住宅の工事に関しては、水管や下水道管、ガス管や最後の項が該当します。
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道路占用の期間について
道路占用の許可には、占用することのできる期間も記載することになりますが、必ずしも申請者が希望する占用期間に対して許可が下りるとは限りません。
道路法では、占用物件毎に占用期間の最高限度を定めているため、その範囲内で期間を決定します。
道路法第36条では、事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は10年以内、その他の物件(一般占用)は5年以内としていますが、一般住宅の工事では5年もかかる工事はほとんどないため、特に問題はないでしょう。
占用料の額及び徴収方法
道路占用の許可は、すべての人にとって自由な通行を目的としている道路について、特定の人々(業者)に独占的・排他的に使用する権利を付与するものです。
占用料の額・徴収方法についても道路法で規定されています。
道路の占用料の額は、ついては道路法施行令という政令で定められています。占用の期間が1か月未満の場合は、消費税法第6条の規定により消費税を徴収します。
また、占用の許可が下りてから1か月以内に納入告知書を使って一括徴収されるものです。
そして、占用の期間が翌年度以降に渡るケースでは、翌年度以降の占用料については、毎年、当該年度にあたる占用料を4月30日までに徴収することになっています。
ちなみに、一度徴収された占用料は返還されないことになっていますが、道路法第71条第2項の規定(道路の占用の許可を取り消した場合)は取消後に占用料を返還することになります。そして、納入告知書を無視して占用者が占用料を納入しない時には、督促状により納付すべき期限(発行の日から20 日)を決めて督促することになります。
道路占用の許可基準
道路占用の許可基準は自治体によって異なりますので、最終的には申請する窓口で確認をすることになります。全国的に共通している基準としては、袖看板において道路からの突き出しが1m以内のもので、道路から看板の下の端までの高さが4.5~4.7m以上のものであれば、許可がおりる基準となっています。
しかし、歩道については2.5m以上となります。
庇形になっている日除けテントについては、道路から0.5~1.0mと認められる範囲の幅が広くなっているので、該当自治体で確認が必要です。高さの基準は袖看板と同じです。
また、工事用の足場については道路の突出が1m以内というのが、許可がおりる基準となっていますが、自治体によっては「かつ歩道復員の1/3以内」という制限を設けているところもあります。
上空の占有についても許容される出寸法は同じです。
下の端までの高さは歩道の場合は2.5~3.0m以上、車道であれば4.5~4.7mという基準になっています。
工事用の道路占用については、支柱を立てることでさらに占有の出寸法を伸ばすことができる自治体もありますが、逆に伸ばすことを想定していない自治体とは協議が必要になります。
「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いとは何!?
「道路占用許可」と近しい言葉で「道路使用許可」というものがあります。
道路占用許可は、道路を「占有」について許可を出すものですが、道路使用許可は道路を「使用」することに対して出る許可です。
では、この「占有」と「使用」とではどのような違いがあるのでしょうか。
- 根拠法令が違う
まず「道路占用許可」と「道路使用許可」では法令根拠が違うことが挙げられます。
道路占用許可は道路法を基準にしていますが、道路使用許可は道路交通法を基準にしているものです。
- 許可の対象になる道路が違う
・道路法における道路(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道)
・道路運送法における道路(自動車の交通用に設けられた道路で①以外のもの)
・一般交通に必要な場所(私道・広場・空地・公園内の道路などを含む)
このように考えると、人や車が自由に通行できる場所はほとんどが道路と規定されているので、道路使用許可の対象になることを覚えておきましょう。
- 許可の目的が違う
一方、道路使用許可は人や車の通行に支障が出ない目的で許可を出すものですので、交通の妨げになると思われるものについては全般的に許可の対象になります。
デモ行進や高所作業はもちろん、その他の一時的な工事もすべて対象となります。
- 申請窓口が違う
道路占用許可の申請窓口は、都道府県や政令指定市においては土木事務所に、市においては道路管理の担当部署になります。
また、道路使用許可の申請窓口は所轄の警察署になります。
管轄をまたがる場合は、ひとつの公安委員会内である場合に限りいずれかの警察署に道路使用許可の申請をすればいいことになっています。
また、道路占用許可が必要な場合は、道路使用許可書に道路管理者の印を押してもらう、もしくは道路占用許可書の写しを添付することで道路使用許可の申請ができるようになります。
道路使用許可の申請手数料は2700円(都道府県によって若干の違いがあります)で、申請書類が受理された時にその場で納付することになります。
その他にも、文書作成料や申請・受領に掛かる人件費と交通費、交通誘導員の人件費などが後々にかかってくることになります。
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足場設置時にガードマンもつけて下さい
足場を組む際は、屋根工事や外壁塗装の業者が足場を組む専門の業者にお願いすることが多くなります。
足場を組むためには、多くの資材が必要になりますので、大きなトラックを使用するため路上駐車をしてしまう可能性があります。
トラックから足場を運び出す際にも、道路を遮ってしまうこともあるでしょう。
その際には、道路使用許可を取ることがあります。
道路使用許可は、使用する道路を管轄している警察署に申請することになります。
必要な書類は申請書類と作業図・地図・現況写真などで、申請手数料も支払わなければいけません。
申請が通った時には、路上にトラックを止めることになるのでガードマン(交通誘導員)が必要になります。
必要人数は通行車両の誘導に2名、歩道がある道路の場合には歩行者の保安に1名以上を追加とすることになります。
申請の受理は、最短で中2日となっていますので、警察署には2回行かなければなりません。
道路使用許可申請のみの場合、許可期間は最長でも15日までとなりますので、工事期間が長期に渡る場合は15日ごとに申請する必要があります。
上記以外にも、足場を設置する際にどうしても道路に足場がはみ出してしまう場合は、道路使用許可だけではなく道路占用許可を申請しなければなりません。
つまり、足場を設置・解体する時は道路使用許可が必要になり、足場が道路にはみ出してしまう場合は道路占有許可が必要になると覚えておきましょう。
ただし、その道路が私道の場合には許可は不要です。
道路占用許可の申請は、都道府県や政令指定市においては土木事務所に、市においては道路管理の担当部署に行います。
必要書類も同じく申請書類と作業図・地図・現況写真などで、申請手数料も必要となります。
ガードマンは不要ですが、歩道には歩行者に対して足場が設置されていることがわかるような目印が必要になります。「足場注意」のパネルやカラーコーン、電飾などを設置して、周知します。
また道路使用許可よりも面倒な申請となっているのも、道路占用許可の特徴です。申請・受領で最低5回は事務所・出張所に行かなければなりません。申請から交付までの時間も掛かりますし、占用する道路が国道なのか都道府県道なのか区道なのかで申請に行く場所が変わります。
申請書類を提出して仮受付を済ませた後、訂正すべき点などが発生した場合は、もう一度やり直しとなってしまいますので注意が必要です。そして、仮受付の後には管轄する警察署で道路使用許可申請を行います。この時に、道路占用許可申請の仮受付を済ませていることを報告し、道路使用許可申請書と道路占用許可申請書を同時に提出します。
加入している火災保険請求で足場代・申請代・ガードマン費用が無料に!?
ここ最近、日本では自然災害が増加し、火災保険を活用した工事を行うケースも多くなってきています。
その際に、屋根や外壁の工事を行うためには足場を組むことも多く、道路占有許可の申請などを行う必要も出てくるでしょう。このような時に便利なのが、火災保険請求相談センターのように火災保険の活用のプロです。
火災保険請求サポートとして建物及び敷地内を隅々まで調査して、破損・劣化箇所を報告して火災保険の適用が可能かどうかを診断し、最終的には火災保険を活用して自己負担なく工事を行います。
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住宅というものは日常的にチェックすることが少なく、いつの間にか破損・劣化が進んでいたとしてもなかなか気づきません。
破損・劣化を放置しておくと、取り返しのつかない事態になっていることも少なくありませんので、自然災害による被害が認められるうちに火災保険を活用した工事を行いましょう。
また建物調査や保険申請のご紹介で報酬を弊社からお支払いする代理店様も募集中。 法人・個人問いません。
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