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火災保険と地震保険の時効はご存じですか?知らない人は損するかもしれません!

この記事では「住まいの総合保険」とも呼ばれている。火災保険と地震保険の申請の時効はいつまでなのか記載した記事です。

この火災保険で保障される自然災害には限りがあり、地震・噴火・津波による被害は、火災保険とセットで加入する地震保険の補償対象となっています。では、火災保険と地震保険はいつまでに申請すれば補償が認定されるのでしょうか。

 

火災保険の請求期限は?

火災保険に加入していたとしても火災や自然災害による被害が出てから時間が経過しても請求は可能なのでしょうか。

下記にて火災保険の請求期限と請求方法を紹介します。

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火災保険の時効は3年

保険法第九十五条
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。」

火災保険の保険金の請求期限は一般的に3年とされています。

また、火災保険の請求に時効があるのは、火災や自然災害による被害が発生してから時間が経過するにつれ、被害の調査が困難となります。
そのため、適正な調査・審査ができなくなり、保険金の支払いの根拠が曖昧になってしまうからです。

その一方で、保険法とは別の規定を設けている保険会社もあります。

この場合、3年より短い期限になっているケースもあるので、現在契約している保険会社の約款・契約書を今一度確認しておきましょう。

請求期限が3年以内ということは、修理をすでにしてしまった場合はもう請求できないと思うかもしれません。

しかし、この3年というのは「被害にあった日」から起算します。

すでに修理をしていたとしても、火災や自然災害による被害であることが証明できれば保険金が支払われるでしょう。

申請時に必要となる書類を紹介します。

必要書類
修理を行う箇所の前後写真各自治体で発行される罹災証明書・工事業者の見積書

火災保険請求相談センターでも上記お伝えした内容に関して、お問合せ可能ですので少しでも火災保険の申請について不安な方は、お気軽に火災保険請求相談センターにお問合せくださいませ。

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3年以内の請求でも保険金が支払われないケースがある

被害があってから3年以内に請求した場合でも、火災保険の補償の対象外となることがあり、免責事項に該当する場合は保険金の支払いはありません。

以下、保険金が支払われない主な事例を挙げておきます。

経年劣化の場合
火災保険は、火災や自然災害による被害の保障ですので、経年劣化による被害は対象外。
故意・重大な過失がある場合
契約者に故意もしくは重大な過失がある場合は、保険金は支払われません。
地震・噴火・津波が原因の被害の場合
地震・噴火・津波による被害は火災保険では補償されず、火災保険とセットで加入する地震保険への加入が必要。

3年以内の請求で地震保険と火災保険を有効に活用しよう

外壁ひび割れ地震

地震保険も、火災保険と同様に保険金の請求期限は3年という時効が定められています。

また、すでに修理をしてしまっていても、火事や事前災害の被害を受けたことを証明できれば、保険金の請求は可能ですので、心当たりのあるときは火災保険請求相談センターのような火災保険・地震保険を活用した工事に慣れている専門業者にご相談ください。

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